帰国費用を受取、帰国しない外国人に困ってます

このQ&Aのポイント
  • 帰国費用を受け取った外国人が帰国せずに音信不通になっています。航空機代を返還させる手段や法的根拠について知りたいです。
  • 外国人が職場を辞めて帰国せずにお金を受け取ったまま音信不通になりました。航空機代の返還手続きや法的な対処方法について相談です。
  • 帰国費用を受け取り、帰国しない外国人に困っています。航空機代の返還を請求する方法について知りたいです。
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帰国費用を受取、帰国しない外国人に困ってます。

職場の外国人が、契約が終わり、本来ですと7月に帰国予定でした。 帰りの飛行機代の見積もりを提出してもらい、本人に航空機代を支払い、そのお金で航空券を買ってもらい、領収書を職場に提出してもらうことになっていたのですが、 お金だけ受け取って、領収書を提出しないまま音信不通になっています。 結局は、帰国せず、自分で次の職場を見つけ、そのまま同じ住所に住んでいます。 メールで連絡しても一切返事が来なく、アドレスも変更されました。 その人の新しい職場はわかっています。 帰国を一度もしていないのも確かです。 航空機代を返還させるのにはどのような手段がありますでしょうか。  内容証明郵便みたいなもので、返還を請求することも考えていますが、 それにはたしてどの程度効力があるのかもわかりません。 返せと言っても、無視されたらそれでおしまいです。 内容証明郵便で、航空機代金の領収書、または、航空機代の返還を迫ったとき、 どのような法的根拠があるのでしょうか。 今の職場もわかっていますから、そこから差し押さえとかするには、やはり裁判所を通さないとだめなのですよね? 金額が10数万円ですから、あまり大事にするのも避けたいのですが、 このまま請求メールを送るのでは無視されているだけです。 また、「帰国は確かにしたけど、領収書をなくした」とウソをつかれる可能性もあります。 パスポートの出国のコピーを提出しろと言ってもしないでしょう。 こういう人に対して、どのように返還請求をしたらいいのでしょうか。

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回答No.4

●航空機代を返還させるのにはどのような手段がありますでしょうか。 ○元々日本に来させた理由や方法によっては返還させる権利がないかもしれません。  「帰国費用を受け取る代わりに○○する」という約束で「○○しなかった」のであればそれは契約不履行になりますので返還要求は正当です。  「会社命令で帰国させるのでその帰国費用を支出したのに帰国しなかった」のであれば不正受給になりますから返還要求は正当です。  しかし、「会社都合で呼び寄せたのであるから帰国するための旅費を補償した」のであれば受け取った補償金としての旅費の使い道は受け取った側の自由であり、帰国費用に宛てなくても問題がありません。よって変換要求は不当になります。  「旅費」と考えると確かに帰国しないのは不当なのですが、「契約終了による退職であるため旅費というよりは帰国することができるだけの補償」と捉えれば帰国しなくても正当です。

06kumagoro
質問者

お礼

ありがとうございます、 なんだか、場合によってはややこしくこじれることにもなりそうですね。 今まで個人情報に関係するかと思って書きませんでしたが、 やはり書かないことにはアドバイスもあいまいになってしまいますよね。 実はこの人は、英語教員の補助として働く英語指導助手で、文科省が日本全国に派遣するため数百人単位で海外で一斉に募集したものなので、 一自治体の学校事務職員には契約内容の細かいところまではわからないのです。 ですので、初めから、契約期間は決まっています。 一年の契約で、最高5年ぐらいまで契約更新可能です。 また、国のお金ですから、「旅費保障」というあいまいな概念ではなく、 国が雇って連れてきたのだから、きっちり旅費の金額を払うから、日本に不法就労などせずに、ちゃんと帰ってくれという意図のお金だと思います。 うまく言えませんが。 こちら事務側としては、ビザだの不法就労云々ではなく、 とにかく会計上の「落とし前」といいますか、「整合性」がほしいだけなのです。 見積り通りの金だけ払って、領収書がないのでは、事務的に処理できないでいるのです。 裁判となると、こちらの事務だけの問題にとどまらず、 県や、場合によっては文科省も相談して巻き込むことになるので、正直おおごとになってしまいます。 「正当性」を争うとなると、簡易裁判では無理ですよね。 正当性となれば、一事務職員の判断を超えたものになります。 「正当性」を争う可能性については考えていませんでした。 こういう想定も必要なのですね・・・。 参考になりました。ありがとうございます。 うわぁ、めんどくさい・・・というのが本音です。 理念はわかりますが、外国人を雇うのは、ほんとうにトラブルが多くて大変です・・・

その他の回答 (5)

  • wellow
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回答No.6

>しかし、本人の領収書ではなくて、見積もりを出した旅行代理店の、購入証明書でないといけないそうです。「お役所」ですから。 見積もり自体が、既にお役所にあるという訳ですか。そうなると、やはり見積もりを出した会社の見積もり金額と同値の領収書が要りますね。 使途不明として損金扱いするにしても、ちょっと面倒ですね。やはり当人から領収書を得て、顛末書をつけて処理することが適切なような気がします。経理と相談してください。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

当人から、その金額を受け取ったと領収書を貰えば良いだけでは? 「但し、帰国のための渡航費として」と書いてもらえば、辻褄はあいますよね。 航空券を本当に買ったか確認、実際に出国したか確認、出国のために空港に送る、なんてのは義務じゃありません。入管は「道義的(笑)」に要求してきますが、面倒なことを押し付けているだけです。もし、要求されたら「公務員による強要ですか」と聞くか、もしくは「その旨の指示をしたことの証明書を出してください」とお願いしましょう(笑)。

06kumagoro
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、本人の領収書ではなくて、見積もりを出した旅行代理店の、購入証明書でないといけないそうです。「お役所」ですから。

回答No.3

>おそらく、就労ビザを取っていると思います。 (勤務先がまともなところですので) 私が言ったのは、「どの就労ビザか」と云う話ですよ。 貴方は、相手のビザの種類も期限も確かめずに労働契約を結んだのですか。 貴方が契約を結んだときに、その外国人のビザを確かめたはずですから、「どの就労ビザ」だったかを言っているわけです。 >勤務先がまともなところですので 上記と逆になりますが、まともな勤務先でも不法滞在の外国人を雇う会社は沢山有りますよ。 たとえば私の親友は、日本バングラデッシュ相互ビザ免除協定が結ばれて発効したときに日本に来ました。 あのときは2週間以内の観光目的で有ればビザが要らなかったのです。 ところがわずか1ヶ月間で約2万人のバングラデッシュ人がノービザで入国し、そのほとんどが行方不明になりました。 驚いた日本政府は、一方的に協定の効力を停止しました。 行方不明のバングラデッシュ人は日本のどこかで不法滞在・不法就労をしているに違い有りません。 また、親友とは全く無関係な別のバングラデッシュ人は、本国で敵対する不良グループのリーダーを刺し殺してしまったため日本に逃れてきました。 そのときはビザが取れないため、ノービザの韓国まで飛行機で行き、韓国から新潟まで漁船で来て、夜中に密入国して電車で神奈川県の小田原に来ました。 これがバングラデッシュ人の密入国ルートです。 密入国ですが、彼はマシニングセンターのオペレーターとしてまともな会社で働いていますよ。 >「日本語だから読めなかったんだよ」とか言ってかわされそうな気がします。 それは相手の勝手でしょう。日本の公用語は日本語だけです。 その人が読めないのは、その人の自由ですから貴方が何故そこまで相手のことを気遣うのかさっぱり理解できません。 >配達証明をつけても、差出人を見て受け取りを拒否された場合はどうなるのでしょうか。 その場合は、受け取り拒否の記録が残るでは無いですか。 内容証明で解決できなかった場合、次は裁判だと言ったはずですが読んでいないのですか。 それに、裁判所の特別送達は受け取りを拒否できません。 貴方の態度は不可解です。 多分入管にその人の現在のビザの状況を確かめることもしていないのではないですか。 貴方は「ああだから出来ないんだ。こうだから駄目なんだ」というように出来ない理由を一生懸命に探しているような感じです。 自分でしかるべきところに問い合わせるぐらい出来ないのですか。

06kumagoro
質問者

補足

再度ありがとうございます。 個人情報に関することですので、詳しくは書けませんが、文科省の招致で発行されたもので、在留期限は過ぎています。 しかし、すぐに民間の同業種についているので、その職場から発給してもらっているはずです。 こちらの契約は切れていますので、彼が現在不法滞在かどうかはこちらの関知するところではありませんので、入管に問い合わせるメリットがあまりないかと思います。 こちらの願いは、あくまで会計上の問題で、領収書を出してもらいたいだけなのです。 または、旅費の返還です。 「内容証明の受け取り拒否」というのは、配達員に面と向かって拒否するならそれも法的に立派な証拠になるのは知っておりますが、 心配しているのが、 その人の留守中に配達員が家に行った際、「不在連絡票」のようなものをポストに入れてくるかと思います。 そうした際、差し出し人などを見ておそらく旅費請求関連だろうとわかると思いますので、、 その人があえて郵便局に連絡を取らず、そのまま郵便局で保存期限を過ぎてこちらに戻ってきてしまうケースです。 これでは法的には無効なはずです。 当然ですが、金額的にも決して大きいものでもありませんし、 法的措置などは取らずに解決できるものなら解決したいと思っています。 ですので、できれば、きちんと内容証明郵便という「おどし」の内容を理解してほしいのです。 「読めないよ」という言い訳を使ったとしても、当然非は彼にあるのもわかるのですが、 できることなら、仕事上の関係で裁判まで事を荒立てたくもないのです。 一度動き出したら、途中で止めることはできませんし、 そのような手続きを踏むには当然政府の担当部署にお伺いを立てたりとかなり厄介なことになってくるため、 いろんなケースを考えて慎重になっているだけで、決してやらない言い訳を考えているわけではありません。 やる気がないなら初めから相談しません。 アドバイスいただくのはありがたいですが、こちらも初めてのことですから、相当慎重になっています。 そんなに乱暴なけんか腰にならなくてもいいと思いますが・・・

回答No.2

外国人を雇っていたわけですね。その人の在留資格は何ですか。 もう在留資格が切れているのではありませんか。 そうだとしたら入管に告げるぞと言って脅す方法が有ります。 参考: 在留資格一覧【ビザ27種類】 http://kaikokusai.com/newpage10.html 強制送還も飛行機代は本人持ちですから、その人が自分で航空券を買ってから入管に見せないとなりません。 その人が、買ったときの領収証をもらえば良い気がします。 私の部下で有り親友だったバングラデッシュ人が9年も不法滞在・不法就労をしていて、お父さんが危篤になったので自ら入管に出頭して強制送還になりました。 そのときに、ほとんど全ての手続きを私がしてやりましたが、そのときは上記のように本人が自分で買いました。 ただ、自ら出頭したので逮捕はされず、2週間の猶予が与えられ、その間に財産の処分などをすることが許されましたので、逮捕されたときは、どのような扱いになるかは分かりません。 >今の職場もわかっていますから、そこから差し押さえとかするには、やはり裁判所を通さないとだめなのですよね? いきなり裁判でも良いのですが、まず内容証明郵便で請求してみましょう。 配達証明をつけるのを忘れずにしてください。 それで返事が無いとか領収証を無くしたなど言ってきたら裁判と云うことになります。 簡易裁判所の少額訴訟制度を使いましょう。 内容証明は、参考書類になりますので大切に取っておいてください。 弁護士も司法書士も要りません。訴状は説明書を見ながら自分で書けますし、分らないところは職員が教えてくれます。 費用は、7・8千円程度だったと思います。裁判は原則として1日で終わるので手間が少ないです。 地方裁判所の裁判に比べたらネズミ対人間ぐらいの違いが有ります。あまりにも簡単でしたので驚きました。 相手が欠席すれば、ほぼ100%貴方の勝ちになるでしょう。 そして、少額訴訟制度だと出来るかどうか分からないのですが、貴方が勝てば現在の勤め先の給料を差し押さえることが出来るかもしれません。 あるいは貯金を差し押さえることが出来るかもしれませんね。 頭の良い奴ですと航空券を買って領収証を提出して帰国したように見せかけて、そのあと航空券を金券屋に売るなどします。 すると、わずかな損失で済み、トラブルが無くなるのですが、どうやら、その外国人は頭の悪い人のようですね。 航空券代として受け取った金を着服したようですので詐欺罪に当たるかもしれません。 警察に被害届か告訴状を提出するのも良い手です。 そうすれば税務署が特別損失金として認めてくれて経費で落とせるかもしれません。 私の父は、約50年前に300万円もの不渡り手形を食らってしまいました。 父は、オートバイの問屋をやっていたのですが、300万円分のオートバイをサブディーラーに騙し盗られたことになります。 大卒初任給が、2万円行かない時代の300万円は大きかったです。 しかし税務署は、「その人を詐欺罪で告発すれば損金として認めます」と云う見解でした。 しかし、商売仲間を告発すると、恐がられて商売がしづらくなることを恐れた父は泣き寝入りすることにしました。 その結果、不渡りの300万円は売り上げに計上され、その分の所得税も納めるはめになりました。 こういうことにならないように気をつけてください。

06kumagoro
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 彼が今どのようなビザで働いているかはわかりませんが、 おそらく、就労ビザを取っていると思います。 (勤務先がまともなところですので) 内容証明郵便・配達記録で、領収書の提出を促し、 期限内に提出しなければ、簡易裁判、または詐欺罪で告訴ですね。 問題は、内容証明郵便が、日本語じゃないといけないようです。 英語表記は、固有名詞だけのようです。 その人は日本語が全くと言っていいほど読めませんので、読めない場合は、どの程度の法的効力があるのでしょうか。 「日本語だから読めなかったんだよ」とか言ってかわされそうな気がします。 また、配達証明をつけても、差出人を見て受け取りを拒否された場合はどうなるのでしょうか。

  • Ama-teur
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.1

(素人意見です) まずは規約書などがないか見たほうがいいのではないでしょうか。 今回の場合 「領収書を提出しない場合」の対処が重要になると思いますが それを明記しているかどうかで対応処置が変わるような気がします。 「帰国費用を受け取り、領収書などで報告書しなかった場合」などの 表記があれば契約違反という形の切り口があると思います。 表記がないとなると 「何を持って帰国費用が必要と判断した」のかた ポイントになるような気がします。 (要は払った根拠と報告書の要不要の判断) 以上、長くなりまして失礼いたしました。

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