交通事故の後遺症における診断書の意味

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の後遺症診断書について知りたい。
  • 診断書の判定が後遺障害の証明に影響することがあるのか疑問。
  • 保険会社が求める診断書に気を付ける必要があるのか不安。
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交通事故の後遺症における診断書の意味

交通事故の被害者となってしまいました。 後頭部の打撲で、CT検査の結果は異常無しと出ました。 警察から診断書を出してくれと言われたので、全治1週間という診断書を出してしまいました。 出した後にも首が痛くなってきたりしているので、しばらくの間は、示談に応じるつもりは無いのですが、後遺障害が出てしまった場合、この提出した診断書の全治1週間という判定が効いてしまい、対相手方、または保険会社に対して事故との因果関係を証明するのが障害になったりするケースはあるのでしょうか? なお、加害者が自賠責しか加入していないため、治療費の支払は、私の加入している自動車保険の傷害保険特約で給付を受ける形で手続きを進めています。 保険会社が求めてくる診断書は別のものを用意しないと請求に対する支払いが難しくなってくるのでしょうか? 初めての経験なので、要領を得ず、保険会社に任せきりというのも不安なので、アドバイス頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

はじめまして。 まずは、お見舞い申し上げます。 「保険会社まかせ」「医師まかせ」にしないほうがよろしいかと。 何も後遺症がなく、元通りになればそれに越したことはありませんが、 万が一、そうでない場合、できるだけ早い段階で後遺障害の申請を視野に入れておくという考えもあります。 なぜなら、後になって気づいても治療内容・検査内容は修正できないからです。 最低限のことを書いておきます。 (1)MRI・・・必ず撮って下さい(無理ならCT) (2)レントゲン・・・多分撮っていると思いますが念のため (3)ジャクソンテストやスパーリングテスト、腱反射などの神経学的検査(主治医) 今の痛さ(痺れ含む)がどうであれ、後になって後遺症(後遺障害)が残ったときに、これらをしておかなければ、後遺障害の申請はほぼ絶望的なので注意して下さい。 上記3点は最低限済ませ、1~2ヶ月後にまだ痛みや痺れが残るようでしたら、もう少しツッコんだ(自分のケースにあてはめたとき、ためになる)知識をネットなどで探してみるといいでしょう。 通常、全治1~3週間などと記載されますが、他の回答者様もいうように気にすることはありません。 私はそこに「全治1週間」と記載されましたが、痛みと痺れが残りましたので、7カ月通院しました。 長期間の通院はカルテの内容が大切になってきます。(保険会社の担当者がそれを見て打ち切り交渉してくるため) 後遺障害の申請を視野に入れたとすれば、検査内容とその記載(カルテと後遺障害診断書)を自分の目で確認することをおすすめします。 むち打ちは、どうしても「仮病扱い」される感があるので、いろんな意味でご自身が「タフ」でなければ、治療を続けることは困難です。 1~2週間で完治するのが一番ですが、後遺障害の申請を視野に入れるのであれば、「正しい知識」「実際に使えるノウハウ」を知る必要があります。 その情報はネット上に腐るほどあります。 ただし、その場合、「役に立たない」あるいは「ウソっぱち」情報もたくさんあるので、ご注意下さい。 1日も早く完治するといいですね。

tmz400
質問者

お礼

お礼が遅れて大変失礼しました。 コメント有難うございます。 「保険会社まかせ」「医師まかせ」にしない、そうなのかもしれませんね。 保険会社は1ヶ月通院がないと治療打ち切りとみなされるようなことを言ってましたが、少しでも気になる症状があれば、間を空けてでも通い続けることも必要なようですね。 幸い、今のところ、後遺症と思われる症状は出ていないのですが、万が一のことを考えると、保険会社では教えてくれない、保険会社が有利でなくなる情報も含め、色々なことを頭に入れておかないと駄目なんですね。 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

回答No.5

被害者の経験者です。 私の診断書は5日でした。 でも、結局は6カ月かかり、症状固定となり医者からは後遺症の申し込みを勧められ書類を書いて頂きました。もちろんMRIなどもしてもらい、添付しました。(後遺症の診断書は自費でした) 行政書士に相談をして14級で認定されました。 ちなみに診断書などは「自賠責保険」の中でまかなうので自費はありませんでした。 金銭の問題ではありませんが、相手からの良心などを考えると言葉の代わりには金額しかなかったのは残念でした。 良心は人によると言われますが、私の場合は相手から一切謝罪はなく逆に嘘を並べて「自分ではなくあっちが全部悪い」と開き直り、訴訟にまでなりました。 精神的なのか痛さも取れない状態でした。 結果は私の勝訴で判決が出ましたが。 なお、あなたの損保会社から聞いているとは思いますが、相手の自賠責保険に請求しましたか? 相手が「加害者請求」としてするべきですが、しないなら「被害者請求」ができます。 ただし、一括請求ではなく月遅れで支払われます。 毎月書類を提出しなければならないので面倒です。 なので、相手から請求して貰えるように、あなたの損保会社に相談してみたらどうでしょう。 自賠責保険の内容は、治療費・休業損害費(主婦もある)・交通費(自宅から病院の往復)・慰謝料などで120万円までまかないます。 ただ、相手が任意保険に加入していないと120万円以上になると、治療費を優先に支払われるので慰謝料などが減らされる場合もあります。 相手が自腹で支払えば問題はありませんが。 私は相手も相手の損保会社も対応しなかったので、「被害者請求」していました。 大変でしたが、勉強もしたので逆に良かったかもしれません。 今は治療されているのでしたら専念してください。 あなたかあなたの家族の損保保険に「弁護士特約」がありませんか? 相談してみてください。 後は治療が終わったら示談交渉の前に、改めて専門家に相談する事をお勧めします。

tmz400
質問者

お礼

投稿が出来ない状態になっており、お礼のメッセージが遅れて失礼しました。 ご体験に基づく貴重なアドバイス、感謝致します。 相手の自賠責保険に請求、という方法は知りませんでした。 自分の保険会社に言われるがままに、自分の保険会社の支払いで病院の支払いを済ませています。 この方法だと示談交渉も保険会社任せということになるようなので、良いのか悪いのか。 病状が今のところは大したこと無さそうなのですが、もし症状が悪くなったら、何処で支払いを止められるのか、保険会社を信じてよいのか悪いのか、悩んでいます。 慰謝料、というのも請求できるのか、取るに足らないもので支払い対象にならないのかと思っていましたが、先のことを考えて少しでも取っておくべきかと思ったりしています。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

交通事故で警察に出される診断書とその後の後遺障害の診断書の内容に対して期間は全く関係ありません。 しかし、まるっきり違う診断内容(部位や症状など)であれば、話は変わりますが。

tmz400
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 後遺障害の認定とは事故に対する治療とは別問題なんですね。

回答No.3

一概には言えないと思いますよ、私も交通事故で、全治3か月の重傷でしたが、受け入れる病院が無く救急車の中で4時間待って入った病院も空きベッドが無く、胸骨骨折でしたが、手術ができる場所で無いので、2日管処置室の入院で、結局自宅療養になったら、10万程度の支払いしかされませんでした。 基本的に全治3か月以上は無いですから、それで慰謝料10万です、医者なんて1か月後に来てくださいで結局3回しか通院にならないという事もあります、痛いのですがと言っても、まあ骨折してるんだから当然だよ、と言うお言葉。 ネットなどで見ていると、全治1週間のむち打ち(頸椎捻挫)で100万近くとか書いてあるのが信じられないです。 全治なんて後遺障害の金額に関係ない、実際どれだけ医者にかかって医療費を出してもらうかだけみたいですが。 ちなみに後遺障害は言葉通り、障害も残らず治れば、後遺障害では無いですよ、骨折は骨折が治れば後遺障害で無く完治です、後遺障害は普通、肢体不自由、身体不自由、など労働能力の損失が基準で、むち打ちは神経性と言う部分で12級12号、14級10号が一般的だそうです、14等級なので14級以下はありません、また後遺障害の金額は年齢、年収、障害等級で決まるので何とも言えませんが、医者が完治したと判断すれば、後遺障害にはならず、肉体的、精神的苦痛に対する慰謝料という事になります。 又、医者は別の診断書など書きません、全治1週間が変わる事はなく、治療の最後に症状固定(これ以上治療しても無意味、最大2年だったと思います)で後遺障害の有無が記載されるだけだとおもいます。

tmz400
質問者

お礼

早々のアドバイス有難うございます。 大変でしたね。完治はされましたでしょうか? 支払う保険会社としては、一刻も早く症状固定で支払い打ち切りを迫ってくるでしょうが、後遺障害の判定が医者が行うとしたら、お金の取れる取れないで判断基準が決まってしまいそうな気がしますね。 頭を打った場合、何ヶ月もしてから症状が悪化するケースが希にあるようなことを医師が言っていましたが、そうした場合、後遺障害が認められるのか気になります。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.2

警察に出した診断書と後遺症認定とは、なんら関係ありませんよ。 あくまで目安で「人身事故扱いにするための診断書」ですから。 この診断書で点数などの処罰が変わるくらいです。 後遺症認定には、きちんとした通院歴や色々な検査、医師の後遺症認定書類への細かい記載が必要です。 ちなみに警察に出したのは、全治一週間でしたが、完治せずに症状固定してしまった為に後遺症認定を出したらちゃんと認定が出ましたから。 相手が自賠責にしか加入してないなら厄介ですね…。

tmz400
質問者

お礼

早々のアドバイス有難うございました。 後遺症認定というのは別のステップになるんですね。 今後の流れが判っていなかったので、参考になりました。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.1

大丈夫ですよ。たとえ診断書に全治1週間と書かれてもそれはあくまでも目安です。 1週間だから軽いとはいえないのでたとえ1週間と書いても3週間以上かかる人もいますので この判断が後遺症認定に響く事はまずあり得ません。

tmz400
質問者

お礼

早々のアドバイス有難うございました。 一安心しました。

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