給料の計算と休憩時間

このQ&Aのポイント
  • 給料の計算方法と休憩時間について知りたい。
  • 給料の計算において休憩時間のタイミングは給料に影響するのか。
  • 給料の計算方法と休憩時間について詳しく教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

給料の計算の仕方と休憩時間

時給は1040円で、19~7時の労働の場合ですが 19~22時が1040円 22~3時が1300円(深夜手当) 3~5時が1560円(深夜+残業) 5~7時が1300円(残業) これで計算あってますか? ここまでは調べて分かりました。 22~3時までに休憩を取っておかないと…意味も無く1.25倍×1時間分の260円を損していることになるんですかね? それとも、22~3時までに休憩を取ると、労働時間がずれるので、4~5時の一時間だけが深夜と残業手当が被る時間帯となるのでしょうか?つまり結果的に260円少ない。 休憩を取るタイミングですが、必ず22~5時の間となります。 いつ休憩とっても給料は変わらない? それとも休憩を取るタイミングで給料が変わる?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> これで計算あってますか? 基本の時給が1040円であれば、労働基準法では  ・時間外労働に対しての割増し 1040円×0.25=260円  ・深夜労働に対しての割増し  1040円×0.25=260円 このようになります。 では、いつから時間外労働で、いつからが深夜労働なのか? ここでも労働基準法の定めで考えると ・時間外は休憩を除いて8時間労働を越えた時点なので、  19時から休憩を取らずに働き始めているのであれば   19時+8時間-24=27-24=翌日3時  ・深夜労働は法律により「22時~翌日5時」 このようになります。 ですので、ご質問文に書かれている単価はホボ正しいです。  ⇒休憩時間を一切取得しなかった場合になっている。 > 22~3時までに休憩を取っておかないと…意味も無く1.25倍×1時間分の260円を > 損していることになるんですかね? > それとも、22~3時までに休憩を取ると、労働時間がずれるので、 > 4~5時の一時間だけが深夜と残業手当が被る時間帯となるのでしょうか? > つまり結果的に260円少ない。 『論より証拠』 具体的に休憩(1時間としましょう)をとるタイミングが異なった幾つかの例を書きます。 A 21:00~22:00に取得した場合の賃金合計 13,780円  19~21時 ⇒ 1040円×2H=2,080円  22~23時 ⇒ 1040円×1H=1,040円  23~4時 ⇒ 1300円(深夜)×5H=6,500円  4~5時 ⇒ 1560円(深夜+残業)×1H=1,560円  5~7時 ⇒ 1300円(残業)×2H=2,600円 B 22:00~23:00に取得した場合の賃金合計 13,780円  19~22時 ⇒ 1040円×3H=3,120円  23~4時 ⇒ 1300円(深夜)×5H=6,500円  4~5時 ⇒ 1560円(深夜+残業)×1H=1,560円  5~7時 ⇒ 1300円(残業)×2H=2,600円 C 2:00~3:00に取得した場合の賃金合計 13,780円  ※3:00~4:00の休憩所得でも同じです※  19~22時 ⇒ 1040円×3H=3,120円  22~2時 ⇒ 1300円(深夜)×4H=5,200円  3~4時 ⇒ 1300円(深夜)×1H=1,300円  4~5時 ⇒ 1560円(深夜+残業)×1H=1,560円  5~7時 ⇒ 1300円(残業)×2H=2,600円 D 4:00~5:00に取得した場合の賃金合計 13,780円  19~22時 ⇒ 1040円×3H=3,120円  22~3時 ⇒ 1300円(深夜)×5H=6,500円  3~4時 ⇒ 1560円(深夜+残業)×1H=1,560円  5~7時 ⇒ 1300円(残業)×2H=2,600円 E 5:00~6:00に取得した場合の賃金合計 14,040円  19~22時 ⇒ 1040円×3H=3,120円  22~3時 ⇒ 1300円(深夜)×5H=6,500円  3~5時 ⇒ 1560円(深夜+残業)×2H=3,120円  6~7時 ⇒ 1300円(残業)×1H=1,300円 結果は・・・  1 19~5時までに休憩を取るのであれば、どのタイミングであっても賃金合計は同じ。  2 賃金合計を増やすのであれば5時以降に休憩を取得すればよい。 最後に私見ですが・・・労働者の健康及び労働基準法の法趣旨から考えると、遅くとも連続労働8時間に達する3時までに休憩時間を会社は与えておくべきです。

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

質問のことは、手当て支給の問題以外に、休憩の与え方に問題があります 6時間を越える勤務を行なわせる場合には45分以上の休憩を与えなければならないと規定されています さらに 8時間を越える勤務を行なわせる場合には(通算して)60分以上の休憩を与えなければならない その上に、その休憩は勤務の途中に与えなければならないとも 勤務開始直後と終了直前では休憩とみなされません ですから、午前1時前に休憩にして少なくとも45分、さらに午前4時までにあと15分通算60分の休憩を達成させなければなりません 午前1時を過ぎるまで休憩を与えないと労働基準法違反です 当然のことながら休憩が午前4時~5時は完璧な違反です

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

疑問点。 労働時間が週40時間を越えなければ、残業代の加算がつかないと思いますが。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

>休憩を取るタイミングですが、必ず22~5時の間となります。 であれば 深夜勤務の時間は必ず6時間、残業時間も休憩時間の時間の時間帯に関わらず同じです 例は考え方が ずれています まとめてしまったことで袋小路に迷い込んでいます 19~7時が 1040円 22~5時が +260円(深夜手当) 4~7時が  +260円(残業手当)・・・・なぜかはお判りですよね として考えることです

関連するQ&A

  • 給料の計算 残業 深夜

    給料の計算方法を教えて下さい。 8時間通常勤務・1時間休憩・残業6時間してそのうち1時間が深夜22時以降の勤務です。 もし時給が1000円だとしたら 通常勤務8時間(8000円) 残業勤務6時間が1.25倍(7500円) 残業中の深夜勤務1時間は通常時給の1000円に1.25倍した(250円)がプラスされるのでしょうか? それとも残業中の1250円に1.25倍した(312.5円)がプラスされるのですか?

  • エクセルで時給計算 教えてください!

    居酒屋の店長をやってます。 アルバイトさんの労働時間と給料を手計算でやっているのですが、大変で大変で。。 是非エクセルお詳しい方、助けてください。 営業時間は17時から翌日02時まで。 基本給は1,000円です。 22時以降は深夜手当25%増し。8時間労働以上の残業手当が25%増し。深夜残業になると50%増しになります。 A1に勤務開始時間、B1に勤務終了時間、C1に休憩開始時間、D1に休憩終了時間を入れるとして、労働時間実績、内深夜時間、内残業時間、給料が出る計算式を教えていただきたいのです。 ほとんど初心者です。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 給料計算について教えてください。

    給与計算について教えてください。経理初心者のため、初歩的な質問ばかりで申し訳有りませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 ・「休日労働時間数」というのは、「カレンダー上の土日祝日に働いたか」ではなく、「会社を休むべき日に出勤してきて働いたか」ということでよいのでしょうか?(例えば、夏期休暇と定められている日に出てきて働いたとか、定められた休日日数を削ってまで働いた等) ・「時間外労働」というのは、働いている時間帯が何時から何時まででも、8時間を超えた分ということでしょうか?また、「早出残業時間」というのは「時間外労働」のことという理解でよいでしょうか? ・「深夜労働」というのは、1日の勤務時間に関わらず、午後10時から翌午前5時までの労働ということでしょうか? この場合、たとえば、時給900円のパートタイマーで、勤務開始時間が午後20時~退勤時間が23時の場合、20時から22時までは基本給900円、22時から23時までは基本給の1.25倍で900円×1.25の1125円、900円×2時間+1125円×1時間という計算でよいのでしょうか? また、もし勤務開始が12時~退勤が23時、休憩が1時間の場合は、900円×8時間+900円×1.25×1時間(残業分)+900円×1.25×1時間(深夜分)ということでしょうか? ・「営業手当」は課税対象ですか?非課税ですか?ここでいうのは、営業のために外回りで使った交通費や飲食接待代などではなく、「その従業員のおかげで売り上げがあったから、店主として今月は1万円多く支給したい」というような性質のものです。

  • バイト先の労働、休憩時間について

    居酒屋でバイトをしている大学生です。バイト先の労働時間に不満と疑問を持ち、質問させていただきます。 お店の営業時間は、平日が17時→3時、土日祝日前が17時→5時です。 17→5の12時間シフトの日があるのですが、何時間働いても休憩は5分の小休憩と、まかないを食べる30分しかもらえません。これって労働基準法違反ですよね? しかも、その30分で食事を取らなくてはならないのに、ドリンクの横で食べ、オーダーが入ったら作らなくてはいけません。 しかしお店は休憩中もタイムカードをきらないで良いというやり方をしているため、きちんと休憩をしたいと言っても、時給が発生しているんだからと言い返されます。 そんなことはこちらから頼んだことではないし、タイムカードを切って良いからせめて1時間休憩が欲しいと言っても、はぐらかされます。 また、労働時間が8時間を越えても残業代がつきません。深夜時給で1.25倍にはなるのですが、それ以外にも残業手当があるべきではないでしょうか? さらに朝5時までのシフトとはいえ、お店が混んでいると5時30から6時くらいまで閉め作業にかかることが多々ありますが、5時以降の残業には給料は出ません。 残業代を出すのは義務ではないのでしょうか? 上記のような不満を社員にぶつけても、「最近の若い子はそういう考え方するのか」「最初に書いた契約書で了承したことになってるんだから、そういう契約なんだよ」などと言われます。 承諾書に「休憩は30分しかありません」と書いてはいなかったはずですが、別の言い回しで似たようなことが書かれていたのかもしれません。控えは貰えなかったので詳しい内容は覚えていませんが、そもそも法律違反じゃありませんか?? 嫌なら辞めれば良い話かもしれませんが、バイトとしては条件も良く楽しいため、できれば続けたいと思っています。 どこに相談するべきでしょうか?解決策がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 8時間+深夜手当+残業手当=9,750円?

    私は今、飲食店で働いています。 16時から24時までの8時間、休憩45分、実働7時間15分です。 再来週からは14時から24時の勤務が予定されています。 深夜手当も残業手当も1.25倍、重なった場合は1.5倍ということを念のため検索して確認しました。 時給1,000円、休憩1時間、実働9時間 9,000円+深夜手当500円+残業手当250円=9,750円 この計算で合っているでしょうか? 合っているとは思いますが、みなさんからのOK!がほしいです。 間違えていたら指摘して下さい。 低レベルの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 残業時間の計算方法

    前職場の残業手当が計算より少なく、訴訟も含めて対処しようと考えています。 残業時間(手当て)の計算方法で自分の解釈が間違っていないかどうかご指導ください。 勤務時間は午前9時から午後18時までの9時間で休憩が1時間。 実質労働時間は8時間です。 休日は第2、4土曜と日曜祝祭日です。 ですから、週5日勤務と6日勤務の週があります。 1週間40時間は越えています。 (ひとつ疑問ですが、週6日で48時間勤務になった場合は、超過分の8時間はどういった扱いでしょうか?) 週40時間を越えているので、18時以降の勤務や休日出勤は全部時間外(休日出勤)で計算できると思います。 予備知識として持っているのは 法定8時間を越える部分は2割5分増し 深夜22時から翌朝5時までは2割5分増し 休日出勤は3割5分増し 時間外で深夜、22時から翌朝5時までは重複して5割増し 休日で深夜、22時から翌朝5時までは重複して6割増し 休日で時間外だった場合は3割5分増し以上 時給1000円だとして話を進めます。 「18時から20時まで残業した場合」 時間外労働で1.25倍になるので、1時間あたり1250円を2時間で2500円が残業手当になる 「18時から24時まで残業した場合」 時間外労働と、22時以降は深夜労働になる。 18時から22時までの4時間は1.25倍で1250円を4時間 22時から24時までの2時間は時間外の2割5分増しと深夜の2割5部増しが重複して1.5倍の1500円、これが2時間 合計は1250円を4時間と1500円を2時間の8000円となる 「休日に午前9時から午後18時まで仕事をした場合」 休日労働分で3割5分増しで1時間あたり1.35倍で1350円 休憩1時間を引いた8時間が1350円で計算となり、10800円となる 「休日に午後18時から午前5時まで仕事をした場合」 18時から22時までの4時間は休日労働分の1.35倍で1350円 22時から翌朝5時までの7時間は休日労働分の3割5分と深夜労働分の2割5分をあわせ、1.6倍の1600円 合計すると、4時間分の1350円と7時間分の1600円を足して16600円 ちょっと、ややこしいかもしれませんが、ご指導お願いします

  • 残業手当、休憩時間について

    私は今、漫画喫茶で接客のアルバイトをしています。この店は、24時間常に一人経営で接客、清掃等をこなしています。引継ぎは9:00、18:00、22:00です。ここで質問なのですが、深夜の時間だと一人で11時間勤務することになるのですが、これは法律的にどうなのでしょうか?この勤務時間は休憩(コンビニに行く時間等)は一切ありません。なぜなら一人経営だからです。深夜の時間帯の時給は22:00から6:00が1000円で、6:00から9:00が800円になります。普通なら8時間以上の労働となり、残業手当で時給がアップするなりしないといけないものですよね?それと休憩も一切なしというのは法律的にどうなのでしょうか?もしこれらが法律違反で、訴えた場合にはどのような結果になることが考えられますか?以上の点についてよろしくお願いします。

  • 休日出勤の給料計算

    休日出勤をしました。 普段は9時~18時勤務で8時間労働です。 その日に限り 18時~26時で休憩は22時~23時の1時間でした。 どのように計算されるのですか? 時給850円です。 22時~26時は深夜手当(休憩1時間差し引いて) 休日出勤としては7時間分は頂く事が出来るのですか?

  • 月給制での時給計算(残業代)の仕方

    現在の会社を離れることになり、今まで未払いだった残業代も支払って頂けることになりました。 ですが、会社の時給の計算が正しいのかどうか分かりません。 対象となる残業の時間数が法定内が38時間、法定外が4.5時間です(これは会社と私の双方で一致しています)。 会社からは「今年の7・8月の契約時の時給が高いので、それで支払う」との回答を頂き、 その7・8月の契約というのが 給与/「月給12万、前払退職金1万、共済会手当(全社員一律)1400円」 勤務時間/火曜・水曜「10時~18時(休憩30分)」、金曜「11時~17時(休憩30分)」 ※残業はしただけ支払う。7・8月は契約に基づき全ての出勤日を出勤したものとして扱う(つまり出勤日数は28日)。 というものでした(給与計算に関わる所のみ抜粋)。 この条件の下、会社が出してきた時給というのが1,176円でした。 (計算式は書いてありませんでした) 私なりにも計算をしてみたのですが、 1)労働日数:14×2=28(日) 2)1日の平均労働時間:(7.5+7.5+5.5)÷3=6.83・・ 3)7・8月における総労働時間:28×6.83=191.24 4)月給24万を時給に直す:240,000÷191.24=1254.967・・ よって時給は1,255円 会社と自分の計算とでは80円弱の差が出ています。 また、残業代に関しては時給の0.25倍を払うとあり、会社の出した残業代が、 38×1176+4.5×294=46011 となっていました。 私が計算すると、 38×1255+4.5×1569=54741 となり、かなりの差が出ています。 お聞きしたいのは、 1)時給を計算するときは上述の方法でよいのか。 2)会社は割増分のみを算出し、私は時給に割増分を付加して付加した時給で算出しているがどちらが正しいのか。 以上2点です。よろしくお願いします。

  • 時給、深夜手当について

    時給、深夜手当について 現在、パート勤務扱いにて夜勤時給750円にて働いていますが、よくわからない事があります。 労働条件には、労働時間 16:45-23時(休憩45分含む) 実際には、1時まで働いて2時間残業しています。実務労働時間は7.5+残業です。 変形労働時間制により勤務し、正規社員の3/4稼働日数とする とありますが、よく意味がわかりません。普通に25日働いてますが・・・ ここからが本題ですが、 パートは23時から2時間延長しての勤務が可能なので、実質1時までが労働時間に なりますと説明を受けました。 時給については、深夜手当等の計算がめんどいので日勤での時給700円に対して 50円上乗せしていますとの話でしたが、確かに23時までの労働であれば750円だと 上記の労働時間であればプラスになりますが、現状は1時までが定時でそこからが残業扱いになってます。 そうした場合、22時まで700円、それ以降を深夜手当込みの875円で計算した方が 高くなります。計算が間違ってなければ・・・ また残業もしてますので、875円に対してまた割り増し分にて計算になるのでしょうか? 補足として、労働条件書での休憩時間は、19時から15分、21時から30分の計45分です。