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残業振り替えについて

1年単位変形労働制です。 残業時間分8時間を平日振替休日で対応したいと思います。 もちろん、割増25%の賃金を支払いますが、 36協定上での時間外労働時間には、その8時間はカウントするのでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

36協定は、日8時間、週40時間を超えた部分をカウントします。変形労働時間制なら、あらかじめ決めてあった所定労働時間(が8時間40時間より長い場合)をこえた時間となります。 振替といっても、あらかじめ同一週にある休日と勤務日を指定しないことには、時間外労働は発生してしまいます。 発生させてしまった以上、休ませてもカウントにはいります。

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