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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求権時効後の請求の対処法について。)

請求権時効後の請求の対処法とは?

patent123の回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

裁判になり勝訴したのですよね。判決は3年くらい前にされたのですよね。 それでしたら、代金支払いの請求権は時効ではありません。訴訟を提起した時点で、時効の進行は止まっています。 A氏は、確定判決に基づいて、判決の名宛人、すなわち、被告に対して、強制執行をすることができます。 判決の名宛人が、施主のみなのか、それとも、施主と保証人とが連帯して支払えとなっているのかが、質問からは分かりません。

69216921n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 施主がいなくなり、保証人(3名)との裁判にて勝訴 保証人方は時効成立が10年になるのですよね??、それと同じくA氏が下請けに支払うべき工事代金はまだ時効になってないと言う事でしょうか??・・・。 ど素人ですみません・・・。

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