突然の離婚要求に関する財産分与の影響とは?

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の財産分与について知りたいです。突然夫から離婚を要求され、離婚原因が性格や価値観の不一致と言われました。
  • 現在の状況は、私はパートで年収110万円で2歳の娘がいます。家を夫が売却した場合、私の両親からの500万円と独身時代の貯金200万円は返してもらえるのでしょうか?
  • 離婚時の財産分与において、購入時の頭金として使った両親からの500万円と独身時代の貯金200万円は返還される可能性があります。しかし具体的な分割方法は法律や裁判所の判断によって異なるため、専門家の意見を仰ぐことをおすすめします。
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離婚時の財産分与について教えて下さい。

このたび突然夫から離婚を要求されました。 離婚原因が、性格の不一致・価値観の違い、私のひどい言い方と言われました。 (私は、浮気・暴力・育児放棄などは一切ありません。) 夫の申し出は、離婚理由として成立するのでしょうか? 現在、私はパートで年収110万程度で2歳の娘がおります。 現在所有している土地と建物は夫名義で2500万で3年前に購入しました。 購入時には、私の両親から500万円・私の独身時代の貯金が200万円・結婚後に主人と2人の貯金100万・夫の両親から300万円もらって頭金にしました。 その後、繰り上げ返済を400万したので残り、1000万円です。 お聞きしたいことは、この家を夫が売却したいと申し出て、第3者からたとえば1800万円の代金を得た場合、銀行に1000万円を返して800万が残るわけですが、離婚時の財産分与で、私は自分の両親からの500万円と独身時代の貯金200万円を、返してもらうことはできるのでしょうか? お答、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.4

独身時代の貯金や、親からの相続や贈与は、個人の財産ですので、夫婦の共有財産とはならず、 したがって、あなた個人のものです。夫婦で平等にわける必要はありません。 http://www.rikon-style.jp/trouble/coverage.html http://www.kyougi-rikon.com/question/29/ 逆に、旦那さんの両親の300万も旦那さん個人の財産となります。 売却となった際に、不動産価値がどれだけあるか、それによって、 お互いそのお金をまるごと回収できるかどうかは変わるのではないかと思います。 >このたび突然夫から離婚を要求されました。 >夫の申し出は、離婚理由として成立するのでしょうか? あなたがすんなり離婚に応じれば、その理由で協議離婚は成立します。 あなたが離婚に応じなければならない、という事ではありません。 あなたが応じてくれない場合、旦那さんは調停離婚、裁判離婚に持ち込むことができます。 調停や裁判に持ち込んで・・となると、 とくにあなたに不貞などがあったわけでもなく旦那さんの一方的な離婚請求なら、 たとえ離婚できても、かなり長期戦になるのではないかと思います。 「性格を理由に、突然離婚を要求される」、というケースはよく聞きますが、 異性がすでにいる可能性が高いと思います。 旦那さんが不貞を働いていることが証明できれば、あなたは慰謝料をとれます。

その他の回答 (3)

  • ejiruto
  • ベストアンサー率20% (138/676)
回答No.3

離婚したい理由は本当にそれだけでしょうか? 旦那さんに女の影はありませんか? まず、早急に離婚という結論を出さずに、引き延ばして 様子を見ましょう。 取り敢えず、役所に「離婚届の不受理申出書」を出して おきましょう。 そして、弁護士に相談に行きましょう。 また、旦那さんが家を売るかどうかは仮定の話ですよね。 今売ると、安くしか売れないでしょうから、旦那さんは そこで新しい彼女と住むつもりなのではないでしょうか? 余程人気の新興住宅地でもない限り、今売ってもローンを 返済後、ほんのわずかしか残らないと思いますよ。 時間をかけてゆっくりじっくり行きましょう。 あなたに非はない(恐らく)のですから、出来るだけ有利 な条件に持って行きましょう。 旦那さんに浮気の可能性があるのなら、証拠を押さえて、 慰謝料と養育費をがっぽりとりましょう。 または、絶対離婚しないという手もあります。 非がない方が有利ですから。 ただ、相手に先を越されると面倒なので、弁護士には直ぐ に相談に行く事です。 両親にも全面的にバックアップしてもらい万全の態勢で臨 みましょう。

hiro7766
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.2

まず離婚は、「協議離婚」の場合、双方が同意していれば、理由がなんであろうと離婚は成立します。 次に、どちらかが離婚に同意していない場合ですが、この場合は法的に「婚姻を継続しがたい重大な事由」に認められるような要因があるかないかが重要になります。 「性格の不一致」をこの事由にする事は可能ですが、その場合、「性格の不一致が原因で客観的に見て既に婚姻が破綻しており、将来的にも修復の可能性がない」という場合のみ離婚の請求が認められます。 お互いの話し合いでは双方の言い分がまとまらない場合は調停を行うことになり、この時に客観的にみてどうか?というのが問題になってきます。 夫一人の主張で、勝手に離婚する事はできません。 次に離婚時の財産分与ですが、多くの場合、 双方の親からの住居購入頭金の援助は、「夫婦に対して贈与された」と見なされ、「貴女個人に対しての贈与」ではありませんので、返還を求めることはできないとされています。 貴女個人の婚姻前の貯金から出した分は、返還を要求する事は出来るでしょう。 詳しくは、お近くの「婦人相談所」に相談してください。 無料で、女性スタッフが相談を受け付けてくれます。

hiro7766
質問者

お礼

ご親切に本当にありがとうございました。

回答No.1

> 私の両親から500万円・私の独身時代の貯金が200万円 あなたの出資は計700万円 > 夫の両親から300万円 夫の出資は300万円 と言う事であなた側が400万円多く払ってる。 売却後、この400万円をもらい、残りを等分に分けるのが、まず話のスタートですね。

hiro7766
質問者

お礼

ありがとうございました。

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