子供の姓と戸籍と親権

このQ&Aのポイント
  • 妊娠中の離婚後、子供の戸籍は自動的に母親の戸籍に移動されるのか、手続きが必要なのか不明です。
  • 子供がいる場合、母親が必ず戸籍主となるのか疑問です。
  • 姓に関して旧姓に戻す場合、子供の氏の変更が必要なので家庭裁判所に行く必要があるのか不明です。
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子供の姓と戸籍と親権

現在妊娠中ですが子供が産まれてから離婚します。 戸籍に関してなのですが出生届を出す際に父親の戸籍に入りますよね。離婚後、私は戸籍から抜けて新たに戸籍主になります。(親権は私です。)この時、子供の戸籍は旦那から私の戸籍に自動的に移動されますか?何か手続きが必要なのでしょうか… 子供がいる場合は私が必ず戸籍主になるのですか? あと姓に関して私自身旧姓に戻すかこのままにするか悩んでます。子供は旦那の姓になりますので、もし旧姓に戻した場合『子の氏の変更』が必要になりますよね。家庭裁判所まで行かなくてはいけないのでしょうか? 調べてはみたのですが個々のことに関してしか書いてなくてよくわかりませんでした。 詳しいからよろしくお願いします。

noname#134422
noname#134422

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>子供の戸籍は旦那から私の戸籍に自動的に移動されますか? 移動しません。 >何か手続きが必要なのでしょうか… そのままでも構いませんが、もしあなたの戸籍に異動させたければ、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所で「入籍届」を出してあなたの戸籍に入れることができます。 >子供がいる場合は私が必ず戸籍主になるのですか? 子供をあなたの戸籍に入籍させる場合は、あなたは必ず戸籍の筆頭者になります。 >私自身旧姓に戻すかこのままにするか悩んでます。 離婚時筆頭者でない方は必ず旧姓に戻ります。 離婚から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すと、婚姻中の氏と同じ姓に変えることができます。離婚届と同時に出せば見かけ上は旧姓に戻らなかったように見えるだけです。 >もし旧姓に戻した場合『子の氏の変更』が必要になりますよね。 旧姓に戻ったままだろうが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出して婚姻中の氏と同じ姓に変えようが、どちらにしても、子の戸籍についてはそのままでもいいですし、 もし子をあなたの戸籍に入れたければ、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が必要なのも、どちらにしても同じです。婚姻中のままの氏ではなく、あくまで「一旦旧姓に戻った氏を婚姻中の氏と同じ姓に変えた氏」であって、戸籍が異なれば氏(=戸籍上の姓)も異なる扱いだからです。 >家庭裁判所まで行かなくてはいけないのでしょうか? 郵送でもできますが、時間がかかります。家庭裁判所へ赴けば、すぐに済むようです。 >親権は私で子供の戸籍を父親の戸籍に残したままにしておいたら、この先何か問題などはあるのでしょうか? 父親の再婚相手が嫌がります。子の戸籍謄本を取得すると、見たくなくても父親の戸籍記載内容もついてきます。戸籍には附票という、住民票住所のすべてを記載したものがあるので、筆頭者である父親が調べればあなたの引越し先などがわかります。父親が遠方へ転籍したら、戸籍謄本などの取り寄せに不便です。 そのくらいですかね。いずれ子が婚姻すると、嫌でもその戸籍も抜けていきます。

noname#134422
質問者

お礼

わかりやすく回答いただきありがとうございます。 加えてもぅ1つよろしいですか? 私と子が戸籍が違う場合、国保の扶養はどうなるのでしょうか? やはり旦那の扶養に子が入る形になりますか? 私の扶養に入れるのは実の親子でもやはり無理ですよね?

その他の回答 (2)

回答No.2

問:子供の戸籍を父親の戸籍に残したままにしておいたら 答:法律的にはなんの問題も生じません。ただし、子の父親が本籍地を移動させてしまうとお子さんも一緒に移動してしまうので調べないとお子さんの本籍地が知らぬ間に変わってしまうことがあります。 あとは同じ戸籍なら一通ですむところを質問者さんとお子さんで一通ずつ二通必要になってしまう場合があり得ます。 そうした手間暇がかかる以外には別戸籍でもなんの問題もありません。

回答No.1

問:私の戸籍に自動的に移動されますか? 答:されません。家庭裁判所に申し立てて入籍許可をもらい、入籍届をしないとお子さんは元旦那の戸籍に残ったままになります。 問:必ず戸籍主になるのですか? 答:今は戸主という規定がないので「戸籍筆頭者」と言います。未婚のまま出産した場合は母親が必ず戸籍筆頭者になります。また、お子さんを入籍させれば質問者さんが戸籍筆頭者になります。 離婚時には質問者さんだけの新戸籍を編成するか、ご両親がご存命ならご両親の戸籍に戻ることも出来ます。この場合でもお子さんを入籍させれば質問者さんが戸籍筆頭者の新戸籍が編成されます。 問:子の氏の変更 答:お子さんを質問者さんの戸籍に入籍させることがそれに当たります。仮に質問者さん離婚時に婚姻時の氏を選択したとしても法的には別の氏になりますのでどのみち必要になります。

noname#134422
質問者

お礼

ありがとうございます。 よろしければもぅ1ついいですか? 親権は私で子供の戸籍を父親の戸籍に残したままにしておいたら、この先何か問題などはあるのでしょうか?

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