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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養で103万と130万について)

扶養で103万と130万について

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 なお、交通費は非課税なので、その分について貴方の税金はかからないし、ご主人が受ける控除の基準になる貴方の年収には含めません。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >130万までだと交通費が含まれるようですが… 必ずしもそうとは限りません。 大企業などの会社独自の健康保険組合の場合は、130万円の考え方に違うことがあります。 なので、健保組合ならその事務局に確認されることをおすすめします。 ちなみに、私の加入する健康保険では、交通費は含みません。

oitoyo
質問者

お礼

詳しい説明有難う御座います。 交通費が130万に含まれるのか主人の健保組合に聞いてみたいと思います。

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