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差し押さえの優先順位ってありますか?

一つの不動産の所有者が不始末をして、 (1)不動産を買うにあたって贈与を受け、その申告漏れによる税務署からのその不動産の差し押さえ (2)他人に別の借金をして払えなくなり、その不動産の差し押さえ (3)その不動産の第一抵当権者 (1)と(2)が同時に発生した場合 税務署、借金取立て、第一抵当権者の3つのうち、どれが優先して支払いを受けられますか? 質問が子供っぽくてすみません! 質問自体おかしいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

差し押さえに優先順位はないです。 差し押さえて、競売し、その代金の配当ならば優先順位が決まっています。 それだとしても、一定期間内に「配当要求」と言う手続きをしないと配当を受けることはできないです。 従って「(1)と(2)が同時に発生した場合」と言うことはあり得ないです。 「差し押さえ」と言う部分を「配当要求」と置き換えれば (1)・(3)・(2)の順位です。

akiller2564
質問者

お礼

(1)・(3)・(2)の順位ですね。 ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

#3さんの言うとおり、抵当権と税金との関係は、抵当権設定時期と、税金の法定納付期限の優劣で決まります。 抵当権の方が、税金の法定納付期限より早ければ、抵当権者に配当し、残りが税金の配当となります。 その逆なら、逆です。 そのことより、「早く差し押さえた方が勝ち」ではないです。 差し押さえても「配当要求終期」と言う日が締め切り日です。

akiller2564
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

配当の優先順位は下記参照。 納期限と、抵当権の設定登記日が記載されていませんが、 多分、納期限より抵当権が先と思われるので、 抵当権が優先します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02/03/018/01.htm
akiller2564
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等 大変参考になりました。

noname#159900
noname#159900
回答No.1

税務署、第一抵当権者、借金取立て

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