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離婚時の財産分与(ローン返却中)について

結婚して5年目の専業主婦です。 離婚する場合の財産分与について是非教えてください。 現在、夫婦の共有資産として、マンションを持っています。 結婚当初にマンションを4200万円で購入しました。 その際、頭金として夫が1000万円、私が1500万円をだしました。 私は専業主婦ですが、頭金で1500万円出していますので、マンションの持分は、購入時に、 夫:私=5:3 ということにしました。 現在、ローンが1300万円ほど残っています。 現在のマンションの評価額は3000万円程度です。 また、私の頭金1500万円のうち1000万円は、私の祖母と母から住宅購入のための贈与を受けて、支払いました。 離婚に際して、マンションを売却する予定ですが、このような場合、財産分与として私の取り分はどのようになるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.4

前の回答者さんがおっしゃってるように、とにかくお二人が合意されれば、どのように分けても良いのです。 ただ、マンションを売却して清算するのなら現在もっとも一般的な分け方は以下のとおりだと思います。評価額3000万-ローン残額が1300万=1700万を最初に支払った頭金の割合15:10で分ける、つまり質問者さん1020万、ご主人680万です。 結婚している期間に返済した金額は夫婦で半分ずつ負担したと考えて、単純に最初の頭金の額で割るわけです。1700万を持分の割合の5:3で分けるほうが質問者さんには少し有利ですので、こちらを主張してもよいと思います。 二人のお子さんには、ご主人から養育費をもらうことになります。この金額もお互いの合意で決めればよいのですが、目安としては家裁の決めた計算法があります。(お知りになりたければ、検索したら、このサイトの回答にも何度も出てきています)養育費と財産分与は別物ですので直接は関係ありませんが、離婚にあたってどちらかを譲るといった話し合いがされることもままあります。 なお、マンションは購入した金額より安く売るのですから売却益はなく、従って税金はかかりません。

earlgray
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 持分の割合は、夫:私=5:3なので、頭金の割合の方で分けてもらえるように、主張してみます。 養育費の方も、現在検討中ですので、その方と合わせて、納得いくように出来ればと思っています。

その他の回答 (3)

回答No.3

養育費が関係してきます。 調停になると成年まで月々幾らと決めますが、 その分を一括でもらうか、月々でもらうかは任意です。 子供がいるなら、裁判所で調停することをオススメします。 協議離婚だと、月々の養育費が途絶えると、回収も面倒です。泣き寝入りする人もいます。 (調停調書は強制力があり、強制執行もできます) 弁護士を依頼しなければ2万円もかかりません。

earlgray
質問者

お礼

再度、ご回答ありがとうございます。 子供のためにも、裁判所での調停についても検討していきたいと思います。

回答No.2

税金はほとんど掛かりませんね。(下記url参照) 手元に残るのは1400万円位でしょう。 協議離婚なら、半々でいいと思いますが。(子供がいないのを前提) 離婚届を作成したときに、財産分与契約書を作成しておくと、後々もめたときに便利です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3302.htm
earlgray
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 現在、私たち夫婦の間に、二人の子供(1歳と3歳)がおりますが、私としては二人とも私が引き取って育てるつもりでおります。 その場合は、「半々」というのは違ってくるのでしょうか?

回答No.1

結論から言えば、質問者さん・夫の両者が納得するなら、どのような持分で分けてももかまわない、と言う事です。ただし、お互いに実際に出したお金(今後ローンを負担する部分も含んで)の割合と現実に分けた不動産持分の割合が違いすぎると、贈与とみなされ、新たに課税される場合があるかもしれませんが、個人の離婚の際の財産分与であれば、そこまでは追及しないのではないか、と考えます。また、厳密に出したお金の割合と持分割合が合致してなくてもいいとは思いますが、ある程度違っていても、「残りの部分は慰謝料代わりだ」等と、財産分与とは別のものと考えればおかしい事にはなりません。要するに、4200万円の家を購入するのに夫婦半額づつ出して、夫単独名義の所有権の登記をした。後に離婚のために財産分与でするなら、その持分は半分づつが原則であると言う事です。しかし、夫名義で登記しており、かつローンも夫が支払っていても、購入時点から支払い終了まで結婚が継続していた場合等は、全て夫が支出していて後に離婚しても、妻の「内助の功」が評価され、持分の半分は財産分与として請求できると思われます。ただ、質問者さんの場合は、結婚して5年しか経っていないので、実際に支払った夫1000万円・質問者さん1500万円をベースに、残りのローンを誰が負担するのか、を加味して、持分割合を決めることになるのではないか、と考えます。つまり、購入額4200万円で、夫1000万円・質問者さん1500万円最初に負担していて、残りのローンを夫が負担するとすれば、負担額の割合は、夫2700万円・質問者さん1500万円となるので、結局、夫27/42、質問者さん15/42の割合で分ける事がいいのではないか、と考えます。なお、質問者さんの1500万円が祖母と母からの住宅資金のための贈与であっても、このことに影響は無いと考えます。一つ懸念される事は、通常、住宅を購入したが後に売る場合に、再度住宅を購入する場合(つまり買い替えの場合)には税金は殆どかからないようですが、買い換えずにそのお金を自由に使ったような場合には、不労所得として、かなりの税金がかかると思われます。ただし、ご質問は「財産分与として」であるため、その当たりがどうなるかは、専門外なので、わかりかねます。申し訳ありません。

earlgray
質問者

お礼

とても丁寧なご回答ありがとうございました。 婚姻期間が短いことによって、貢献度がこのように低いということは存知ておりませんでしたので、過大な期待を捨てることができました。 また、他にも良いご意見をありがとうございました。

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