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車購入時の費用

自動車税についてですが、この11月に契約を結んだとして、納車が12月になる場合、自動車税というのは12月登録でいいのでしょうか?車購入の仕組みがよくわからないので、教えてください。

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  • ベストアンサー
  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.2

◎自動車税の仕組みは 【基本】 登録した(新車ならナンバーが付いた)時から納税義務が発生します。 【軽以外】 登録した翌月からその年度分(すなわち3月まで)の税金が発生します。 従って、ご質問のケースは、 11月契約⇒12月納車(12月登録)=1~3月の3ヶ月分が発生します。 但し、12月納車でも11月登録している場合もありますから、購入販売店でご確認を。 (販売店は、月毎の販売実績が大事。その実績とするには登録する必要があり、そこで、納車が来月でも登録してしまうケースが考えられます。) 【軽】 年初(年度初め=4月1日)現在の車検証に記載されている使用者(もしくは所有者)が、その年度分を支払わなければなりません。 年度の途中購入の場合は、翌年度まで自動車税は発生しません。 月割りの考えはありません。 ですから、途中で廃車しても一旦支払ったその年度の税金は戻りません。 ◎自動車税は、地方税(都道府県税)です。 軽・軽以外を問わず名義変更(他人に譲渡した場合など)しても、それが同じ都道府県内での変更の場合、前の持ち主に税金が返還されません。 もちろん、新しい持ち主に課税されるのは翌年度分からです。 県外移転、廃車の場合は別です。 ◎ここで注意が必要なことは、中古車購入時。 同じ都道府県ナンバーの廃車されていない(車検が残っている)中古車購入の場合。 前の持ち主がすでに自動車税を支払っています。 そして、前記のとおりその税金は戻りません。 すなわち、納税済ですから、新所有者は翌年度まで納税義務がありません。 しかし、中古車販売時の「諸費用」へ、残月分(登録~3月まで)の自動車税が組み入れられていることが多々あります。 本来おかしなことです。 中古車販売店の言い分は、 「税金は、前所有者には戻らないが、その分査定を高くしたのだから…」=販売店が税金分を肩代わりしているとの論理ですね。 まぁ、中古車購入の場合は、このあたりも確認されたほうがよろしいかと。

bummer
質問者

お礼

ありがとうございました。非常にわかりやすく読めました。

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その他の回答 (2)

  • sibiao
  • ベストアンサー率26% (13/49)
回答No.3

普通だと11月登録になります。納車待ちで何ヶ月あとでも契約日の月になるので、少しもったいない感じがしますね。私の場合も納車に1ヶ月かかりましたが、登録日は契約した月になっていました。 だから車検も早い感じで訪れるので、損をしたような気分になりました。 契約したところで再確認されたほうがいいでしょう。

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  • coba999
  • ベストアンサー率40% (528/1307)
回答No.1

車を運輸支局で登録した日付によります。 契約日ではないし、納車日でもありません。 事前に登録予定日を確認したほうがいいと思います。 (2000ccの乗用車だと1月ずれると約3千円下がります) 軽自動車は自動車税の月割り制度はありません。 きょう契約しても、払うのは来年5月以降です。

bummer
質問者

お礼

ありがとうございます。

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