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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今、高校1年生のこども手当と扶養控除について)

扶養控除についての疑問 - 高校生の場合

このQ&Aのポイント
  • 高校生の子供の扶養控除について、15歳を超えると対象外になります。
  • 扶養控除の対象は平成23年12月31日時点で16歳以上の者となります。
  • このため、平成7年4月から12月に生まれた子供と平成8年1月から3月に生まれた子供では扶養控除の対象に差が生じることになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>同じ中学生、高校生なのに、かたやこども手当の対象から外れたら扶養控除の対象になるのに対して、平成8年1月から3月に生まれた子供は1年間の空白があるように思うのですが、不平等に思いますが、私の勘違いでしょうか いいえ。 そのとおりです。 いわゆる、早生まれの子をもつ親は、そうでない子を持つ親と比べ損になります。 根拠となる法律が違い、税金は暦年課税なので扶養控除もそうなり、一方、手当は学年(年度)ごとになるのでそうなります。 結局、政治家はそんな細かいことまで考えていないということでしょうね。

noname#232098
質問者

お礼

早速、回答いただきありがとうございます。政治家は何もかもあわてて取り繕ってやるからこういうことになるんでしょうね。こういう部分が見過ごされていることがまかり通ることが不思議です。単純に33万円の控除の5%が税金として16500円くらいの税金の増加の可能性があるということですよね。10%なら33000円。銀行の受け取り利息の額を考えると小さくはないですよね。

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