車の購入と名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 車を購入しようと考えているが、急な出費のために車代と車検代を分けて支払いたい
  • 車検が切れており、名義変更ができない可能性があるため、一時抹消を検討している
  • 自動車税について、支払った場合に再び支払う必要があるか不明であり、月割り自動車税の支払い方法についても不明
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車の購入及び、名義変更につきまして

車の購入及び、名義変更につきまして いままでの車が急に動かなくなり、車の購入を考えております。 個人売買での購入でして、 私自身は、急な出費の為に 車代を今月支払い 車検代(自動車税・重量税等)を来月と 2回に分けて乗れるようにしたいのですが、 譲渡側が2ヶ月も車を置いておける場所がない為 現時点で車検がない車ですので名義変更が不可能かと思います。 (車検が切れて1週間程) その為 一度、一時抹消をしようかとも考えております。 しかし、 5月に入り、 自動車税の請求が来ているとの事もあって、 自動車税を支払った場合、一時抹消からの新規登録時にはまた自動車税を支払わなくてはいけないような気がするんですがいかがでしょうか? その場合は2重支払いをしなくてはいけないのでしょうか? また 譲渡側は、 4.5月分の月割り自動車税は支払うとおっしゃっております。 その2ヶ月分のみ支払う方法等はあるのでしょうか? ちょっと このシステムがうまくわからず質問させて頂きました ご教授願いします。

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  • MOMON12345
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回答No.1

自動車税は二重取りはされません。 譲渡者が支払い済みの場合、譲受者には請求が来ません。 ただし正規の手続きを行っている場合(登録抹消など)は、譲渡者に月割り分の税金が還付され、譲受者はその分を支払う事になります。 (名義変更の時にその他続きも同時に行うのが一般的) また名義変更と実際の所有権の移転時期が違う場合は、譲渡者と譲受者の間の覚え書きなどで金銭の授受を行う方法もあります。 国としては税金が入って来さえすれば文句はないので、誰が払おうが大きな問題ではありません。 車検の切れた車は公道走行が出来ません。 既に切れているという事で仕方ないですが、仮ナンバーを発行して貰うなど結構面倒ですね。

pokikosan
質問者

お礼

ありがとうございます。 正規の手続きを行っている場合(登録抹消など)は、 譲渡者に月割り分の税金が還付され、譲受者はその分を支払う事になります。 との事ですが、 自動車税は必ずしも、一括して支払わなければならないのでしょうか? 還付があるのはわかりますが、 こちらとしては4.5月だけの納税を譲渡人にして頂ければと考えております。 残りは、こちらで一時抹消からの新規登録の際、それからの税金を納めたいと考えております。 今回2回(給料の2ヶ月)にわたって車を乗れるようにしたいとこ事でかなり面倒なってます・・ しかし、余分な費用がなく・・・・・

その他の回答 (1)

  • MOMON12345
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回答No.2

#1です。 私はやった事がないのですが、理屈の上では分割納付が出来るはずです。 これは陸運局でその金額の納付書を貰う(或いは郵送して貰う)手続きになるはずです。 ただ、分割納付は出来ても名変と絡むとどうなるのかは今一つ自信が持てません。 陸運局に電話してみた方が良いかも知れないですね。

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