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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険料 年末調整)

生命保険料年末調整|主人海外赴任中の控除申請は?

このQ&Aのポイント
  • 生命保険料(契約者:主人、計19万円程度)の年末調整について質問です。主人が海外赴任中で、出国前には年末調整をしていないようです。妻が働いており、扶養に入っていないため、生命保険料控除の申請は主人の会社で行うことが可能でしょうか。もしくは妻の会社に、妻の保険と併せて申請するべきなのか、どちらから申請するのがお得なのかも知りたいです。
  • 主人が海外へ単身赴任している間の生命保険料(契約者:主人、計19万円程度)の年末調整について質問です。主人の会社で申請することが可能か、または妻の会社に妻の保険と併せて申請すべきかも知りたいです。妻は主人の扶養に入っておらず、所得は妻の方が多いです。
  • 主人が海外へ単身赴任中の生命保険料(契約者:主人、計19万円程度)について、年末調整の申請方法について質問です。出国前に年末調整をしていないようです。妻は働いており、主人の扶養には入っていません。生命保険料控除の申請は主人の会社で行うべきか、それとも妻の会社に妻の保険と併せて申請するべきか、どちらがお得なのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#193571
noname#193571
回答No.2

控除を受けられる生命保険料は、「保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。」(国税庁のサイトより) あなたがご主人の分も保険料を払っているのなら、あなたが申請できます。ご主人の口座からの払い込みでも、あなたの給料からお金が出ていると説明できれば、認められると思います。 ただ、ご主人の保険料が19万円ですと、それだけで年間10万円の控除額上限を超えてしまっています。一人が申請すると、あなたの保険料は控除の対象になりません。 なので、個々に申請した方が得です。ご主人の保険料はご主人が払っていると説明できる事が前提ですが。

pooh-125
質問者

お礼

私が払っていることが証明できない限り、できないということですね。 よくわかりました。 認められる場合の説明、控除額上限のご指摘、ありがとうございました。 大変勉強になりました。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>主人の生命保険料控除の申請につき、主人の会社で行うことが可能… 雇用形態がよく分かりませんが、年末現在で国内の会社から給与をもらい続けているなら、会社が年末調整をするでしょう。 >もしくは私の会社に、私の保険と併せて申請する… そもそも夫の生保は誰が払っているのですか。 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >また、どちらでもよい場合… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、どちらでも良いなんてことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pooh-125
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、リンクも貼っていただき、ありがとうございました。 大変勉強になりました。 無知でお恥ずかしい限りです。 主人のカード決済ですので、無理だということがよくわかりました。 また何かありましたら、よろしくお願いします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

生命保険の掛金を払ってる者が生命保険料控除を受けられます。 夫が払ってるものを妻が控除をうけることはできません。 「どちらが有利か」という悩みそのものが「そういう選択はできない」です。

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