予想外の事件についての法解釈と裁判所の判断について

このQ&Aのポイント
  • 予想外の事件についての法解釈と裁判所の判断についてまとめました。
  • 殺し屋がBさんに対して殺意は無かったが、「Bさん殺しの殺人罪」や「殺人未遂罪」の適用や宅配業者への業務上過失致死の問題、そしてBさんの行動からの情状酌量と減刑の可能性について考察します。
  • どのような考えや法解釈を裁判所はするのか、予想外の結果となった事件への司法の対応について解説しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

予想外の事件について

仮定の話で恐縮ですが、以下のような事件があった場合は、当事者は各々どう裁かれるのでしょうか。 (法解釈ではどうなるか興味があり、是非知りたいのです) 殺し屋がAさんを殺害すべく、Aさん宅宛てに毒饅頭を宅配便で発送したとします。 (勿論、宅配業者は毒物が荷物に入っている事をしりません) ところがこの宅配業者のミスで、全く関係ないアカの他人のBさん宛てに荷物が配達されてしまいました。Bさんは何も確認せず荷物を開封し、何の疑いなく毒饅頭を食べ、挙げ句死んでしまいました。 以上を踏まえ、疑問があるのは ・殺し屋はBさんに対して殺意は無かったが、殺し屋に「Bさん殺しの殺人罪」は適用出来るか ・殺し屋へAさんに対する「殺人未遂罪」は問えるか ・この場合、宅配業者に業務上過失致死は問えるか ・何も確認せず食べてしまったBさんの行動から情状酌量を考慮され、殺し屋(宅配業者)は減刑される可能性はあるか という点です。 私は裁判所というところは、こうした『本意ではない予想外の結果』となった事件に対し、どのような考え(法解釈)をするのかが以前から大変気になっております。裁判所というより司法が、といった方がいいですね。 解説戴ける方、御手数掛けますが宜しく御教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

典型的な錯誤の問題です。 殺し屋の罪責には諸説あります。 Aに対する殺人未遂と、Bに対する殺人既遂、とする説。 Bに対する殺人既遂だけ、とする説(通説)。 Aに対する殺人未遂と、Bに対する過失致死とする説。 その他にも色々な説がありますが、#1さんの回答通り Bに対する殺人既遂だけ、とするのが一般です。 減刑も無いでしょう。 宅配業者には配送ミスがありますが、 殺人の過失を認めるのは無理でしょうから 無罪になると思われます。 この問題は更に広げることが可能です。 間違って犬が食べた場合はどうなるのか。 家族六人が食べた場合はどうなるのか。 毒に気がついたBが、これ幸いとして知人のA を毒殺した場合はどうなるのか、とか。 甘いモノが嫌いだったので、外のゴミ箱に捨てたら それを、拾って食べたホームレスさんが死んだ 場合とか。 面白いですよ。

YOWARIKI
質問者

お礼

懇切丁寧な解説、どうも有難うございました。 私は結局『殺し屋にはAさんに対する殺人未遂とBさんに対する殺人罪が確定、宅配業者は不問に付され、減刑はない』が落としどころと予想してました。 こういう場合は通説としてBさん殺しの殺人罪のみで結審するだろうというのは、意外でした。勉強になりました。 まぁ殺人罪が適用されるだけでも納得ですけども。 仰る通りBさんがゴミ箱に捨てた毒饅頭をホームレスが食べたらどうなるかとか、犬が食べたらどう考えるべきかなんて状況を際限なく広げると、殺し屋に対する法解釈はいくらでも変わりそうですね。私も面白いと思います。 実は私には他にも別件で疑問を感じている事がありますが、それはまた別の機会に改めて伺いたく存じます。 お礼まで

その他の回答 (1)

noname#146903
noname#146903
回答No.1

事実の錯誤の問題。 ・殺し屋はBの殺人罪にとわれる。  なぜなら、およそ「人」を殺そうとして結果、人を殺したから。 ・学説はAに対する殺人未遂になる。  でも判例はこのような事例に明白な態度は示していない。 ・宅配業者はなんもない。不可罰。  さすがに過失とまではいえんだろう。 ・情状酌量もない。

YOWARIKI
質問者

お礼

分かり易い解説、誠に有難うございます。 私は『殺し屋にはAさんに対する殺人未遂とBさんに対する殺人罪が適用され、あとは一切不問にふされる』が落としどころと予想してました。Aさんへの殺人未遂は判例上問われないというのは意外でした。勉強になりました。 別件ですが平素疑問に持つことが他にあり、それは機を改めてお伺いしたいと思います。 お礼まで

関連するQ&A

  • 法治国家と情状酌量

    ホントにつまらない質問&無知ですみません。 毎日いろいろな法律的な問題が発生する昨今でイマイチわからない問題なのですが、よく聞く法律用語で「情状酌量」と言う言葉を耳にします。よく聞く例で「情状酌量により減刑・・・」と。。。 どういう意味なのでしょうか? 江戸時代(私は当然生まれていないので、当然TV時代劇の中の世界なのですが・・・)の「遠山の金さん」や「大岡越前」の名奉行の裁きの要素(人間的な)が、現代社会に於いても存在(この表現も正しいか解らないのですが・・)するという解釈なのでしょうか? 日本は法治国家ですが、この場合「法」は「絶対」(的)なモノと私は認識しています。ここに「情状」なる、いかにも「人間クサイ」ファクターは「法学」的な見地から如何なるアプローチがされているのでしょうか?又はこんな事はあまり考察対象にならないのでしょうか? 裁判員制度が数年後にはスタートするようですが、「裁判官」の、ある意味「主観」に拠るところが多いよな気がする要素に思えてなりません。欧米にも「情状酌量」なるモノ(システムでは無いので・・)は 存在するのでしょうか? 「法」を真剣に考え出すとこんな「支離滅裂」な質問になってしまいました。。。 わかって頂ける部分で結構です。ご教授頂ければ幸いです。

  • ある事件で逮捕されたA氏が、控訴され裁判中に、ある人物B氏が 自分の事

    ある事件で逮捕されたA氏が、控訴され裁判中に、ある人物B氏が 自分の事件で、「Aさんは過去のある事件の共犯者だった」と自供しました。 その場合、どうなるのですか? 例えが、Aさんが痴漢で裁判中として、B氏が「A氏は過去の殺人事件の犯人」と告白したとき、痴漢裁判はどうなるのですか? その裁判もしつつ、殺人事件の取り調べもするのでしょうか? 又は、管轄が違う場合はどうなるのですか? C市とD市で 警察の管轄が違う場合とか。 重大事件の方に重点をおかれるのでしょうか? 難しい質問ですみません。こういう事は稀だと思いますが(ってあるのかな?) 宜しくお願いします。

  • SMAPの毒トマト殺人事件は

    SMAPの毒トマト殺人事件は 最終的に慎吾が犯人だった…という事ですか? ラストがよく解らなかったのですが… 視聴された方は、どのように解釈されたのでしょうか? お教え頂けたら幸いです<(_ _)>

  • ある事件を思い出せません

    ロス疑惑が話題になっています。関連して「あの事件の犯人は誰だったか?」と考えても思い出せません。どなたか教えて下さい。  A(中年、男)は裏庭で女性を殺害し、焼いた(?)罪で逮捕された それだけなら殺人事件だけなのだが、そのAは前の事件で逮捕、裁判にかけられたが、無罪になっている。えん罪ということで前の裁判では弁護士や一般人も支援する会を作って応援していた経緯があった。 Aに対してどうのこうの、ではないのですが、年をとり「う~ん、思い出せない」と感じることが多く、できることは調べたいと考えていますので。  よろしくお願いします。

  • 凶悪な事件は自首しても減刑されない

    天理の女性刺殺:被告に懲役21年の判決 地裁初、求刑上回る--裁判員裁判 /奈良 毎日新聞 12月18日(火)16時24分配信  交際相手の女性を刺殺したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた住所不定、無職、原田徹被告(30)の裁判員裁判で、奈良地裁の橋本一裁判長は17日、「犯行態様の残忍さは際立っており、真摯(しんし)な反省もない」として、求刑を1年上回る懲役21年の判決を言い渡した。裁判員裁判で求刑を上回ったのは、同地裁では初めて。  判決によると、原田被告は4月25日午後1時過ぎごろ、天理市福住町の無職、辻村江梨子さん(当時26歳)宅で、持っていた包丁(刃渡り約18センチ)で辻村さんの首や胸などを多数突き刺し、失血死させるなどした。  公判では、原田被告が当初、認めていた殺意を否認する場面もあったが、橋本裁判長は「荒唐無稽(むけい)な弁解を繰り返し、遺族の感情を踏みにじった。辻村さんの愛情につけ込んで金を搾取し、別れ話を切り出されたことに逆恨みした犯行は身勝手で、酌量の余地はない」と断罪した。【村本聡】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000200-mailo-l29 この事件、被告は自首したそうですが、事件の凶悪さから求刑よりも軽くなるどころか 逆に求刑より重い判決がでました。 自首については 減刑してもらおうと いけしゃあしゃーと自首するのは却って遺族の心情を逆なでする、 また、自首しても刑が軽くならないのなら ますます自首する人がいなくなる といろんな考えがあると思いますが、実際のところ、自首は減刑の要因として考慮されるんでしょうか?

  • 事件

    私の知人が夫婦関係のもつれで殺人未遂事件まで発展してしまい留置所され取り調べの途中の段階で10日経たないうちに拘置所に移管されました、弁護士の話によると欝病も患っていましたのもあると思いますが精神鑑定を行うのには拘置所に移管されたのだと聞かされました、だから取り調べは一時中断することになったということです、精神鑑定をするには2,3ヶ月はかかると言われました、その精神鑑定はどのような判断で鑑定するのですか?担当刑事によると結果次第では罪は無くなるかも知れないとも言ってました、弁護士は夫婦の修復と反省してるかしていないかも大事だとも言っていました、変な質問ですけども本人は欝状態が悪いままの方が情状酌量されやすいのですか?それと今は国選弁護人ですが私選弁護士 を頼めば2,3ヶ月も拘留されずにもっと早く解決されるのですか?こういったことに詳しい方どうか回答お願い致します。

  • 刑の減軽

    よく反省してるから減刑されるって言いますよね 裁判のニュースの主文でも深く反省してる事も踏まえて懲役○年 とか・・・ 人殺しておいて反省してるから減刑とかって考えはおかしくないでしょうか? そもそも人を殺してから反省って通じないと思いませんか? よく死刑裁判の記事を読むと反省してるから、更生できるからって 死刑判決が無期に減刑.だったり 無期から懲役に減刑だったり。 全ての殺人では無理かもしれませんが社会的に衝撃を与える様な事件とかでは 人を殺しておいて反省とか更生とか踏まえる事は辞めた方がいいと思いませんか?

  • 裁判所の判決は別の事件を拘束するのでしょうか

    事件Aに関して裁判所Bで判決Cが出たとします。 (1) 裁判所Bが地方裁判所である場合で、かつ判決Cが出た後で裁判所Bが管轄する地域内で事件Aと全く同じ事件Dが起きた場合は、裁判所Bにおける事件Dの判決は判決Cと同じでなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に記してあるのでしょうか。 (2) 裁判所Bが最高裁判所である場合で、かつ判決Cが出た後で裁判所Bが管轄する地域内で事件Aと全く同じ事件Dが起きた場合は、裁判所Bにおける事件Dの判決は判決Cと同じでなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に記してあるのでしょうか。 (3) 裁判所Bが最高裁判所である場合で、かつ判決Cが出た後で地方裁判所Eが管轄する地域内で事件Aと全く同じ事件Dが起きた場合は、地方裁判所Eにおける事件Dの判決は判決Cと同じでなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に記してあるのでしょうか。

  • 長く孤独な誘拐…の実際

    昨夜TBSで「長く孤独な誘拐」というドラマがありました。 自分の息子を誘拐・人質にされ、 誘拐犯に脅迫されて別の子供を誘拐させるというもの。 これ、実際はどの程度の罪になるのでしょう。 (脅迫されて誘拐をした人) 全く罪に問われないのでしょうか、 それとも「誘拐(未成年者略取?)」という罪状で、 その上で情状酌量等で減刑という扱いになるのでしょうか。 あるいは裁判まで行かずに不起訴になるのか… ご意見をお聞かせください。

  • 死刑制度、裁判について

    このカテゴリーで良いか迷ったのですが・・・ 歴史的に死刑制度や裁判といったものが出来上がってきた背景を知りたいと思っています。 今、殺人事件ものの小説を読んでいて、ふと思ったのですが、どういう流れがあって裁判が始まったんだろうと。色々考え込んでしまって、私なりには復讐なのかな?と。自分で復讐してしまうと収拾がつかないから、だから社会が代わって復讐するのかなと思いました。「目には目を歯には歯を」で。でもそうすると全ての殺人者は死刑ですよね?でも今の裁判じゃあ人殺しをしても死刑にならない人も大勢います。実際、殺害されてしまった人は、どう転んでも生きる(生き返る)ことはできません。でも人の命を奪った人は生きていられる、そういう判決がどうして出るようになったんでしょうか? 確かに、情状酌量される例もあると思うんです。例えば長期に渡って難病で苦しんでいる身内が「お願いだからラクにしてほしい」と懇願していて自分も介護で疲れきって・・・など・・・。そういう事例における判決が前例になって、今のような死刑にならない殺人者の判決がおりるようになったのかなぁ・・・などと色々考えるのですが。 法律的な難しい事ではなく、もし裁判や死刑などが太古の昔からある習慣(?)なら、そういう裁判や制度の発生から、現代のように移り変わってきた流れなどを知りたいと思っています。 どなたかご存知の方、よろしくお願いします。