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生命保険の年末調整と確定申告について

教えて下さい。 私(妻)は今年3月末退職したので、来年3月に確定申告をしようと思っています。 今年の6月に私の生命保険と娘の生命保険に加入しました。 契約者は両方私ですが、引落口座は旦那さんの口座です。 昨日、私の生命保険と娘の生命保険の「生命保険料控除証明書」が送られてきました。 生命保険料の控除を申告するときは、旦那さんの年末調整で申告するのですか?それとも、私の確定申告で申請するのですか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.1
ichigo221
質問者

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その他の回答 (2)

  • nekoron07
  • ベストアンサー率37% (69/184)
回答No.3

今年3月に退職したとのことですので、質問者様の収入は103万円未満でしょうから、 旦那さんの年末調整の時に申告すれば良いかと思います。 ただし、生命保険料控除は最高で5万円(+個人年金保険料控除が最高5万円)なので、 旦那さんが生命保険に入っていて、その保険料が年額10万円を超えているようなら、 質問者様(奥様)や娘さんの生命保険の控除証明書を提出しても、控除額は変わりません。

ichigo221
質問者

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ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

生命保険料の控除を申告するときは、保険料を誰が払ったかということが問題になります。 ですから >引落口座は旦那さんの口座です。 ということなら夫の控除になります。

ichigo221
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。

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