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内縁関係と本妻?

結婚30年、突然夫から離婚請求されていますが別れるつもりは有りません。 ただ夫は今年の3月に転勤願いを出して県外に行くそうです。 私は連れては行かないそうですが今は社宅なので、私は今の社宅の近くに賃貸を借りて1人で生活しようと思います。 はっきりは分かりませんが女性関係のようですが、 そんな時何年も本妻の私は別居で離婚に応じない場合、内縁関係の女性の方が有利になり私は離婚されてしまうのでは無いでしょうか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

、>私は今の社宅の近くに賃貸を借りて1人で生活しようと思います。 この場合あなたの方から別居を選択した事になり裁判では不利になります。 悪意の遺棄。   夫婦は旦那は家庭にお金を入れて奥さんはそれに対する もてなしをしなければならないのです。 旦那さんから裁判で不利にならない別居理由を保証してもらう必要があります。 >そんな時何年も本妻の私は別居で離婚に応じない場合、内縁関係の女性の方が有利になり私は離婚されてしまうのでは無いでしょうか?  別居期間中に愛情がなくなったということを文章などで証言すれば離婚 になる可能性があるでしょう。  離婚したくなければ愛人がいようがホモ相手がいようが 旦那さんを愛していると言い続けなければいけません。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>はっきりは分かりませんが女性関係のようですが、 浮気や愛人の確固たる証拠(裁判でも通用する位の)を掴む必要があります。 なぜなら質問者さんが別れたくない、と言ったら旦那は離婚調停という手段にでるかも知れません。 基本的に離婚調停では離婚の有責配偶者(浮気などして離婚の原因を作った者)からは申し立てできないのですが、今の状態では、単なる性格の不一致、を理由に旦那から調停を申し立てること(浮気の証拠がないから)ができます。 >そんな時何年も本妻の私は別居で離婚に応じない場合、内縁関係の女性の方が有利になり私は離婚されてしまうのでは無いでしょうか? 有り得ます。 何年も別居してますと、調停や裁判では離婚の申し立てを認める傾向にあります。 要するに何年も別居してるなら、実態として結婚生活は破綻してるので離婚を認めましょう、というのが最近の判例です。 つまり本人の意思よりも、実態に即した判決をする傾向にあるということが言えそうです。 なので旦那の浮気の証拠をちゃんと掴んで、いざというときはそれを使って有利に事を運ぶことを考えられた方が良いのではありませんか?

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

>本妻の私は別居で離婚に応じない場合、内縁関係の女性の方が有利になり私は離婚されてしまうのでは無いでしょうか? 内縁関係の女性、、、ではなく、 ただの浮気相手ですから慰謝料を請求出来ます。 離婚するかしないかはご自身で決めれば良いことです。 >私は連れては行かないそうですが今は社宅なので、私は今の社宅の近くに賃貸を借りて1人で生活しようと思います。 ご主人は、今までと同じようにあなたの分の「衣食住」を負担しなければなりません。 単身赴任になるのであれば、ご主人には社宅の継続利用を認めてもらうか アパートなりを契約してあなたが住むところを確保・提供する義務があります。

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