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確定申告 医療費控除

教えて下さい 今年入院や通院や出産で医療費をたくさんつかいました 私は今働いておらず社会保険は旦那の第三号です 確定申告はいつ出かけたらよいでしょうか 来年の1月でしょうか この場合 旦那ではなく私が確定申告に出かけても大丈夫ですか 医療費控除で確定申告する場合 病院の領収書以外何が必要でしょうか 源泉徴収票なども必要でしょうか 教えて下さい よろしくお願いします

noname#146647
noname#146647

質問者が選んだベストアンサー

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  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。

その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

まず、前提条件の整理から。 質問者さんは収入が無いので、「質問者さんの医療費は、ご主人の収入から捻出した」「医療費控除の申告は、ご主人の収入に対して行う」ということで、よろしいですね? あと、「社会保険は、旦那の第三号」と書かれていますが、これは「国民年金の種別は第三号、健康保険は会社員の夫の健保組合の扶養」ということでよろしいですね?(医療費控除には直接関係ありませんが、健保に「第三号」というのはありませんので) 確定申告をする場合、申告書への記入はネットで出来ますし、ネットで入力したのは郵送で提出できますので、自力でできるのであれば「税務署に出かける」必要はありません。ご出産とのことで、乳児を抱えてのことですので、(インフルエンザが流行し始める時期ですので、行かなくて済む人ごみには行かない方がいいので)出かけるのは必要最低限にしましょう。 医療費控除なら、確実に還付申告(税金が戻ってくる)ので、一般に言われる2月16日を待たなくても、1月から申告可能です。 相手は役所系ですので、1月3日までは休日体制ですから、現実問題として1月4日以降に提出可能になります。 必要な物は、病院の領収書と源泉徴収票は絶対。あと印鑑、還付されるお金を振り込んでもらう銀行口座が分かる物が必要です。 申告書と源泉徴収票は提出、病院の領収書は「返してもらう必要がなければ提出、手元に戻したければ提示」です。 確定申告の申告書の提出は、郵便で提出も可能なくらいですから、申告する本人でなくても、ご主人に代わって質問者さんが提出に行っても問題ありません。 また、どうしても「じかに、手とり足とり教えてほしい」という場合、税務署で無料質問コーナーが開設されていますが、これも質問者さんが行っても大丈夫です。2月中旬以降は、徐々に混雑してきますから、行くなら1月中がお勧めです。 あと、病院の領収書の他に、「通院のための交通費(ただし、バス・電車など公共交通機関、出産のための入退院や足を怪我した場合、深夜早朝など、常識的に公共交通機関の使用が困難な場合はタクシー。自家用車のガソリン代や駐車場代は駄目)」「薬局で購入した市販薬」などもOKです。 健康保険が適用されていない物でも、医療費控除の対象になる場合はあります(妊婦健診、正常分娩の場合の出産費、異常が見つかった場合の人間ドッグ代など) 生計を一にしている家族の医療費は、健康保険の扶養になっている・いないにかかわらず、「その医療費を出した財政源の人」が医療費控除の対象にできます。 補填される金額(出産時の出産育児一時金とか、高額療養費とか)は、それに対する医療費から「のみ」差し引きます。(ここでマイナスになった場合、他の医療費を減額する必要はありません) 病院の領収書などは、まず「人」ごとに分類し、同じ人の中では「病院ごと」に分類しておきます。 同じ病院でも、質問者さんの分とご主人の分とは、別々に合計します。 表計算ソフトを利用して、誰が、どの病院で、(いつ、どんな内容で、)いくら支払ったか……の一覧表を作っておくと、人ごと・病院ごとのソートや合計などの作業は数回のクリックで自動的になされるので楽です。今から、その作業を始めておくと、後でラクですよ。 この時の一覧表の項目・その順番の例は、国税庁のサイトにある明細書を参照すればよいでしょう。参照URLの3番です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm
noname#146647
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.5

税金が戻って来る、自分の為のことなんだしさ、 近くの税務署に行って聞いてくるのが一番でしょ。 聞くのにお金が掛かるわけでもないしね。 赤ちゃんオンブして、さっ行ってきましょう。

noname#146647
質問者

お礼

ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

勘違いが多いと言っている人が勘違いをしています。 質問者さん、裏付けとなる URLなどがない回答にはご注意ください。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

No1さんに補足です。 出産と言う事ですが、市区町村から出産一時金等が支給されていませんか? 市区町村や保険会社から支給されたお金は、支払ったお金の補填分ですので、その分は差し引いて計上する必要があります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は今働いておらず… 今はともかく、今年になってから所得税を払うだけの収入はあったのですか。 >確定申告はいつ出かけたらよいでしょうか… 所時税を納めるための確定申告なら、来年 2/16~3/15。 前払いした所得税を返してもらうための確定申告なら、役所の御用始め以降いつでも。 納める所得税も前払いした所得税もないのなら、確定申告など関係ないですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >この場合 旦那ではなく私が確定申告に出かけても… そもそもその医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >源泉徴収票なども必要でしょうか… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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