• ベストアンサー

パートの年末調整について

夫:サラリーマン 私(妻):パート(収入90万円程度) 我が家では夫の年末調整時に保険料控除の申請も行いますが、毎年夫の生命保険代だけで限度額を超えているため、私の分の生命保険料は申請できない状態となっていました。 昨年までは専業主婦で収入がなかった私ですが、今年1月よりパートをはじめました。 年末調整の時期が近づき、会社より扶養控除と保険料控除の申請書類をいただきました。 そこで質問なのですが、毎年申請しきれなかった私の生命保険代を私(妻)側で申請することは可能なのでしょうか? なお「被保険者:妻、支払方法:妻名義のクレジットカード、クレジットカードの引落先:夫名義の銀行」となっています。 ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 ただし保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 2.質問者の方の口座から支払った それでしたら質問者の方の控除になります。 しかし、現実には、控除はできても収入が課税されるほどの金額でなければ実質的には使えないということです。 3.現金で支払っていた それでしたら妻の控除になります。 この場合は例え保険料が質問者の方の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので妻の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです。 あとは1と同じ処理です。 >そこで質問なのですが、毎年申請しきれなかった私の生命保険代を私(妻)側で申請することは可能なのでしょうか? 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 >なお「被保険者:妻、支払方法:妻名義のクレジットカード、クレジットカードの引落先:夫名義の銀行」となっています。 夫名義の口座では無理ですね。 ただ生命保険料の控除と言うのは課税されて税金が引かれる場合に、その税金が少なくなってその分戻ってくるということです。 しかし質問者の方の場合には >私(妻):パート(収入90万円程度) この収入ですと課税されません、もし所得税が天引きされていたとしても生命保険料の控除をしなくても全額戻ってきます。 つまり90万では生命保険料控除をしてもしなくても戻ってくる金額は同じです、少なくとも103万を超えて課税される状態でないと生命保険料の控除は意味がないのです。 つまり今年は生命保険料の控除を申請してもムダだということです、ですが来年もパートを続けて103万を超えるようであれば、引き落としを質問者の方の口座かあるいは現金払いにしたほうが良いでしょうね。

ei_mama
質問者

お礼

詳しいご説明をいただき、ありがとうございました。 結果として (1)収入が103万を超えていないために申請しても無駄 (2)支払が夫の場合、私(妻)側からの申請は無理 と理解できました。 ただご回答にもあるとおり、来年103万を超えないとも限りません。 超えてしまうと扶養控除から除外されてしまうなどの不都合も発生しますが、夫の支払いにしておいても生命保険料が控除されない以上、誰の支払いでも同じなので、今後は引落者を変えることを検討してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.5

給与で収入90万ですと、そもそも所得税は収める必要がありません。 もし、源泉徴収されていたとしても、年末調整で還付されます。 基礎控除と給与所得控除で90万を超えてしまい、 課税所得が0になるからです。 この上に、生命保険分を控除しようとしても、 0以下にはなりませんから、状況は変わりません。 所得税を納めていない以上、還付は一切ありません。

ei_mama
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 源泉徴収・年末調整・所得控除・保険控除・・・など、 勉強不足なために申し訳ありませんでした。 収入103万以下=所得税を納めない=生命保険還付なし という図式が理解できました。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.3

どちらで「控除」と言う問題では他の方からレスがついているので…… もしあなたが「単独で」確定申告をする場合、旦那さんの方から配偶者控除を差し引きません。 年末調整で、年内に差し引かれた所得税はほぼ全額還付されると思います。なので、生命保険控除等を計算したくても、控除されるべき税額が残っていない可能性があります。 余計な手間をかけるより、医療費控除等が出来るようにしっかりとレシートを保管し、無駄のない確定申告をする事です。 一度、国税庁の確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm で、記入してみると、どんな「控除」があるか分かりますよ。そして、税額も!

ei_mama
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>毎年申請しきれなかった私の生命保険代を私(妻)側で申請することは可能… そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできませんし、その逆もだめです。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 とはいえ、 >支払方法:妻名義のクレジットカード、クレジットカードの引落先:夫名義の銀行… 妻名義のクレジット払いだが、実際に支払っているのは夫ということですね。 夫の口座から引き落とされているのが明白な以上、妻の申告に含めることはできないという結論になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ei_mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 最終的に支払いをしているのは夫です。 現金での支払いではない以上、 私(妻)側からの申請が無理ということが理解できました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

問題になるのは誰が保険料を負担したかです(契約者は関係ありません)。この保険料を払った人が控除を受けることが出来ます。ただ、控除証明書には契約者名は書いてあっても、通常保険料負担者までは分かりません。実際問題生計を一にしているのですから、どちらで申告しても問題無いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.hinatax.jp/article/13391785.html

ei_mama
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 教えていただいたURLも参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • パートの年末調整は出来ないの?

    妻がパート先から年末調整を受けられません。 (妻 パートでの年収150万、夫の扶養には入っていない、所得税、住民税は妻の給料より天引き、生命保険は夫の名義で契約) パート先からは、 「生命保険を夫名義で契約しているので、保険料控除が受けられないからです」と、 いわれたそうです。 年末調整、税金等よくわからないので、パート先の言っている意味もよくわかりません。 確定申告で還付することも出来ないのでしょうか? どなたか、アドバイスお願いします。

  • 年末調整の控除申請について

    この度、会社を退職する妻のほうです。 夫と妻と二人で別々に働いていたため、 会社から配布される年末調整の用紙にはこれまで別々に書いていました。 今年は、確定申告をするとして、来年はどのようにするのがベストでしょうか。 夫…夫名義の生命保険の控除申請 妻…妻名義の生命保険の控除申請    家の地震保険の控除申請 来年、私(妻)は傷病手当金受給予定で、 所得税はありませんが、扶養でもありません。 この3種類すべて、夫の年末調整で申請できるのか、 私名義のものが難しければ、地震保険だけでも名義を書き換えたほうが有利なのか。 考え込んでいます。 ご教授お願いします。

  • 扶養に入っている妻の年末調整について教えてください

    扶養に入っている妻の年末調整について教えてください。 5月に仕事を辞め、しばらく自分で国民健康保険と国民年金に加入し、9月に夫の扶養に入りました。5月までの総収入は60万円ほどで、それ以外の収入はありません。(退職金や失業手当もなし) 扶養に入って初めての夫の年末調整があるのですが、よくわかりません。 妻の国保、年金、生命保険料は夫の年末調整で社会保険料控除にできるのでしょうか? 国保、年金は夫の収入から払込伝票を使って現金払いしていました。 医療保険とがん保険は、妻名義のクレジットカードで払い、後日、妻の口座から引き落とし。ただし、この妻の口座内のお金は、夫の給与から出ています。(引落し前に夫の給与口座から妻の引落し口座へお金を移動しています) 医療保険とがん保険の支払証明書には、契約者である妻の名前しか書いておらず、夫の名前はどこにも書いてありません。 国保と年金は現金払いなので夫の年末調整で申告できそうな気がするのですが、医療保険とがん保険は妻名義の口座から引落しなので難しいでしょうか。 それとも、夫婦=生計を一緒にしているとみなし、妻分も申告可能でしょうか。 申告不可の場合、妻の分は来年確定申告をすることになりますが、収入60万円ほどの妻が確定申告で医療保険料などを申告すると、何か得はあるのでしょうか。

  • 年末調整のことで・・・質問です

    年末調整のことで質問なのですが・・・ 年末調整のため、生命保険料控除の証明書を、夫の会社に提出したのですが、私とこどもの保険の名義が私になっているので、年末調整の対象外・・・。と、会社に返されてしまいました。 (夫名義の保険は年末調整できましたが、返って来るお金がなかったです。) 現在私は、主婦で収入がなく、こどももまだ小さく、夫の扶養にはいってます。 私たちの保険料は、夫の口座から毎月4000円引き落としされていて、12月からは、こどもが増え、5000円ずつ支払っているのですが、夫の会社では、年末調整できないのでしょうか? もし、できるとなっても、ておくれでしょうか?掛け金が少なくても大丈夫でしょうか? 何もわからず、質問もメチャクチャですみません。 よろしくお願いします。

  • 年末調整(妻の保険料控除)

    年末調整の申告時、妻の生命保険料控除について教えていただきたいのです。 ・保険契約者・受取者・支払者すべて妻(引き落としも妻の口座) ・妻はパートで年間収入は100万円(扶養家族です) この場合は、私(夫)の会社への年末調整で申告できるのでしょうか? 確定申告で申告すべきでしょうか?

  • 年末調整で、配偶者の生命保険料控除について

    夫の扶養に入っている妻の生命保険ですが、契約者は本人で支払いも本人名義の口座から支払っています。しかも名義変更をしたばかりで、生命保険会社からは年末調整用の書類が旧姓で届きました。 妻の収入は103万円以下で、さらに夫の生命保険料は格安なので、夫の年末調整の控除に使った方が良いと思うのですが、可能なのでしょうか? また、夫が保険料を支払っているということになると、妻が保険金を受け取る場合、贈与税がかかってくるようなことになるのでしょうか? この時期、年末調整についての質問が多いと思いますが、詳しい方どうぞよろしくお願いします。

  • 正社員夫とパート妻のそれぞれの年末調整

    正社員の夫の扶養(社会保険)に入り、パートをしています。 先日、パート先の会社から年末調整の用紙をもらいました。 (1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (2)給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 の2種類あります。 この書類の記入方法が分からず教えていただきたいです。 妻(私)の今年のパート収入(非課税交通費を差し引いた額)は、80万円ほどです。 社会保険(年金/健康保険)は夫の扶養に入っているので自分では払っていません。 生命保険などの保険料の支払いも私の分はありません(夫は夫名義のものがあります)。 このような場合、妻(私)の方の書類には、 氏名住所と押印のみして、その他は特に記入せず、提出してもいいのでしょうか? そして、夫の会社でもらってくる年末調整の書類には、 どこの欄に何をどのように記入すればいいのでしょうか? 無知な質問ですみません。 よろしくお願いいたします。

  • 年末調整の生命保険料控除について

    年末調整の生命保険料控除について 今年、次のような保険に夫婦で加入しました。 妻は専業主婦で無収入のため、保険料は全て夫の収入から支払っています。 保険に加入して初めての年末調整があるのですが、よく考えて申告しないと、相続税や贈与税が余計にかかってしまうという話を聞きました。 医療保険やがん保険の診断給付金などは非課税なので申告しても問題なさそうですが、終身保険や収入保障保険はどうでしょうか。 うちのような場合は、全て夫の会社の年末調整で申告しても問題ないでしょうか。 ※妻の保険料は妻名義のクレジットカードから払っていますが、収入がないため、引落し日の前に夫の給与口座から妻の引落し口座へ振込みにてお金を移動させて払っています。       契約者   被保険者   クレジットカード名義人    受取人 医療保険   夫      夫         夫          夫 医療保険   妻      妻         妻          妻 がん保険   夫      夫         夫          夫 がん保険   妻      妻         妻          妻 終身保険   夫      夫         夫          妻(300万円) 収入保障   夫      夫         夫          妻(毎月10万円)

  • 生命保険料控除:夫の年末調整?妻の確定申告?

    こんにちは。 年末調整の時期となりました。 私(妻)の生命保険料控除を夫の年末調整に加えるのか、私の確定申告時に行うのか、どうするのが良いかを教えて下さい。 現況: 私は今年1月に派遣を辞めました。その後は働いておらず他の収入はありません。 本年の収入は額面25万から30万程度です。(源泉徴収票はまだもらっていません。) 現在は夫の扶養家族(健康保険・年金とも)になっています。 生命保険料: 夫は年額5万ほどかけています。 私は年額13万ほど、引き落としではなく払い込みに行っています。 (契約者・受取人とも私名義です。) 質問: 上記の条件で、夫の年末調整で処理すべきか妻の確定申告で処理すべきかを教えて下さい。 どちらがお得なんでしょうか? あと、妻名義の生命保険でも夫の年末調整で処理できるんですよね? 何か情報が不足していましたら、補足要求してください。 よろしくお願いいたします。

  • パート収入103万以下の年末調整

    夫の扶養に入っていますが、パートでの収入が100万前後あります。(103万以下) 夫、私それぞれの名義で生命保険を支払っていて各自年間10万以上になります。 その場合、パート先へ生命保険料控除は申請した方がいいですか? それとも扶養に入っている場合は、申請してもメリットはないのでしょうか? 正直、その辺の仕組みが分かっていない為混乱していますがどうぞよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう