解決済みの質問
まず商標登録が確定していない状態なので詳細は伏させて頂くことをご了承ください。
現在、すでに使用しているロゴマークがあり商標権を取得した方がいいだろうと商標登録の申請をしましたが、先日、拒絶理由通知書が送付されてきました。
拒絶理由は、商標法4条1項16号です。
申請したロゴマーク(文字)が需要者を誤認させるということらしいですが、現実に使用しているロゴマークで、担当審査官の主張する拒絶理由で誤認した人は皆無なのでどうしたものかと・・・。
実際、担当審査官に電話をかけて質問をし説明を求めたのですが、心証は最悪、意見書を出しても翻意することはなく、確実に拒絶査定不服審判に行くなという印象を受けました。
個人でやっているので正直、拒絶査定不服審判の費用でも高いのに下手したら裁判までいくとなると金銭的に無理がある状態です。
また、もう既に使っているロゴマークなので新たなロゴマークを取得しなおすことは現実的に難しいことと、補正しようがないので補正申請も難しい。
そこで質問なのですが
(1)ここで商標登録をせず引いた場合、再度同じロゴマークの商標申請をしたら100%拒絶され二度と商標登録される機会を失うのか。
(2)商標登録せずに使用し続けてた場合、今後どのようなリスクが起こる可能性があるか、もしそのリスクが生じたらどう対処すればいいのか。
教えてください。
投稿日時 - 2012-01-21 19:14:15
弁理士です。
(1)出し直しの出願を行った場合、過去に拒絶されたという事実は拒絶理由ではないので、100%拒絶される訳ではありません。別の審査官に割り振られ、別の判断がされる可能性はあると思います。同じ審査官に割り振られる可能性ももちろんあります。
(2)リスクは2つです。他人が同一又は類似のロゴマークを使用することと、他人が同一又は類似のロゴマークについて商標権を取得することです。
前者は、質問者様のロゴマークが周知著名なものであれば、不正競争防止法によって差し止めることができる可能性もありますが、かなり有名である必要があります。そうでない場合は、他人の使用を止めるのは難しいです。
後者については、他人が同一又は類似のロゴマークを出願し、優しい審査官に当たって、登録されてしまう可能性があります。その場合、質問者様が商標権侵害であると言われる可能性があります。
先使用権という制度があるので、使用を継続できる可能性がありますが、「周知性」が要件ですので、質問者様のロゴマークがかなり有名になっている必要があります。
また、無効審判請求を行なって、他人の商標を無効にすることもできますが、多額の費用がかかります。
投稿日時 - 2012-01-21 19:55:44
お礼
>出し直しの出願を行った場合、過去に拒絶されたという事実は拒絶理由ではないので、100%拒絶される訳ではありません。
安心しました。
>優しい審査官に当たって、登録されてしまう可能性があります。
この点は非常にあり得る話だと思いました。
とりあえず意見書を出してまた考えたいと思います。
的確な回答ありがとうございました。多謝。
投稿日時 - 2012-01-21 22:12:24
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