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離婚する時の財産分与で、独身時代の貯金は

結婚するときに、夫が400万円、妻が500万円の貯金があったとします。 合計900万円 共働きで、2年結婚して400万円貯金して、離婚したとします。 この時点で1300万円 離婚したときの財産分与で、2で割って650万円ずつになるのでしょうか? それとも独身時代の貯金額は守られるのでしょうか? 結婚の時点で貯金を多く持ってる方が、損するのは嫌です。

みんなの回答

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.2

あと、家庭への貢献度が考慮されます。 共働きで、自他共に認める家事半々の状態で、 収入が1:3であれば、財産分与は100万:300万になります。 まぁ、そんなに極端に違いが無ければ、200万づつに分けた方が いいと思いますが。

回答No.1

財産分与の対象となる財産とは、 結婚後にお互いの協力によって築いた共有財産ですので、 独身時代の貯蓄は「特有財産」ですので対象外です。

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