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商標法2条2項について

平成18年改正で商標法2項2項が導入される前について質問です。 平成18年改正前に、商品商標(2条1項1号)として商標登録した後、2条2項に該当するような使用のみ(店内カートに商標を付す、レジ袋に商標を付す等)をしていた場合は、不使用取り消し審判(50条)の対象となっていたのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • kiboy
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回答No.1

指定商品との関連性がある使用証明書が出せないということになるでしょうから、結局、不使用による取消がなされていたと思います。

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