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年末調整と確定申告

9月まで自営業で、10月から就職しました。確定申告を行う予定です。65歳です。 会社から、年末調整のため生命保険料や社会保険料の証明書のコピーを提出するよう言われました。 年末調整のシステムがよく分からないのですが、これらの控除は年末調整と確定申告でダブって受けていいのですか。

  • ahkrkr
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  • f272
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回答No.2

年末調整とは給与所得者のために行われる所得税の清算システムです。源泉徴収されている所得税といくつかの所得控除を考慮した所得税を比べて12月分の給与で還付あるいは徴収します。 年末調整では 社会保険料控除,小規模企業共済等掛金控除,生命保険料控除,地震保険料控除,障害者控除,寡婦(寡夫)控除,勤労学生控除,配偶者控除,配偶者特別控除,扶養控除,基礎控除 が計算されます。 もちろん,給与収入から給与所得控除もちゃんと引いてくれます。 雑損控除,医療費控除,寄附金控除がない場合で,給与所得以外に所得がなければ確定申告の必要がなくなるというわけです。 あなたの場合には,事業所得があるのでしょうから,年末調整を受けたうえで,確定申告もすることになります。 生命保険料や社会保険料などの控除は年末調整でも控除されますが,確定申告をするときにも,また申告します。しかし二重に控除されるわけではありません。源泉徴収票にちゃんと計算済みと記載されます。生命(地震)保険料控除が源泉徴収票の内容と同じ場合には,「源泉徴収票参照」と確定申告書に記入しておけば,確定申告のときにあらたまって保険料の証明書を提出する必要はありません。また扶養親族や社会保険料についても勤務先が確認済みですので金額のみを記入し,「源泉徴収票参照」と確定申告書に記入しておけば足ります。

ahkrkr
質問者

お礼

源泉徴収表に、控除された項目には計算済みと記載されるので、二重に控除されるわけではないのですね。 よく分かりました。ありがとうございました。 証明書を集めていて、国民健康保険から会社の健康保険に切り替えたあと、まだ今年の国民健康保険料が確定していないことに気づきました。このような場合は、 1) 今までに支払った国民健康保険料を仮に書いておく 2) 年末調整では国民健康保険料控除だけは受けないで、確定申告で、給与所得も含めて控除を受ける のいずれかにしておけばよろしいでしょうか。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.3

年末調整では自社の給与所得に関して行いますので、平行して2社から給与があったり、事業収入等がある場合は正確な税額が出ません。そこで、確定申告で 「修正」 するという形です。 控除がダブると言うか、確定申告でも控除額は計算しますが、二重に控除できる訳ではありません。 なので、無理に年末調整しなくとも構いません。会社の手間は減ります。

  • Moryouyou
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回答No.1

申告がダブルことはまずありません。 年末調整で証明書など提出すると、最終的に源泉徴収票という形で その申告した内容が年明けに通知されます。 その源泉徴収票を元に確定申告の申告書を作成することになり、 源泉徴収票自体も提出が必要となります。 年末調整で全ての所得や控除申告ができているならば、確定申告を する必要はありません。 しかし9月までの自営業の所得申告や医療費控除など確定申告でないと できない申告があると思われますので、年末調整の保険料控除などは 確定申告時にいっしょにしてもよいと思われます。 つまりどちらか一方で。ということです。

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