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年末調整の保険料控除について

年末調整の保険料控除について教えてください。 私が入っている生命保険料は加入者が私なのですが、引き落としは主人の口座です。ただその口座に私も毎月入金しており、通帳にも私からの入金があったことを記載してあります。こうした場合、課税所得控除証明書の加入者が私であっても保険料控除の申告は私でなく、主人になるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  納得されたようですので、補足ですが…一応、法律的に押えておきますと、 ・貴方がその保険料を支払っている場合は、生命保険料控除の対象として差し支えないです。必ずしも、払込みをする者が保険契約者である必要はないからです。 [所得税法](抜粋) (生命保険料控除) 第76条 居住者が、各年において、生命保険契約等に係る保険料又は掛金(次項に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。    (中略) 3 第1項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約のうち、当該契約又は規約に基づく保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。    (以下略) http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2.2 (解説) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/35.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/35.htm

その他の回答 (3)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

生命保険料控除は、自分や自分と生計を一にする配偶者及び親族のために支払った生命保険料が対象になりますので、質問者さんの所得控除として使ってもいいですし、ご主人さんの分として使ってもいいです。

loveqoo
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。悩んでいたので安心しました。回答No.1の方、No.2の方もありがとうございました。

回答No.2

契約者があなたであればあなたが控除証明を受けられますし、もし、ご主人の扶養者になっているのでしたら、ご主人が申告をしても良いのです。生命保険の課税所得控除証明は保険料の支払いが年間10万円以上ですので、ご主人が10万円以下でしたらあなたの分と合算して、申告しますと、収入の多い人のほうが、税金の還付が多くなります。

  • kumicco
  • ベストアンサー率26% (41/154)
回答No.1

どちらの控除でも大丈夫と思いますが・・・。

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