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子供の戸籍について

現在、妊娠中で離婚をしました。 お腹の子供は離婚した旦那の子供だというのは確実でお互いにわかっています。 そこでネットで調べた所、離婚後300日以内に生まれた子供は離婚した夫の子とみなされ、出生届けを出すと、夫の戸籍に入るとありました。 その為、自分の戸籍に移す手続きを家庭裁判所で行うという事でした。 しかし、出生届けの際に夫の氏名を記入しなければ夫の戸籍に入らず、自分の戸籍に入り、夫が認知をしなければ夫の戸籍には記載されないというのを聞きました。 婚姻中の夫との子供の妊娠で認知というのは関係あるのでしょうか? どちらが正しいのか教えて下さい。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

お尋ねの池の件に関して以下の通りアドバイス差し上げます。 『離婚後300日以内に生まれた子供は離婚した夫の子とみなされ、出生届けを出すと、夫の戸籍に入るとありました。 その為、自分の戸籍に移す手続きを家庭裁判所で行うという事でした。』 ↑その通りです。民法720条2項の「婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」に根拠があります。これは、子どもの父親を定めることを目的にしたものです。 『出生届けの際に夫の氏名を記入しなければ夫の戸籍に入らず、自分の戸籍に入り、夫が認知をしなければ夫の戸籍には記載されないというのを聞きました。』 ↑父親の名前が無いと言うことは非嫡出子扱いになります。従いまして、子どもは母親の戸籍に入ります。非嫡出子のままであれば母親の戸籍に入って、子どもの父親欄が空欄のままになります。父親が認知しなければ父親の戸籍には何ら記載されません。 産まれた子供さんは、父親不詳のまま非嫡出子としての身分になります。従いまして、父親からの相続権も何もありません。 父親と血の繋がりがありながら、戸籍上は他人になります。 『婚姻中の夫との子供の妊娠で認知というのは関係あるのでしょうか?』 ↑出生の届け時の問題です。最初のご質問の通り、父親の戸籍に入籍すれば認知の問題は発生しません。一旦、母親の戸籍に入った後ですと、認知の問題とか、子の氏の変更の問題などが起こります。 スムースに運ぶためには、婚姻中に懐胎したのですから、その時の戸籍(戸籍筆頭者)に産まれた子供さんを入籍するのが自然な方法です。その後、家庭裁判所に申し出られて親権及び氏の変更をされることです。 もし、あなたが結婚されていた氏(夫の名字)を、離婚されてからも名乗り続けられても、それは、あなたの氏ではありません。同じ名字でも戸籍上は意味が違います。

noname#171468
noname#171468
回答No.4

>そこでネットで調べた所、離婚後300日以内に生まれた子供は離婚した夫の子とみなされ、出生届けを出すと、夫の戸籍に入るとありました。  身内ネタですけど、離婚後、妻は単独で戸籍を作るか、親元に復籍するかです・・・  妊娠中の離婚なら、恐らく元妻で単独戸籍があるから、其処に子どもの出生届で母親戸籍に入籍です。親権問題より、この先の経済苦をしていた・・・・  元旦那の戸籍には入らないですよ、妻は他人です分娩で母親は確定ですけど、子どもの父母欄に父の実名が書かれる、母親と氏が違うと言う事です。  嫡出推定は出来るけどこの場合の親権は母親でしたよ・・・ >その為、自分の戸籍に移す手続きを家庭裁判所で行うという事でした。  産んだ後の親権問題です。  母親か父親かです・・・親権が父なら(産む前に協議済み)父親が届け人です。  誰にするか・・・・? 産んで渡すなら、父親が親権なら届け人次第では? >しかし、出生届けの際に夫の氏名を記入しなければ夫の戸籍に入らず、自分の戸籍に入り、夫が認知をしなければ夫の戸籍には記載されないというのを聞きました。  婚姻内で懐妊した子は父親が確定して居る(婚姻準正)ですから、旦那の子と見なすと言う意味。  認知と言う事は、不倫か未婚での場合です。  婚姻内で出来た子ですから、旦那(元)実子とは違うと言うなら、親子関係不存在を家裁に掛ける事です、自動的に旦那の子どもになります。  浮気して居ない限りです(妻の不倫を疑うなら)      ↓ 婚姻中の夫との子供の妊娠で認知というのは関係あるのでしょうか? http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC789%E6%9D%A1 そのソースです。民法789条に関連する内容です。  余談ですけど、離婚後子どもに必要な事、親権、養育費、親への面接交渉権など・・・この所がネックではないですか?  母親が親権取れるけど、父親も権利有ります、優先度は母親、次に父親になる、これが単独親権の順位、諸外国では離婚後も共同親権だから、揉めないんです・・・  離婚しても親は親と言う事です、さて生まれた後の課題ですけど・・・・  身内ネタは、父親の母から、送金はしないと言われた、育児を相手側に渡しました、それだけ女が単独で生活をするのは、安易では無いとも言えますけど・・・・

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.3

>しかし、出生届けの際に夫の氏名を記入しなければ夫の戸籍に入らず、自分の戸籍に入り、夫が認知をしなければ夫の戸籍には記載されないというのを聞きました。 出生届けには「嫡出子(婚内子)」か「非嫡出子(婚外子)」か、どちらなのかを書く欄があります。 嫡出子とした場合、父親の氏名を記載しなければなりません。子は父親の戸籍に入ります。 非嫡出子とした場合、父親の氏名の欄は空欄にしなければなりません。子は母親の戸籍に入ります。 ただし、離婚後300日以内の出生では「非嫡出子として出生届けを出す事が出来ない」ので、父親の氏名を空欄にして出すと受理されません。 質問者さんの場合は、離婚後300日以内に産まれると思うので >離婚後300日以内に生まれた子供は離婚した夫の子とみなされ、出生届けを出すと、夫の戸籍に入るとありました。 >その為、自分の戸籍に移す手続きを家庭裁判所で行うという事でした。 と言う方法しか取れません。 >婚姻中の夫との子供の妊娠で認知というのは関係あるのでしょうか? 通常、離婚後300日以内に産まれるので、関係ありません。

回答No.2

質問者さんの場合、明らかに離婚したご主人の子供なので。 戸籍に元・ご主人の名前を記載しない場合、出生届を受理して貰えないと思います。 元・ご主人の名前を記入して出生届を出した後、「子の氏の変更」を家庭裁判所に申し出ます。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

つまり、独身(離婚後)の母親から生まれた子供は、基本的には母親の戸籍に入るが、 父親である男性が認知をすれば父親の戸籍に入ることも可能 離婚後300日以内であれば、無条件で認知したものとみなすことが可能 ということだと思います。 認知させるには、それまた家庭裁判所の手続きとか必要になる訳ですが、離婚後300日以内であればその手続きを省略できる、ということでしょう。 あとは書類の問題なので、父親の戸籍に記載したいのか、直接母親の戸籍に入れたいのか、によって、申請の仕方を変えれば何とかなるんじゃないか、ということだと思います。 正しいのは、父親の戸籍に入れて、親権者である母親の戸籍に移す、という方が正式と言えば正式なんでしょうね。 夫婦で同意の上ですから、家庭裁判所に申請する時も揉めることもないでしょう?

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