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年末調整(生命保険について)

お願いします。 主人が会社から年末調整の用紙を持って帰ってきました。 毎年のことですが、 生命保険(入院とか)は夫婦別々で加入してますが 毎年主人の分しか課税証明書をつけて添付してません。それで 良いのでしょうか?本人のみですよね? それと子供の学資保険は関係ないですよね? よろしくお願いします。

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回答No.2

控除証明書のことですよね? 生命保険は(1)一般用(2)年金用と2種類あります。 控除証明書の上の方に必ずどちらかの記載があります。 まず、生命保険会社は契約者宛に証明書を作成します。 通常契約者=保険料負担者と考えるため、旦那さんが契約者に なっている保険はすべて年末調整できます。子供の学資保険は 誰が契約者様ですか?おそらく旦那様では? そうであれば年末調整できますよ。 奥様の保険は奥様が契約者になっているのでしょうね。 奥様が仕事をしてみえて年末調整や確定申告するのであれば 控除対象になります。実際収入がないのであれば 控除に使えませんね。実際主婦であれば旦那様の給与の家計から 支払っていると思います。契約者が奥さんであっても 生計を一にしている配偶者のための保険ということであれば 控除証明書が奥様の名前でも旦那様の年末調整でできると思います。 ただ、(1)一般用は年間で10万以上保険料を負担していれば それ以上何件加入していても控除は最大で5万となります。 つまり旦那様の保険だけで年間10万以上負担があれば 学資保険や奥様の保険の控除証明書を添付しても 同じということです。 (2)年金用も確か同じで最大5万だったと・・・ (1)と(2)で最大10万の控除です。

sa-tan
質問者

お礼

とても詳しくてよくわかりました。 ウチは二人でも5万位(生命保険が)です。 子どもの学資も主人が契約者です。添付いたします。 どうもありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

俺も今回書きましたが、妻や子供の名前の 証明証も添付しちゃいましたよ。だって俺 がお金はらっている訳だし。 それに誰が払っているか!までは記入され ていないので家族の人のでしたら別に問題 ないですよ。 みさなんが言われるように10万以上の保 険料を旦那が払っているのであればsa-tan さんの分書いても意味無いですよ。 10万以上の保険金支払いで所得から最大 5万円控除してくれるだけです。 これを所得税額にするとだいたい5000 円安くなる程度ですよ。

sa-tan
質問者

お礼

よくわかりました。 ウチは主人とあわせても5万くらいなので添付します。 ありがとうございました!

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  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.1

そもそも年間10万円を超える金額を払い込んでいれば、他の証明証を添付しても無意味です。 生命保険は、10万円以上の払い込みで5万円の控除があるだけだからです。

sa-tan
質問者

お礼

ありがとうございました

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