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請負契約について
請負契約について教えて頂けますでしょうか? Yが台風の被害で自宅が損壊し、Yと知り合いであり屋根工事を業となすAがYに対して 「屋根はウチでやりましょう。壁の修理については知り合いの業者(B)がいるのでそちらを紹介します」 と言い、Yはそれに承諾した。Bによる壁の修理には大きな金額が生じるため後々のトラブルを避けるためBはYと工事についての契約書を交わした。 Aは約束通り屋根の修復工事を行い、Yはその工事については納得している。しかし、Bが行なった工事には納得がいかないと言い出す。Bに対しての代金は既に支払っているがAには未払いであったためAが支払いを請求すると、 「Aが紹介した業者(B)の工事に納得がいかない。よって、Aに対する支払いはBから支払済みの代金を回収できたら支払う。壁の残工事もBに依頼するつもりもない」 と言い支払いを拒んでいます。Aが 「Aの工事とBの工事は別物でありAは工事を完成している。そもそも、YはBと契約書を交わしているのに代金を回収できたら支払う等ということは到底受け入れられない」 と主張していますが、それに対してYは 「Aを元請けとして最初から考えている。だからAが責任を負うのは当然だ」 と全く支払う気が無いようです。元々、Aと業者Bとの間には請負(下請け)関係は無く、Aは単に業者Bと知り合いであったことから紹介しただけです。こういった単なる紹介でもAは元請けの扱いとなり責任の全てを負わなければならないのでしょうか? ちなみに今回は少額訴訟の手続をしましたが、相手側が普通の裁判に切り替えたため普通の裁判で争わなくてはならなくなりました。 どうか、お力添えを頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
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