給料計算について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 給料計算に関する初歩的な疑問をまとめました
  • 休日労働時間数や時間外労働、深夜労働についての詳細な計算方法を教えてください
  • 営業手当の課税対象について知りたいです
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給料計算について教えてください。

給与計算について教えてください。経理初心者のため、初歩的な質問ばかりで申し訳有りませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 ・「休日労働時間数」というのは、「カレンダー上の土日祝日に働いたか」ではなく、「会社を休むべき日に出勤してきて働いたか」ということでよいのでしょうか?(例えば、夏期休暇と定められている日に出てきて働いたとか、定められた休日日数を削ってまで働いた等) ・「時間外労働」というのは、働いている時間帯が何時から何時まででも、8時間を超えた分ということでしょうか?また、「早出残業時間」というのは「時間外労働」のことという理解でよいでしょうか? ・「深夜労働」というのは、1日の勤務時間に関わらず、午後10時から翌午前5時までの労働ということでしょうか? この場合、たとえば、時給900円のパートタイマーで、勤務開始時間が午後20時~退勤時間が23時の場合、20時から22時までは基本給900円、22時から23時までは基本給の1.25倍で900円×1.25の1125円、900円×2時間+1125円×1時間という計算でよいのでしょうか? また、もし勤務開始が12時~退勤が23時、休憩が1時間の場合は、900円×8時間+900円×1.25×1時間(残業分)+900円×1.25×1時間(深夜分)ということでしょうか? ・「営業手当」は課税対象ですか?非課税ですか?ここでいうのは、営業のために外回りで使った交通費や飲食接待代などではなく、「その従業員のおかげで売り上げがあったから、店主として今月は1万円多く支給したい」というような性質のものです。

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  • f272
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回答No.3

「休日労働時間数」というのは,休日労働があった場合のその時間数です。休日労働とは労働基準法に定められている休日(週1日)に労働した日を指しますが,就業規則でこれよりも多くの休日を定めている場合には,その就業規則に定められている休日としてもよい。 「時間外労働」というのは,所定労働時間外の労働があった場合のその時間数です。所定労働時間とは労働基準法に定められている労働時間(1日8時間)に労働した時間を指しますが,就業規則でこれよりも少ない労働時間を定めている場合には,その就業規則に定められている時間としてもよい。 「深夜労働」というのは,深夜労働があった場合のその時間数です。深夜労働とは原則として午後10時から午前5時までの間に労働を指しますが,就業規則でこれよりも少ない時間帯を定めている場合には,その就業規則に定められている時間帯としてもよい。また時間外労働や休日労働が深夜に行われた場合には,深夜の部分の時間はそれらと重複することになります。 > 勤務開始時間が午後20時~退勤時間が23時の場合、20時から22時までは基本給900円、22時から23時までは基本給の1.25倍で900円×1.25の1125円、900円×2時間+1125円×1時間という計算でよいのでしょうか? そういう計算でもよいが, 労働時間は3時間で900円*3時間=2700円 時間外労働時間は0時間で900円*0.25*0時間=0円 深夜労働時間は1時間で900円*0.25*1時間=225円 と計算するほうが簡単です。このときの割増率が就業規則で0.25よりも大きく定めているのなら,そのように計算してください。 > また、もし勤務開始が12時~退勤が23時、休憩が1時間の場合は、900円×8時間+900円×1.25×1時間(残業分)+900円×1.25×1時間(深夜分)ということでしょうか? 労働時間は10時間で900円*10時間=9000円 時間外労働時間は2時間で900円*0.25*2時間=450円 深夜労働時間は1時間で900円*0.25*1時間=225円 です。 あなたのいう「営業手当」のような臨時に支払う賃金であっても所得税が課税されます。住民税も課税されます。もし営業手当が,それを支払う基準が決まっていて,その基準を満たしたときに支払われるものであれば,それは臨時に支払う賃金ではなく一般の手当として取り扱ってください。臨時に支払う賃金とは本当に臨時的・突発的でありその時限りと思われるものです。

momojiroqq
質問者

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とても詳しくありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • hinode22
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.2

こんにちは。 >「休日労働時間数」というのは、「カレンダー上の土日祝日に働いたか」ではなく、「会社を休むべき日に出勤してきて働いたか」ということでよいのでしょうか? その通りです。会社が法定休日として定める日が、会社の公休日になります。つまり公休日が「会社を休むべき日」です。 ※法定休日:労働基準法第35条に定める休日のこと。 ですから「休日労働」とは、会社の公休日の労働を言います。「カレンダー上の土、日祝日の労働」ではありません。 >「時間外労働」というのは、働いている時間帯が何時から何時まででも、8時間を超えた分ということでしょうか? そうではありません。会社が、1日のうちの働くべき時間として定める時間を、「所定労働時間」と言います。例えば9時から17時まで(途中、1時間は休憩時間)という具合に。 「時間外労働」とは、所定労働時間に含まれない時間帯の労働を言います。ですから、例えば、9時に出勤して19時まで働けば、17時から19時までは時間外労働になります。これを残業時間とも言います。また8時に出勤すれば、8時から9時までは時間外労働になります。これを早出時間ともいいます。 >また、「早出残業時間」というのは「時間外労働」のことという理解でよいでしょうか? その通りです。 >「深夜労働」というのは、1日の勤務時間に関わらず、午後10時から翌午前5時までの労働ということでしょうか? 「深夜勤務」には、法定の深夜勤務と会社が定める深夜勤務の二種類があります。 法定の深夜勤務: 労働基準法第37条によれば、原則として、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。午後10時から午前5時までの間の勤務を通常、「深夜勤務」と呼んでいます。 会社の深夜勤務: 多くの会社では、労働基準法の通り、午後10時から午前5時までの間の勤務を「深夜勤務」としています。しかし、午後9時以後は深夜勤務とすると定めて割増賃金を払う会社もあります。また、午前7時までは深夜勤務とする会社もあります。それは自由です。しかし、どの会社も、午後10時から午前5時までの間の勤務は「深夜勤務」として法定以上の割増賃金を払わなければなりません。 >この場合、たとえば、時給900円のパートタイマーで、勤務開始時間が午後20時~退勤時間が23時の場合、20時から22時までは基本給900円、22時から23時までは基本給の1.25倍で900円×1.25の1125円、900円×2時間+1125円×1時間という計算でよいのでしょうか? 合法です。 >また、もし勤務開始が12時~退勤が23時、休憩が1時間の場合は、900円×8時間+900円×1.25×1時間(残業分)+900円×1.25×1時間(深夜分)ということでしょうか? いいえ。 〔a〕基本賃金 900円/h×10時間=9000円 〔b〕残業手当 225円/h×2時間=450円(←法定) 〔c〕深夜手当 225円/h×1時間=225円(←法定) 合計:9675円 です。 >「営業手当」は課税対象ですか?非課税ですか? 所得税と住民税が課税されます。

momojiroqq
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。大変参考になりました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

・「休日労働時間数」というのは、「カレンダー上の土日祝日に働いたか」ではなく、「会社を休むべき日に出勤してきて働いたか」ということでよいのです。(例えば、夏期休暇と定められている日に出てきて働いたとか、定められた休日日数を削ってまで働いた等) ・「時間外労働」というのは、働いている時間帯が何時から何時まででも、8時間を超えた分ということです。また、「早出残業時間」というのは「時間外労働」のことという理解でよいのです。 ・「深夜労働」というのは、1日の勤務時間に関わらず、午後10時から翌午前5時までの労働ということです。 この場合、たとえば、時給900円のパートタイマーで、勤務開始時間が午後20時~退勤時間が23時の場合、20時から22時までは基本給900円、22時から23時までは基本給の1.25倍で900円×1.25の1125円、900円×2時間+1125円×1時間という計算でよいのです。 また、もし勤務開始が12時~退勤が23時、休憩が1時間の場合は、900円×8時間+900円×1.25×1時間(残業分)+900円×1.25×1時間(深夜分)ということです。 ・「営業手当」は課税対象です。

momojiroqq
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。大変参考になりました。

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