交通事故診断書の不審な内容とは?治療費支払や示談成立の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故により受けた傷害の内容が不審である場合、治療費支払や示談成立に影響が出る可能性があります。
  • 被害者の治療費は保険会社が支払うが、事故との因果関係が立証できない場合、裁判所の裁定による示談になる可能性がある。
  • また、後遺障害等の請求があった場合も、因果関係の立証が求められることがあり、不足請求は加害者に行われる場合がある。
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交通事故診断書内容に不審感があるのですが

先般質問したものですが、人身事故(物損から)なってしまい、先日、本人の同意があり警察から診断書をもらいました(コピー)当初、女性は手荷に接触体には当たってないといっていたので゛すが、 結局(推測ですがよろけた、また荷物が引っ張られた等)左下肢、捻挫、打撲、頸~胸部打撲(ちょっと忘れましたが)など、全治3週間でした。この方前々から、首に持病があると警察にもはなしており、 事故による因果関係の立証は難(自賠責の範疇)となっていますが、治療費支払や今後の請求などやはり保険会社として因果関係は当然調べると思いますが、治癒、症状固定等で打ち切りとなると思いますこの時、示談成立していなければ、後遺障害等の請求があった場合、民事裁判になることも考えられます。こうした場合、因果関係の立証は、被害者からだと思いますが、立証できない場合は裁判所において裁定による示談になるのでしょうか。それとも、不足請求等は加害者(私)に行われてしまうものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

保険会社が介入しているのであれば、保険会社へ相談すべきだと思いますよ。 事故も保険契約も人それぞれ違っているでしょうからね。 私は交通事故の被害者です。 事故により、頚椎と腰椎のヘルニアとなりました。事故だけが原因ではないのかもしれませんが、日常生活で痛みが無かったものが事故により激しい痛みに変わりました。 事故より1年以上の通院を行い、加害者の保険会社からの症状固定の時期という進言による医師の症状固定の診断、後遺障害の診断からの認定では経年によるものが含まれるなどとして不当に低い認定を受けることになりましたね。 保険会社は被害者が示談に納得しないかぎり、賠償金(保険金)を全額支払いません。裁判をどちらからでも起こせますが、被害者が不満で示談できなかった場合には被害者が裁判にすることでしょう。 私自身も裁判を起こしましたが、事故直前に人間ドックなどに入っていない限り、明確な判断は難しいでしょう。結果、私の裁判はあまり意味がありませんでしたね。ただ、最終的には相手の保険会社から貰いましたね。 裁判では、事故当事者が原告と被告になります。もちろん仕事中であれば、勤務先会社も含まれることでしょう。しかし、裁判結果は保険金支払いに連動することになり、保険契約の範囲内であれば、裁判で決まった賠償を契約保険から支払われることでしょう。自賠責保険や任意保険の限度を超えれば、あなたが賠償することにもなることでしょう。 裁判の名目が個人であっても、保険会社や個人が依頼する弁護士が代理人となることがほとんどでしょう。私は当初過失割合が0でしたので契約保険会社が介入できませんでしたが、弁護士特約を利用することで費用保険会社もちで弁護士へ依頼し、相手方は保険会社の提携弁護士との弁護士同士での出廷で裁判を行い、最低限の本人出廷でしたね。出廷しても確認事項の確認と意見がある場合の発言の機会があるだけでしたね。 保険に加入しているのであれば、保険会社へしっかりと相談すべきですね。

mildmx
質問者

お礼

ありがとうございます。 昔被害を受けた方なのですね。経験談お聞きすることができ感謝します。現在パートで仕事をしており、業務上での事故でしたので、雇用関係(自己責任)で心配していました。会社が保険対応してくれるといったのですが、直接保険会社との話は(会社が対応)できないので心配でした。今後どうなるかわかりませんが、本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • pink_fox
  • ベストアンサー率25% (52/202)
回答No.2

自賠責保険の後遺症の保険金は最高4000万ですが、それ以上の場合は任意保険から出ます。 任意に加入してなければ貴方に請求がきます。 機能障害などがなければ自賠責保険でまかなわれる事が多いみたいです。 保険会社の担当に訊いいてみるのが早いと思います。

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