• 締切済み

車の名義変更で困っています。

困っています。 一時抹消登録した車(ナンバープレイート無し)を譲渡したのですが、なかなか名義変更してくれません。 実際ナンバーの付いてない車を運転した際の責任は?私でしょうか?それとも使用した人?

みんなの回答

  • chiki_03
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.14

exb04583 様 僭越ながら…。 最近は1、2年の滞納でも差押えは入りますよ。 昨今税収が厳しいのと悪質な滞納案件が増えていることから、都道府県税事務所では資産の状況を調査して、差押えできるものはどんどんやれ、という風潮になってきています。 確かに最近までは、額が大きいとか悪質なもの以外はあまり差押えはしなかったのですが…。 もちろんお住まいの地域や、さらには担当者でも変わってくるとは思います。 しかし、差押えの警告が届いたからには、それは必ずあり得るものと考えておいたほうが良いです。 それに! 税法上あくまで納税義務者は「賦課期日に所有している者」なんですよ。 しかも「所有の有無は自動車登録ファイルに拠って差し支えないこと」になっていますので、その事実があればどういう事情があれ、納税はしなければなりません。 例え、今回の事情をもって都道府県に審査請求をしても、納税をしなくても良いことの要件には当てはまらないわけです。 「完敗」というのはおそらく車の譲受人に対して仰っているのだと思うのですが、これにはまた別の対抗手段を考えるべきです。 また、放置しておくと譲受人が納税を済ませ直後に納税証明書の発行を依頼した場合、それは発行されてしまう可能性も残ります。 相談者の方が納税をせず放置することは、メリットよりデメリットの方が多いと思いますよ。

回答No.13

最後の最後に”なぜ納税してしまうと完敗”になるのかを 詳しく書いておきますので、参考の参考にしてください。 まず、当初の車両譲渡の際に今年度の税納付書も同時に先方に 渡しているわけですよね。それは当該車両引渡しの際の条件のうち ”すぐに名義変更する”と共に履行されるべき約束事だったわけです。 期待されるべき税納付が反故にされており、結果的に延滞金まで 付いてしまっているわけですね。 確かに名義変更がされていない以上、形式的には質問者さまが 納税義務者になっているわけですが、実質的には所有も使用も していないわけです。 納税すべきは実質的な所有・使用者である買主なのです。 ここで質問者様が納税してしまうと今年度の税は完納となります。 そこで私が危惧しているのは、その納税相当額が果たして実質的な 使用・所有者である買主ないし販売目的で現状展示している販売店から 取り戻すことができるかどうかの”確証がない”ところなのです。 ”納税してくれたんですか、ありがとうございますね”(おしまい) そうなってしまっては、元も子もないということです。 平成18年度の税法改正により、たとえ他の都道府県に移転登録しても 以前みたいに自動車税の還付はありませんし。 ここは敢えて未納の状態を維持して、先方を”兵糧攻め”にする のが得策ではないかと考えるに至ったわけです。 信じられないような販売方法を取っている当該大手中古車屋も、 まさか今年度の自動車税未納のままで売るはずはないと思いますし。 ましてや、いまだ名義変更されていないとなれば必ずや、再度の 印鑑証明の必要性に迫られるわけですから。 すなわち、こちらにはそれなりの”伝家の宝刀”があるわけですよ。 参考までに私の顧客さまで、2リッター級の年税39500円を 翌年度までそのまま未納で通されたケースでの延滞金は9000円 が計上されておりました。(地方税ゆえ地域性あると思います) 自動車税に関しては1年や2年滞納があっても差し押さえに至る ケースはまずありません。          ”兵糧攻め戦法”    これ以外に考えられる対抗手段はないでしょう。 残念ながら、正攻法とはいえません・・・・。 参考の参考の参考までに考えていただければ幸いです。(苦笑

  • chiki_03
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.12

私も、とりあえずはその車屋さんに行って、事情は説明すべきかな、と思います。 印鑑証明取り直しとなれば、その車はあなたの協力なしでは名義変更できなくなる訳ですし、話は聞いてくれるのでは? ただし、その際は相手の言い分は聞かず、「とにかく名義変更すること」を主張するのが良いかと思いますが…。 それはさておき、納税についてはやっておいた方が良いです。 納税証明書の発行を止めるためには、都道府県税事務所に話をして「納税義務者である私以外には証明書を発行しないこと」を伝えておくことです。 そうすれば、車検は通せません。 これは都道府県税事務所で相談すれば、納税証明書は納税義務者本人にしか発行することはできないので、受けてもらえると思います。 (というより、受けないといけないません) そのためにも、納税は済ませておいたほうが良いと思います。 納税せずに依頼するのと、納税を済ませてから依頼するのとでは相手の対応も違うでしょうから。 そもそも、今年度の納税義務者はあなたなのですから、放置しておくと差押えが入ってしまいますよ。 あなたにどんな事情があろうと、最終的には都道府県税事務所は税金をとりますので…。 その上で、納税証明書を渡すには自動車税分を払ってもらう、とかの交渉を相手方とするといった方法等を取ると良いのではないかと思います。

回答No.11

早速、中古車屋(ちなみに結構大手の会社)さんに行きたい所なんですが。 私のような知識のない物がいきなり行った所で、理詰めされてオメオメと帰ってくる様な事になるのが落ちでしょう。 ////////////////////////////////////////////////////// なぜ??? なぜ、自ら解決への道を閉ざしてしまうんですか??? 今の今まで悩んできたのは何だったんでしょう!! そんな大手の中古車屋が、そのように権利関係のすっきりしない 車を堂々と販売できるわけがない!! 来月初めには”最後に渡した印鑑証明の期限”が切れてしまうのに・・。 期限が切れてもなお売れ先が決まらなかったら、あなたが また再申請して渡してしまうんですか?? 今が絶好のチャンスだったのに・・・。 なので、とりあえず。月曜日にまず税務署に行き。先日教えてもらった通りに納税証明書を手元に置き。 ////////////////////////////////////////////////////////// 登録車(白いナンバー)は都道府県税事務所、軽自動車(黄色いナンバー)は市区町村役場へ行ってください。 このような状況なら、むしろ納税しないほうがいい。納税したら完敗だ。 これが最後のアドバイスとなります。

回答No.10

#9さま 心情的には、重々理解できます。 確かに、米国などでは所有権留保割賦販売された車で、 残債未払いのものを強制的にレッカーで引っぱってきて 取り上げてしまうという荒業すら認められる州もあります。 しかしながら、この日本ではそういうのは認められませんし、 そもそも質問者さまは売買代金の受領を済ませておいでのようで、 名義変更されない点だけが問題となっておられるわけです。 売買代金を受け取った以上、実質的な所有権は先方にあります。 車検証上の形式的な所有権は、本来の口頭による?売買契約の内容に従い 速やかに名義変更されるはずだった・・・というのがいまだ履行されて いないがゆえに、まさに形式的に残っているに過ぎません。 現状は売買契約の一部履行遅延(名義変更遅れ)の状態と考えるべきです。 したがって、無理やりナンバーをはぎとってきて、車検証を再発行 し、抹消登録してしまうというのは許されるべき行為ではありません。 へたすると”窃盗罪”に問われる可能性もあります。 この場合、質問者さまは売却相手に速やかに名義変更を履行するよう に催促する以外に方法がないのが現状なんです。 警察権民事不介入の原則により、警察も一切動いてくれません。 幸いにも、該当車両が某中古車屋の店頭に展示してあるところを 発見されているようですので、ここは事実確認をする上での絶好の チャンスというところです。 はっきり言って、車両の権利関係をほとんど調べることもなく? のうのうと展示しているその店舗も弾劾されるべきなんですけど。(怒 事実関係がはっきりすれば、今年度の自動車税本税+延滞金相当額 の支払いと速やかなる名義変更ないし抹消登録の履行を求められます。 本当に、こういった事案はあとを絶たないようですが、 車両を売却したりする際は、十分過ぎるほどの注意が必要ということです。 今年度自動車税相当額+αの供託金を名義変更まで預かるなどの 自己防衛策が必要だったと思われ、その点が大変悔やまれてなりません。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.9

No3です。 話の途中に割り込んですみません。 名義変更もされずナンバーもついたままなら それはp-e-a-c-eさんの車ですよ。 となれば、昔知人がそういう目にあって車の 所在を確認したらなんとナンバー外して陸運局 に行って一時抹消登録してました。 もちろん無断でナンバー外してきています。 車検証はなくても再発行してくれるしナンバー だけあれば抹消登録は可能です。 ただ相手は困りますよー。車検が残っているなら 残りの車検残は抹消することによってパーです。 再度車検を取り直して、ナンバー付けてととても お金がかかるし面倒です。 そこまで強制的にやってもいいくらいですよね。

p-e-a-c-e
質問者

お礼

ありがとう御座います。 私も一時そのような事を考えましたが。 やはり私の気の弱い所ですかね?今は相手方とこんな関係にこじれてしまっていますが、一時期は大変お世話になった方なので、あまり強引な事にしたくありません。 しかし、こんな事だから現在のようになってしまい自責の念が拭えません。

回答No.8

最初の質問の事情がわかってうなずいている、いなかのくるま屋です。 さて、事態は確かに最悪のようですね。 まさか、中古車屋さんに並べてあるなんて・・・・。(唖然 まさに、おーまいがっ、じーざす!状態。 しかし、ラッキーです。 なにしろ、車の所在がはっきりしたわけですからね。 よくある”所有権留保付割賦販売車両の残債未払い車”なんか ほとんど所在不明ってのが多いですよ。 そういった場合、稀に伝家の宝刀”強制抹消”という措置が とられる場合がありますが、この質問のケースですとそれは不可。 なぜなら、おそらく売買代金の清算は完了しているでしょうから、 曲がりなりにも買い主は”実質所有権”を取得しているからです。 では買い主にはどういった問題点が考えられるかというと・・。 民法第一条第二項”信義則”に関する違反・・・のみですかね~。 http://lantana.parfe.jp/songaibaisho04.html それを楯に”強制抹消”の措置が取れるかどうかは微妙です。 詳しい相談は陸運局周辺に点在する行政書士事務所に行って やってみるしかないですね。 それよりなにより!! 車の所在がはっきりしていて、ましてやそれが中古車屋に あるわけですから、当然取るべき手段は当該中古車屋に 詳しい事実関係を説明して、中古車屋名義にしてもらったら どうでしょうかねぇ・・・。 車の年式・車種が不明ですけど、もしそれなりに価値ある 車両だったら、あなたさまの最後に渡した印鑑証明の期日が あと1ヶ月しかないわけですから、自分とこに名義変更 しないと、まともに売ることができないですからね・・・・。 (委託販売かどうかも、そこできっちり確認しましょう!!) 善は急げ! その中古車屋さんに突撃敢行しましょうや! それにしても、よくぞ見つけましたね!! まるで”執念の山さん”by 太陽にほえろ!ですよ。(笑 とにかく、急いで!! 車ってのは、いつでも移動可能なんですからっ!!

p-e-a-c-e
質問者

お礼

本当に貴重な御意見をたびたび、ありがとう御座います。 早速、中古車屋(ちなみに結構大手の会社)さんに行きたい所なんですが。 私のような知識のない物がいきなり行った所で、理詰めされてオメオメと帰ってくる様な事になるのが落ちでしょう。 なので、とりあえず。月曜日にまず税務署に行き。先日教えてもらった通りに納税証明書を手元に置き。 次に行政書士を探し、相談してきます。

  • chiki_03
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.7

>車検時には登録者本人の手続きが必要になると思っているで、名義変更すると思います 登録者本人の手続きは必要ではありませんので、名義変更はせずに車検は通せます。 これを防ぐためには、納税証明書の発行をストップさせることです。 納税通知書はあなたに届いていると思いますが、今年の納税はどうしましたか? あなたが納税していて、納税証明書を相手に渡していなければ、止められる可能性はあります。 基本的に納税自体は誰でもできてしまうのですが、地方税法では「納税にかかる利益はすべて納税義務者が受ける」ことになっていますので、納税証明書の発行はあなた本人にしかできません。 ですので、委任状等がなければ第三者に発行することはできないのですが、現状では事務取扱いの関係上、車検証等を持参すればそれをもって納税義務者からの委任があったとみなしています。 そこで、納税義務者であるあなたが事情を話して「納税義務者本人以外には納税証明書を発行しないように」都道府県税事務所に依頼をするのです。 これで納税証明書の発行はストップ(=車検が受けられない)できるはずです。 ただし、納税証明書を相手に渡している場合は意味がありませんが…。 それから、今年度の自動車税を納めていない場合は、あなたが納める必要もありますね。 さらに、ここままだと来年もあなたに納税通知が来てしまいます。 なんにせよ名義変更(もしくは抹消登録)を急がないといけませんね。 相手には連絡はつかないんですか? ※ちなみに、一時抹消した車についても、全く責任がなくなるという訳ではありません。 例えば、あなたの一時抹消した車が空き地等に放置されていた場合で売買等の事実を証明するものがない場合等は、やはりあなたが処分をする責任を負います。 これを防ぐためには一時抹消した車も「所有者変更記録」をしておいた方が良いです。

p-e-a-c-e
質問者

お礼

大変ありがとう御座います。 やはり車検はこの様な状況でも通ってしまうんですか。 exb04583様にもご返答したんですが、1回目の納税書は相手に渡しています しかし1回目の納税書ではすでに延滞金が発生しているので税務署に行かなければならないと思います。 早めに私が税務署にいき事情説明をし納税すれば車検時に歯止めは利くんですか? 本当にいろんな事を認識してからこういった譲渡はすべきでした。 信頼関係などは一切無くなってしまうものなんですね。 何とか車検をストップさせるようにこれから動きます。 また皆さんの大切な知識とご意見をお願いします。

回答No.6

はぁぁぁぁぁ・・・・。 やっぱし、私の勘が当たっちゃいましたね・・・。(苦笑 どーもそんな気がしてました。(汗 現状、非常にマズいです。 車検の際は、有効な納税証明書と使用者の認印さえあれば あっさり更新できてしまいます。 納税は先方が都道府県事務所に出向けば納税できちゃいますし。 抵抗する術としては管轄の税事務所に事情を説明して、納税に 歯止めをかけるかですかね~。納税証明書なければ車検不可です。 渡した印鑑証明は有効期間が3ヶ月。 いったいいつのお話ですか??? このまま乗られたら、交通違反の呼び出しが来るかもしれないし、 事故なんか起こされたら”運行供用者責任”の有無まで心配しないと いけなくなっちゃいますね。 まぁ、実際のところ売却したことが立証できれば運行供用者とは ならないのですが、立証責任はあなたにありますね。 しかし、なんで最初の質問では抹消登録済みって書いたんですか?? 事は極めて重大ですぞ。(小怒

p-e-a-c-e
質問者

お礼

すいませんでした。 私はこのQ&Aサイトが初めてで、あまり詳しく記載していると相手側が見つけてしまうんではないかと心配してました。 本当にすいませんでした。 今年4月の1番目の納税書類は相手に渡してしまいました。 そして2回目、3回目の納税督促状(差し押さえ注意書)がまだ私の所に届きました。 税務署に行き今までの流れを説明し誠意ある対応とみなされ、とりあえずは次の車検時までに解決してください。と言われました。 しかし、税金には延滞金が付くとの事と言われました。 印鑑証明については、最初に渡した物が期限切れになったので今年の8月の頭に再度郵送してしましました。 来月の頭にはまた有効期限が切れると思います。 車検を止めるには、税務署に行き手続きをすれば大丈夫なんですか? あと、またまた最悪なんですが3日前ぐらいから調べて昨日やっと解ったんですが、その問題の車がこのような状態のまま中古車屋さんにありました。多分相手側の委託販売になっていると思うのですが? 車やさんとしてはこの様な車を販売しても問題ないのでしょうか?

回答No.5

>しかし、正式な譲渡?と言うのが解りません。 引き続き、いなかのくるま屋です。 一時抹消登録済みの車両の場合、譲渡証明書に署名捺印して 書類と共に先方に引き渡した段階で正式に譲渡したことになります。 すでに登録が抹消されているわけですので名義変更はできません。 先の回答のとうり、最終段階の使用者/所有者名義の 抹消登録証明書を、改めて”中古新規登録”するまでは 抹消証明書記載の名義変更はできないようになっています。 (したがって、先方に印鑑証明を渡す必要はなかったわけです) また、自動車税の今年度納付書が来た??というのは・・。 毎年4月1日段階の使用者に納税義務が生じますので、 それ以降に抹消登録したとしても、事務手続きの関係上、 使用者宛に年度分の自動車税納付書が送付されてしまうのは いたしかたないと思います。 で、たとえば4月2日とかに抹消登録したとすれば、 19年度は4月単月ぶんのみの納税義務が生じます。 簡単な方法としては、いったん年度分を全納しておいて 後日管轄の税事務所からの還付通知に基づき還付を受けるかですね。 所轄の都道府県税事務所に出向けるなら、その場で当該年度分の 月割り自動車税を納めることもできます。(抹消証明書持参だと確実) そのあたり、いつ抹消登録されたかの情報が不足ですので 例えて書いてみました。 ほか、ご不明な点がございましたらまた書き込みください。 繰り返しになりますが、一時抹消登録済みの車両を譲渡したら、 その後はなんらの義務・責任も生じません。 最後にちょっと勘ぐってみます。(苦笑 もしかして、抹消登録ごと先方にまかせた・・ってことは ないでしょうか??? それだったら・・・・。 もしかしたら、先方が”抹消登録やってない”という可能性も 急浮上してきてしまいますのでね・・・・。(タジタジ 汗

p-e-a-c-e
質問者

お礼

返答が大変遅くなって申し訳ありませんでした。 たびたび切実なご返答ありがとう御座います。 実は、抹消登録する前に相手に渡してしまったので、まだ登録していません。 そこで、現在次の車検まで相手の出方を待つことにしています。 車検時には登録者本人の手続きが必要になると思っているで、名義変更すると思います。 甘いでしょうか?

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