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交通事故が重なった場合

8月7日バイクを運転中、乗用車と接触して転倒し 休業7日の診断を受けました。(私:相手=1:9か2:8) 警察には人身事故として届けを出しております。 相手は任意保険に入って無かったので健康保険を使い 私が立て替えて自賠責に被害者請求をする予定です。 (手持ちのお金をバイク修理費に回すとゆう約束で・・・) その2日後の8月9日に自転車を運転中、タクシーと接触し 通院2週間の診断を受け3日間ほど通院しました。 (私:相手=0:10か1:9)、一回目の事故のこともあり 相手が可愛そうなので数万円(自転車代+α)と自賠責用の現認書を 書くとゆう約束で警察には物件事故として届けを出し、以後の治療費は 被害者請求をするという条件で示談にしました。 1回目の事故で「頭部打撲、頚椎捻挫、腰部打撲、左膝打撲」 2回目の事故で「頭部打撲、頚椎捻挫、右胸打撲、右足首捻挫」の怪我をしました。 重なっている部分もあるのですが今、痛いのは順に腰、右胸、右足、首(肩こり)です。 両方とも任意保険では無いので保険屋さん同士の話し合いも不可能です。 両方の自賠責からそれぞれ治療費と慰謝料などをもらうことは出来るのでしょうか?

  • RSTY
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みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.5

ANo.4 この回答への補足 なるほど 理解できました。  物損の示談 人身の示談は別になります。 しかし タクシー会社を信用して良いのか疑問です。 自賠責は何回使ってもあがる必要は無い。タクシー会社から1円も払う事無くすむ。 ドライバーは社会制裁・刑事罰を受けないですむ。罰金の支払も無ければ違反点も無い。 相手に都合が良すぎます。このような場合  事前に金額掲示があったのかもしれませんが無い場合 信用しないのがよいです。 後で 必ず貴方が金銭的に泣きを見ます。 【治療費を相手が全額負担する。雑費も払う約束してもお金が無ければ払いません】   今は 人身事故で書類送検されても相手の誠意が無いのが多いご時勢です。 誠意があっても保険以外のお金は出さない。 タクシー会社は多分 運転手と貴方の間の関係だとか言って惚けますよ。 人身事故にするべきです。   提出が遅くなった理由は 相手に言いくるめられたが、事実と違うのは良くないと思ったで十分

RSTY
質問者

補足

先日、 12月11日付けで、両方のレセプトを添えて同時に自賠責に被害者請求をしたところ 165日分の慰謝料と交通費(実費)の認定がおりました。 もちろん治療費も自賠責から、各病院に支払われております。 7日の事故で実通院日数約70日(整形外科他)で慰謝料が134日(通院期間127日+7日) 9日の事故で実通院日数29日(整骨院他)で31日(重なった日が27日あるので2日×2+27日) と合計165日分の慰謝料の支払いを受けました。 多少は差し引かれましたが、両方の自賠責から補償を受けることが出来ました。 おそらく任意保険を通していたら、134日以上の分はもらえなかったと思います。 事故の治療中に又、交通事故に遭っても怪我をした場所が違えば、独立して損害賠償が 請求できるという合理的な結果となりました。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

出来ません。 人身事の場合後者に引継ぎになりまが 通常、物損事故で引継ぎ聞きませんが そもそも タクシーの事故の場合 その車両を管理するタクシー会社が対応するハズです。まあ 示談してるようなので2回目の事故の自賠責を使ってるのですね? 2回目の事故で相手が貴方へ個人的に慰謝料の支払能力があるのか?疑問です。 参考: お釜の事故で 友人は事故の相手の代理のお父さんが100万円を持ってきて 人身事故の届けは簡便してあげてください。 示談した人もおりますがよ~く考えたのが良い。 傷害が残ると最悪です。  ややこしくなるし。。

RSTY
質問者

お礼

それぞれの加害者から物損の賠償額を全面的に受けました。 たまたま2つの事故の自賠責が同じ会社だったので 相談窓口に行ってきました。 加害者が書いた人身事故届入手不能理由書(現認書)があれば 物件事故の証明だけでも自賠責が使えるそうです。 (タクシー会社からは示談のときに頂いております。) 自賠責では事故が重なった場合、通院・怪我などの補償額が 120万円の2倍の240万円になり、複数の病院に行っても 補償されるそうです。  ただ、通院日が重なった場合は慰謝料のみが重複しないと いうことでした。 治療費などの按分はレセプトの内容で適宜、按分するとのことでした。

RSTY
質問者

補足

ご回答、どうもありがとうございます。 両方とも物損について示談書を交わしましたが 「治療費および慰謝料は自賠責に被害者請求を行う」 という条項を記しております。 2回目の事故ではタクシー運転手と管理会社の3者で 示談書を交わしております。 警察には診断書を提出せず、物損事故として届出をしましたが 現認書(人身事故証明書入手不能理由書)を加害者から 戴いておりますので物損事故証明と合せて提出すれば 自賠責には認めていただけるようです。 病院への交通費などもそれぞれ発生しております。 事故証明等、それぞれの経費や料金も発生しております。 慰謝料以外の実費は出なければ本当の泣き寝入りになって しまいます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

#1です。 合理的な根拠というより、制度上そういう制度です。 2回の事故の場合は、よほど特殊な事例でなければ、2回目の事故の保険会社が賠償を引き継ぎ、1回目の事故の保険会社と按分して支払いをするというのが保険業界のルールです。 もちろんご質問者のケースでは2自賠使えますので、120万で終了にはなりません。 同時に請求して支払いされても重複分は返還請求されるだけですよ。 ですから、自賠責の保険会社に申告して判断を仰ぎましょうと書いたのです。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

同一部位などに関しては後の事故の側が引き継ぐことになっています。 一緒に請求したとしても、請求者の生年月日、名前を主なキーに検索されますので、2重支払いはされません。

RSTY
質問者

補足

ご回答、どうもありがとうございます。 同一部位などに関しては後の事故の側が引き継ぐことになっているのは知っております。 A病院で腰を治療、B病院で右胸部と右足を治療するのと (同一部位ではありません) A病院でカルテと請求を分けて同じ先生に診てもらうのとどちらがいいでしょうか。 今日わかったのですが、偶然に自賠責の保険会社も同じでした。 治療箇所が違う場合、それぞれに責任を取っていただくのは無理でしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

>両方の自賠責からそれぞれ治療費と慰謝料などをもらうことは出来るのでしょうか? できません。 別々に請求すれば、わからないだろうと安易な考えで請求すると、一旦支払いはされますが、後ほど返還請求が来ます。 自賠責の保険会社に正直に申告して判断を仰ぎましょう。 微々たる金額で保険金詐欺で前科ついてもしょーもないでしょ?

RSTY
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 「出来ません」とはっきりと断言されましたが、合理的な根拠があるのでしょうか。 補償の限度額が120万円なのと240万円なのとでは全然違います。 たとえば1回目の事故で左足骨折、2回目の事故で右手を骨折したとします。 それぞれの加害者が損害賠償をするのに代わって支払いをするのが損保会社(自賠責)です。 今回の事例はそれに似ていると思います。 偶然ですが、自賠責の会社が同じでしたので同時に請求してみます。

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