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退職後の保険料等の支払い

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回答No.1

こんにちは。 1 国民年金を失業していた期間分、さかのぼって加入して、支払えばいいのでしょうか。また、そういったことは可能なのでしょうか。 →可能です。本来,失業(厚生年金の資格喪失)により国民年金の第1号被保険者になるので,失業の翌日から起算して14日以内に市町村窓口に届出をしなければなりません(国民年金法12条1項等)。しかし,その期間に届出をしなかったとしても厚生年金の資格喪失により当然に第1号被保険者になるので,期限後の届出も可能です。 保険料徴収請求権の消滅時効は2年(国民年金法102条4項)なので,今なら保険料も支払うことができます。 2 その場合、未納になっているのは、10~12月の3カ月分と言う解釈でよいのでしょうか。 →保険料は,「被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月まで」かかります(国民年金法87条2項,11条)。たとえば10月20日退職,1月1日就職であれば,10月から12月分の保険料がかかります。 ※国民年金法:http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM

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