警察進路妨害事故についての質問

このQ&Aのポイント
  • 私はバイクで旅行中、警察の進路妨害により事故に遭いました。警察の対応に不満があり、訴えたいと考えています。
  • 私がバイクで走行中、警察官が進路を妨害し事故に至りました。警察の対応に納得がいかず、訴訟を検討しています。
  • バイク旅行中に警察の進路妨害で事故に遭いました。警察官の謝罪不足に対して訴えることを考えています。
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警察を訴えたいです。

私は現在、バックパックひとつ持ち、原付で旅をしているのですが、昨日の11月23日に、とある県の道を走っていたところ、いきなり目の前約10m~15mぐらい先の信号の停止線横の電柱の影から、笛の音と共に人の手と光る棒が出てきました。 慌てて急ブレーキしたら、白線の上だったことと雨で路面が濡れてたことが重なり、スリップして倒れてしまいました。 スリップする瞬間見えたのは、私の方に背を向けた状態で進行方向の信号機の方を見ながら車道に棒を突き出す警官の姿が…。 進路妨害するように棒を出してきたのです。 スピード出してなかったからケガはありませんでしたし(軽い擦り傷程度)、車道側に倒れたから急いで立ち上がり、歩道に停車して、警察と約3時間口論することに…。 口論の原因は、警察が謝らないことと倒れたことで右側のウィンカーが壊れ、バイクを動かすことができなくなったこと。 あと、事故は単独だから修理代は「自腹を切れ」と言ってること。 警察側の言い分では、なんでも最近その交差点で死亡事故が多発してるから、信号が黄色になったら笛を鳴らし、棒で止まるように注意を促すのが目的らしいです。 そして、停止線で停車する規則になってるんだから、棒を出しても問題ないだろうと主張してきました。 私の言い分としては、警官が電柱の影に隠れるような形で、さらに走ってくる私の方を見ずに車道に手と棒を出してきたことが事故の原因だと思うこと。 黄色信号は止まれ無さそうな場合は進んでいい(あってますとね?)こと。 そもそも、信号無視も無謀に進もうというつもりは、一切ありませんでしたが、雨で制動距離が伸び、また黄色信号に変わったタイミング的に停止線を少し超えて、停車せざるを得ない状況であったことで、急ブレーキは止むを得なかったこと。 また、棒を出すのは赤信号になってからで、黄色信号の時は笛のみにしとくべきだろうということ。 どうしてもこれで単独事故扱いとか納得できませんでした。 だから口論になりました。 最終的に、現場検証と目撃者の話から私の言い分が認められたのか、ウィンカーの修理代を出してもらい(衝撃でヒューズが飛んだだけで修理代1293円)、事故扱いにはしないということに…。 それどころか、何もなかったことにしてくれと言われました…。 最後は怒りのせいで冷静な判断能力失っており、早く終わりたいと考え、この条件で妥協してしまい、お金を受け取ってしまいました。 でも、冷静になって考えると納得ができません。 交通量の多い道(片道三車線&二段階右折禁止)で、もしすぐ後ろや横にトラックでも走っていたら、死んでいてもおかしくなかったと思います。 これ、いまからでも訴えることできませんか? 訴える目的は、金銭的なこともありますが、もうすこし誠意のある謝罪をしてもらいたいからです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
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回答No.6

>いまからでも訴えることできませんか? できます。この事案は、刑事事件と民事事件があります。 1.民事事件 被告は、警察でなく、都道府県になります。 国家賠償訴訟であり、例えば、金100万円を支払え、という文言を訴状(裁判所に提出する書類)の請求の趣旨に記載することになります。 しかし、謝罪を請求するということを訴訟の目的にすることはできません。もっとも、警察サイドが訴訟に負けたとき、記者会見などで謝罪することになるかもしれません。 国家賠償法1条1項は下記のように記載されています。 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 (1)制止の違法性 「いきなり目の前約10m~15mぐらい先の信号の停止線横の電柱の影から、笛の音と共に人の手と光る棒が出てきました。」とありますが、この行為は、国家賠償法1条1項の「違法」と認められるか否かということです。青信号、黄信号の交通ルールに違反して制止したので、違法と議論するのでしょう。 バイクが急停止するときには、事故が起きることは予見できるので、国家賠償法1条1項の「過失」は成立するでしょう。 (2)事故隠しの違法性 「最終的に、現場検証と目撃者の話から私の言い分が認められたのか、ウィンカーの修理代を出してもらい(衝撃でヒューズが飛んだだけで修理代1293円)、事故扱いにはしないということに…。 それどころか、何もなかったことにしてくれと言われました…。」 事故隠しは違法です。 2.刑事事件 刑法211条は業務上過失傷害罪について規定し、条文は下記の通りです。 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 この案件は、交通事故と言えば交通事故なのですが、業務上過失傷害罪が成立する案件です。警官がバイクの転倒事故を起こすことを意図して、バイクを制止したわけではないでしょう。しかし、警官は、転倒事故を起こさないように注意して、バイクを制止する義務は負います。ところが、業務上必要な注意を怠っていたのです。 質問者さんがケガをしたことを立証するために、医者に行ってください。バイクが転倒したときに、擦り傷か打撲はあるでしょう。 次に、業務上過失傷害罪について告訴状を提出します。告訴状に医師の診断書を添付します。告訴状の告訴事実として、事故が起きた状況を記載します。事故が起きた交差点の略図を添付することが望ましいです。どの道をバイクで走行していて、どの位置に警官が立っていたかなどを略図に記載するのです。また、交差点、壊れたバイクも写真に撮影することです。これらの写真も告訴状に添付します。 この警官が起訴されるときには、警察の誰かが質問者さんに謝罪をせざるを得ないでしょう。そして、起訴されるか否かは、証拠で決まるので、告訴状に添付する証拠が充実しているのが望ましいです。 県警本部の監察官室に告訴状を提出することが無難です。警察署に告訴状を提出しても、互いにかばい合って、告訴状の受理を拒否することが想定されます。 弁護士に依頼すると、民事事件及び刑事事件の処理が円滑に進みます。 ご参考までに。

beby_nw
質問者

お礼

詳細な解説ありがとうございます。 やはり証拠が重要ですよね…。 現場の写真は私自身は取っていません。 警察が現場検証の際に、私と問題の警官を現場に立たせて、写真を撮っていましたが…。 私もこれはこれで、旅の記念だと怒りながらも開き直り、同じように私のカメラで撮ってもらうよう頼みましたが拒否されました。 現在、原付バイクでの旅の最中で、すでにだいぶ進んでしまい、現場の写真を撮るのは難しいです。 バイクの写真ならすぐに撮れますが…。 ボイスレコーダーを持っていたのですが、買ったばかりで使う習慣がなかったことと余りの怒りに忘れていました…。 それと、「なにもなかったことにしてくれ」というのは、交番所長の言葉です。 事情聴取や現場検証を終え、交番に戻ると交番所長が待っており、修理代を払うと申し出てきて、私がその申し出を受け入れた後の言葉で、事故隠しというよりは、一件落着のように言ってたように感じました。 また修理代は、問題の警官が自分の財布から出してました。 説明が足らず、申し訳ありません。

その他の回答 (6)

noname#177763
noname#177763
回答No.7

相手が警察ですからね。 絶対に勝てると断言出来ませんよ。 それを覚悟した上で訴えて下さい。

beby_nw
質問者

お礼

はい、訴えるかどうかも含め、よく考えたいと思います。 ご忠告ありがとうございます。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.5

<停止線横の電柱の影から、笛の音と共に人の手と光る棒が出てきました。 突然影からネコが飛び出したりすることはよくあることですよ 影から何かが突然でてくるということは充分ありえる話で そうなった時にどう行動するかは,普通は全て想定してスピード の速度を変えたり,徐行したりして走っていますよ 例えばですね前が青信号なら見えない横は赤信号になりますよね 赤信号なら絶対に車が信号を無視してこないなんて思っていませんか 私なら横の状況が見えないので,もしかしたら車がくるかもしれないと 疑いますよ,実際に信号を無視して突撃してきた車がいますので 疑わなければこの世に存在していないかもしれませんね。 今回はその相手がたまたま警察て゛あったにすぎません <最終的に、現場検証と目撃者の話から私の言い分が認められたのか 貴方の努力のおかげで相手は修理代をだしてくれお金を受け取ったのですから これで解決ではありませんか <交通量の多い道(片道三車線&二段階右折禁止)で、もしすぐ後ろや横にトラックでも走っていたら、死んでいてもおかしく<なかったと思います。 死なないようにいつでも避けられるような運転をするべきです。

beby_nw
質問者

お礼

そうですね。 私もその日、すでに6時間ほど運転し、注意力が散漫になっていたのも事故の原因かもしれないです。 ですが、今回のは警察にも責任があるのではないかと思い、質問させていただきました。 こういうことも想定して走らなければいけないということを肝に命じておきます。 貴重な御意見ありがとうございます。

  • yoichi001
  • ベストアンサー率32% (328/1007)
回答No.4

警察官に修理代を出させたなんて、それだけで大勝利だと思います。 誤らない警官は私も大嫌いですが、警官はあやまりませんから・・・・。 これ以上突っ込むとやぶ蛇になる気がします・・・。 ひとつ気になるのが >黄色信号は止まれ無さそうな場合は進んでいい(あってますとね?)こと。 黄色信号の解釈うんぬんより、横断歩道上での警察官等の交通指示は信号機よりも優先されるハズ??なので、信号が何色だろうと警官が停止指示したら停まらないといけないと思います。 まぁ今回は警官が貴方を含め道路の状況をまったく考えず機械的に信号機が黄色に変わった途端行動した事が原因でしょうから腹立たしいですけど、一応警察官の指示の方が信号機より優先されるので黄色信号だったのに停止を命じられたっていう理屈は警官には通用しないかもしれません。

beby_nw
質問者

お礼

そうなんですか…。 信号機は関係なく、停まらないといけないのですか…。 しかし、それならば信号機の方を見ず、もう少し前に停止指示をしてもらいたかったです。

回答No.3

貴方の損害は加害者が\1,293を支払った事で双方の合意がなされている為に一旦示談が成立した、考えることが妥当と考えます。 但し、貴方がご指摘の警察官の貴方のバイクに対する進路妨害(行政処分に該当する)は示談とは別なのでして 加害者の所属する警察署へこの事実を通報することには何らの不当な行為ではありません 道路の管理責任当局として警察官の交通安全教育と指導を強化を要求する旨の 申入れは合法ですから、貴方が体験した「恐怖の事実があり、不当な手段とも言える取締」を出来れば 書面を以て署長に対して送付することも可能です。 現場の写真と図面を添付する事も良いでしょう。丁寧にしないと脅迫めいた内容では立場が逆になります。 署からいずれの日に呼び出しがありますから、署内で貴方と面接がされるとおもわれますから、その質問に対する答え方も考えた上で矛盾のない内容に「しましょう。 恐らく双方の会話は録音か書面で証拠として残す可能性が有ります。

beby_nw
質問者

お礼

やはりお金を受け取ってしまったのがネックですね…。 あと、今回の件では多くの警官が交番と現場に来ました。 交通安全課?(すみません、訛っていた為はっきり聞き取れませんでした)が現場検証しにきたり、非番と思われる(私服)交番所長が最終的に来たりしてました。 この交番所長が最後に電話で誰かと何かやりとりをした後、今回は修理代を出すと申し出てきました。 電話相手は、おそらく県警本部の誰かだと思うので、すでにかなりの警官が関わっています。

回答No.2

これは 修理代を出させただけでも あなたの大勝利と考えて良いんじゃないですかね? たいしたもんですよ おそらく高飛車で横柄な態度の警官に喰い下がり金を出させた なんて 人に話せば 皆さんに凄いと言われると思いますよ で 最後はあなたが 謝罪させる(頭を下げさせる)ためだけに 弁護士料 面倒な手続き書類作成 時間の浪費などをする覚悟があるかどうかでしょうね  冷静になって考えてみてください

beby_nw
質問者

お礼

そうですよね。 仮に裁判になって、私が一審で勝訴しても控訴、さらに上訴するでしょうしね…。 もちろん示談も考えられますが…。 警察が相手なので、裁判沙汰になったら、非を認めない可能性が大きそうですね…。 裁判になった時の時間と費用も考慮しないといけないのですよね。 一度、弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

回答No.1

「誠意ある謝罪」を求めるのなら止めておきましょう。 警察との訴訟では金銭的なことなら裁判結果でなんとでもなるでしょう。 所詮税金ですし、警察官が払うわけではありませんので、判決に従います。 しかし、謝罪などメンツにかかわることはしないし、裁判しても「謝罪を求める」という判決は勝ち取れないので止めましょう。

beby_nw
質問者

お礼

なるほど。 私としましては、金銭的なことよりも謝罪が目的としては大きいので、残念です。

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