• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養で103万と130万について)

扶養で103万と130万について

jfk26の回答

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 があります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >103万と130万がありどちらで勤務した方が良いのか良くわからなくなりました。 ですからそれは103万と言うのは税金の扶養、130万と言うのは健康保険の扶養の話です。 ただ前述のように健康保険の扶養が130万と言うのは正しくありません、あくまでも「夫の扶養の限界」が130万と言うことであって、それ以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば妻自身が社会保険に加入することになり、当然結果として130万以下でも夫の健康保険の扶養から外れることになるのです。 ただその「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というのは前述のように金額ではなく1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間なのです。 ですから夫の健康保険の扶養から外れたくなければ、前述の社会保険の加入条件から外れるような勤務条件にしてもらうことです。 さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。 <字数制限により続く>

関連するQ&A

  • 扶養内で働きたいのですが…

    夫の扶養内でパートをしたいのですが… 希望するのは、大体時給900円で実働5時間、月に20日勤務です。 ざっと計算すると、年間108万になります。 ただ、交通費が1ヶ月で1万円になります。 夫の扶養の範囲で働きたいのですが、大丈夫ですよね? また、面接の際に「扶養範囲内で働きたい」と伝えた方が良いのでしょうか? (カテゴリが違ったらすみません)

  • 扶養家族範囲

    現在、主人の扶養として健保に加入させていただいている状況です。 しかし、昨年途中までは私も正社員として勤めていたので、自身の勤める勤務先で社保に加入していました。昨年途中で退職し、その後は失業給付金を受けていたので、国保に加入となりました。 給付金受給が終了したので、今年2月より主人の加入する社保の扶養となったのです。 扶養となってから、しばらく専業主婦でしたが5月からパートで働くことが決まりました。 そこで質問ですが、扶養範囲内なら年収を130万に収めなくていけないとのことですが、 1月は失業給付金の収入 2月〜4月は収入0 であるため、5月〜12月収入が130万であれば良いということでしょうか? 1月の失業給付金は非課税と聞いたので、収入額に含めなくて良いんですよね? ずっと、自分が被保険者であったため、扶養範囲内での収入額が分かりません。 ご回答宜しくお願いします。

  • 扶養をはずれたら

    今まで扶養範囲内のパート勤務で年収95万の収入でした。雇用保険は加入してます。 今回転職したく、応募した職場では週5日、6~8時間勤務となり、年収150万程の収入になる予定です。  夫の会社の扶養手当てが月15000円でておりますが、扶養からはずれ手当てがなくなった場合、全体の収入的には少なくなってしまいますか、損になる場合はどの位でしょうか?  また、私の税金、社会保険等はいくら位になるのでしょうか?教えてください

  • 夫の扶養になり、扶養内で働きたいのですが…。

    はじめまして。お恥ずかしながら扶養の詳しいことが解らないので教えてください。 私は今バイトで、1日8時間 月20日程働き、総支給額16.4万円位です。会社で社保に加入させていただいてます。体調不良の為、労働時間を減らし夫の扶養になろうと思っています。この場合、扶養になる前の収入と扶養になった後の収入を足した年収130万円未満なら扶養で居られるんでしたよね? 職場の方に聞いた話では、今までの社保に加入していた分の収入は足さずに、扶養になった分からの年収が130万円未満なら大丈夫だと言われたのですが…わかりません…教えてください。

  • 扶養について

    自衛官の旦那の妻です。いままで扶養範囲内で働いてきましたが、今回8時間勤務の時給社員として働き出しました。時給制なので月の収入の変動はありますが・・・年収にして150~160万ぐらいです。 扶養を抜いてからこの前初めて旦那の給料が出ましたが、手取りで4万弱も減ってきました。簡単なな計算ですが。。。トータル的に扶養内で抑えた方がいいのか?どうなのか?不安です。これぐらいの金額ではやはりマイナスになるのでしょうか?

  • パートの切り替え 扶養について

    一身上の都合により、現在のパートを退職することになりました 今後は、2つのお仕事で収入を得ることになりそうです ・1つは時給1100円程度 10名ほどの会社の 週2~3日 1日7時間程度勤務のパート ・もう1つは業務委託の在宅ワーク 時給1000円程度で、週2~3日ほどを考えております ・2020年8月現在までの収入は、約50万円 ※これで退職の予定です 質問が煩雑になり申し訳ないのですが、 (1)今年あと4か月ですが、収入が今後年内 扶養範囲内の残り53万円以内であれば 業務委託のお仕事(もしくはパート先)の 月ごとの収入金額が、8万円越えても 扶養内のままなのでしょうか? (2)いわゆる「働き損」と言われる状態は 【パート、業務委託のふたつのお仕事の年収が 130万円以上になり、外れてしまう状態】 という認識で大丈夫でしょうか? (3)確定申告は、 2020年の一年間の収入のうち、私が業務委託で行った仕事の収入を 2021年に申告する という認識で間違いなかったでしょうか? (パートの収入はパート先が処理) (4)夫は一般企業の勤務ではなく、薬剤師国保というものに加入しています 私はその扶養にて、薬剤師国保に加入しています 今後、年103万円以上の収入が発生したら 薬剤師国保の扶養から外れ、 自身で国保に加入しないといけない、ということでしょうか? 以上、実は治療費がかかる生活が始まり、 今後のことも考えて、思いきって130万円以上 働こうかとも思い迷っている状態です しかし、扶養内での生活のメリットも大きい、と 説かれることも多く、今後の身のふりかたに 上記を参考にさせていただきたいと考えております

  • 年収170万円は、扶養から外れても働き損でしょうか

    現在103万円以内(年収100万円ギリギリ)のパートで働いています。 同じ職場でフルタイムにならないかと打診がありました。 フルタイムになると年収170万円ほどになり(厚生年金、社保加入)、夫の扶養家族から外れることになります。 夫は国家公務員(自衛官)で扶養手当は13000円(月)です。 配偶者控除をはずれ、扶養手当がなくなり、夫や私の税金が変わり、などなど単純に計算したら、年収170万円では、実質収入は現在の年収100万円弱と変わらなくなります。 ただ、夫はあと4年ほどで定年退職になります。 私は税金や保険にうといので、よくわからないのですが、数年後に夫の定年退職を控えているのなら、今現在収入がプラスにならなくてもフルタイムの仕事をお受けした方がいいのでしょうか? 子供は中高生で、一人が受験生です。 早急に職場に返事しないといけないので、悩んで迷っています。 アドバイスをお願いいたします。

  • 扶養範囲内の計算

    スーパーで週5日、五時間のパートタイマーで働くことになりました。 主人の扶養に入る予定なので、年収130万円ギリギリまで稼ぎたいと思っています。 単純に、時給で計算すると年間126万円程になりました。 これに交通費など、他手当てが入ると130万を越えてしまいます。(+六万で132万程) 手当て諸々も年間所得としてカウントされますか? 今回、扶養範囲で働くのが初めてなので、無知ですみません。 アドバイスお願いします。

  • 生保レディ退職後、派遣で働いた場合(扶養内?)

    質問させてください。 夫の年収は360万円。 無職の義母と息子(2歳)がおります。 昨年から生保レディをしておりまして、今年の1月に退職しました。 後に、派遣で働き始め、9月末で契約が切れることになりました。 収入は、以下のとおりです。 ・1月   生保レディ 所得 5万円(社保加入・源泉徴収税有) ・2~6月 派遣(フル) 収入 60万円(社保加入)  7~9月 派遣(パート) 収入 30万円(社保未加入)  (7月に時短となった為、社保加入から外れ、夫の扶養に入りました) 10月以降、夫の扶養から外れない範囲のパートを探そうと思ってるのですが、どのくらいまで大丈夫なのでしょうか? 働き損には、なりたくないので(苦笑) あと、私についても、収入が一定額を超えると税金や住民税等がかかってくるようなのですが、そういった事も考慮すると・・・どうなんでしょう? ちなみに、社保10万円、所得税1万円、私名義の生保10万円以上、個人年金10万円があります。 自分なりに調べてみたのですが、私には複雑で・・・。 よろしくお願いいたします。

  • 年内に社保と扶養が混ざっている場合においての働ける可能な金額は?

    平成17年1月:勤めていた会社を退職 このとき自分で社保に加入。 収入約6万円 平成17年2月1日~現在まで 第3被保険者に加入 扶養枠内での勤務となる。 2月以降の勤務暦 平成17年5月~現在までパート勤務継続中 現時点で収入約75万円 質問です。↓ (1)社保に入っていた1月分の収入も扶養範囲枠に含めて計算するのか?  そして、そもそも計算対象の金額とは、額面?OR税金を差し引いた金額?(いわいる銀行に振り込まれるお金の部分?)よくわかりません(;_;) (2)予定では、11月まで勤務するので、その時点で既に103万円越えてしまうのですが、130万とか140万円など、次の金額も雑誌などに 書いてあるため、自分としては、12月まで働くと130万を超えるので、 140万円という次のステップが非常に魅力で、、、 でも、夫に迷惑をかけたくない。103万を超えてしまう仕事まで引き受けてしまい、それは断れない。。でも、次の仕事をいただいてしまい、それをまともにこなすと135万くらいになってしまう。 141万未満という配偶者特別控除という言葉に魅力を感じております。 果たして今現在もこの金額は、可能なのでしょうか? この件で、仕事をお断りしないといけなくなり、いまさらながら焦ってしまい、、すみませんおばかな私目にご指導を。。。お願いします。。