傷病手当金と失業保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 就労不可能な場合でも傷病手当金を再受給できる期間は1年6ヶ月以内
  • 医師の意見書による失業保険の解除は早めに行う方が良い
  • 傷病手当金と失業保険の関係や条件を詳しく説明します。
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傷病手当金や失業保険について

今年4月に会社を辞め、先月まで在職中に患った気分障害で傷病手当金を頂いていました。 現在は精神的に安定しており、今月に入ってから精神科で就労についての相談をしたところ「瞬時に状況判断をしなければならない仕事(現場の責任者等)以外であれば就労可能である」と言われましたので、数日前からハローワークに通い始め、紹介状も発行してもらいました。 お聞きしたいことは以下の2点です。 ・再び容態が悪化し、就労不可能な状態になった場合は初めに傷病手当金を貰い始めてから1年6ヶ月以内であれば傷病手当金の再受給はできるのでしょうか? ・失業保険については延長申請をしてある状態ですが、医師に意見書を書いてもらい早々に解除した 方が良いでしょうか? 頭が混乱しているので、詳しく説明して頂けたら幸いです。

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  • itigonoki
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回答No.1

>再び容態が悪化し、就労不可能な状態になった場合は初めに傷病手当金を貰い始めてから1年6ヶ月以内であれば傷病手当金の再受給はできるのでしょうか?  はい。1年6カ月以内であれば傷病手当金の再受給は出来ます。ただし、それ以降は一切、精神疾患を理由としては受給出来ません。 >・失業保険については延長申請をしてある状態ですが、医師に意見書を書いてもらい早々に解除した 方が良いでしょうか?  ハローワークで就職活動をするつもりであれば、解除して、失業保険を受給出来る状態にされたら良いと思います。失業保険の受給要件とは、「就職活動出来る状態にあること」が要件なのですから。

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