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社員の業務レベル確認試験の解説について

私の職場では先日一部社員に業務に関する知識レベルの試験を業務時間中に行なわれました。おそらく社員の評価を行なうためのものだと考えられます。この試験そのものにも問題があるのですが、その試験の終了後解説がメール等で周知されました。その際に私の上司は、業務時間中に試験問題についての解説を行なわず、時間外で対応するよう指示するメールを送ってきました。業務に関する試験を業務時間中に行なっておきながら、解説等は時間外にしろというのは、おかしいと思いません? 通常の業務を行なうために必要であり当然理解していることを前提に試験を行なったとも考えられるのに、解説を行なうことは業務外ということになるんでしょうか。この上司のメールでの指示が、何らかの法律違反にならないでしょうか?普段からちょっと首をかしげてしまう考えを示すところがありますので、この機会になんとか追求できないものか考えています。もし、部下が誤った理解をしていての仕事上のミスを防ぐためには、業務時間中・外を問わず解説すべきと私は考えています。労働関係等の問題に詳しい方、教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.2

事情がイマイチわからないのですが・・・。 >この試験そのものにも問題があるのですが 問題があるとはどういう意味でしょうか? ・試験内容に偏りがあり、試験内容自体に問題がある? ・試験を行うことに問題がある? 前者の場合、どんな試験内容かわからないので何とも言えません。 後者の場合も試験を行うこと自体になぜ問題があるのかわかりません。 「試験の点数=仕事の理解度→査定の評価」ということ自体に問題はないと思いますが。 >私の上司は、業務時間中に試験問題についての解説を行なわず これは上司が部下に対して 部下が誤った理解をしていての仕事上のミスを防ぐためには、業務時間中・外を問わず解説すべきと私は考えています。「この問題はこういう意図である。そしてこう業務を進めるべきである。」 などと解説をしなかったということでよいのでしょうか? >時間外で対応するよう指示するメールを送ってきました。 「対応するように」の意味がわかりません。 ・「仕事が終わったら、試験の解答をちゃんと読んで理解するように」という意味ですか? ・質問者様は部下がいる立場で、質問者様の上司が  「試験の解説を仕事が終わったら部下に行うように」と指示したのでしょうか? 前者の場合、従業員が仕事を終えて家で回答を読み返しただけなら特に問題はないでしょう。 後者の場合、残業手当が支給されれば問題ないと思います。 (もしくはすでに給料の中に見込み残業の手当てが含まれていれば) >この上司のメールでの指示が、何らかの法律違反にならないでしょうか? あえて言うなら先に述べた残業手当くらいでしょうか。 ただ質問者様の言う「解説」とは、 ただ単にメールを読むだけでOK、しかも5分もあれば読み終わる場合と みんなを集めて何時間もかけて解説をする場合では事情がかわります。 そして先にも述べましたが、給与形態によっても事情はかわります。 メールの指示自体は問題がないように思います。 ただし質問者様の会社の事業内容や仕事内容が 危険を伴い法的に定期的に従業員の教育や指導が義務付けられているのなら 事情は変わると思います。 >業務時間中・外を問わず解説すべきと ??? 質問者様は業務時間「外」でも解説すべきと考えているのですよね? だったら「業務時間外に解説を」と指示している上司に不満を抱く理由がないと思いますが・・・。 「業務時間中・外問わず解説するな!」と言っているわけではないんですから。 結局のところ何に不満を持ってるのでしょう? ・業務時間外に解説しろと言っていること? ・解説をあなたにおしつけていること? 質問文では意味がわからなかったです。

3261ht
質問者

補足

早々に回答をいただきながら今更なのですが、確かに質問の書き方に問題がありました。上司は、解説は時間外にしろという指示をしてきました。ただ、その社員は原則残業が付かない職員です。残業をつけられない社員に対して問題の解説を時間中に行なうなという指示です。またメールは社内メールなので自宅で読むことができません。印刷して持ち帰ることは可能ですが、質問は時間外しかできないことになり、結局社員は理解できないままに終わっています。試験に問題があるというのは、普段の業務範囲外も含まれているというか実務にはあまり直接関係ない設問が多いためです。なのに評価の対象になってしまいます。その上司はその後もいろいろあってせっかくの回答を確認できていませんでした。申し訳ありません。本社のコンプライアンス部にその他の問題で申し立てても結局上司よりの判断で無駄でした。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

>解説を行なうこと 主語次第でしょう。 行う側の人の問題ですか? 管理職であれば時間外もへったくれも無いので問題ありません。 「解説等は時間外にしろと」 この文章だと解説をする側の人間と解釈されます。あとは、それが管理職か否かの問題になります。 解説を受ける側の問題ですか? 時間拘束されて講習のように受けるなら労働時間と見なされますが、メールを受信しただけ? 1秒以下でしょうから、さすがにそれを労働時間にカウントするのは無理でしょう。 読めと強制された? 読む時間は労働時間でしょうから、業務中に読んで下さい。 勝手に自宅で読んだ場合は、そのような明確な指示が無い限り、時間外労働の業務命令とは言い難いので労働時間の対象にするのは難しいでしょう。 無理と難しいとあえて違う書き方をしています。意味あっての事ですから聞き流さないで下さい。

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