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所得税について

アルバイトです。 毎月19万~27万の収入です。 毎月所得税は、勿論引かれています。 今月は収入が27万で所得税が4万円引かれました。 以前26万の収入に時は所得税が6000円前後だったので何故27万だと4万も引かれるのか不思議です。 上司は確定申告すれば戻ってくるよと言いますが、私はおかしな話だと思っています。 ただ、税金には無知なので仕方ないのか、もし詳しい方いましたら教えてください。

noname#178669
noname#178669

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  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

何時から、勤務を始めたか、記載が無いですが、 毎年1月1日から、12月31日の間に支払われた給与・賞与の合計、 (働いた期間が去年でも支給日が今年なら、今年の給与です。 仮に、1~3月別の企業で給与を貰っていれば、今の企業に、 前の企業の源泉徴収票を提出して居るはずです。) に対し、11月の給与までで、取りすぎ、取り足りないの調整を、 最終給与支給の12月に行います。(年末調整) 私は、アルバイトでは無く、12月のボーナスが予想よりだいぶ多く、 12月は、9万円位の所得税になりそうです。(普段の月は1.4万円位) 基本、12か月の合計で、所得税 税額は変わりません。 (控除の申請を忘れたのなら、確定申告です。) ある収入(給与)を超えると、所得税率がアップするため、 毎月のチョットしたアップで、所得税がものすごく増えた気になります。 (累進課税方式)

noname#178669
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

もしかして、今月の給与で年末調整されたのではないでしょうか?毎月天引きされる源泉所得税は仮の税額になり、所得税自体は1年間(1/1~12/31)の収入が決まらないと確定出来ません。天引きされる税額については、会社に提出した書類に記載された扶養者の数によって一律決まります。これとの差額を年末調整(または確定申告)で精算するわけです。大抵の場合(年初と扶養者数に変化がなければ)、多少収め過ぎになっているので年末調整で還付金が発生するのですが、足りない場合は追加で徴収されることとなります。なお、会社で年末調整されていないなら(源泉徴収票に年末調整未済の記載あり)、翌年確定申告の必要があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm

noname#178669
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!! 参考になりました^^v

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれます。 そして、それには「甲欄」「乙欄」があり、乙欄の方が税額がずっと高いです。 バイト先に「扶養控除等申告書」というものを出してあれば「甲欄」、なければ「乙欄」です。 なので、貴方は出してないんでしょう。、 以前のときは出してあったと思われます。 今からでも、バイト先から「扶養控除等申告書」をもらい出せば、翌月分から引かれる所得税は少なくなるはずです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf

noname#178669
質問者

お礼

分かりました! ありがとうございます^^v

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