契約解除後の妨害(いやがらせ)を防ぐには?

このQ&Aのポイント
  • 運輸業B社との契約解除を阻止するために覚書(又は示談書)を取り交わす方法について相談です。
  • 契約解除後、運輸業B社が顧客C社にいちゃもんをつける可能性があるため、覚書(又は示談書)の効果について知りたいです。
  • 覚書(又は示談書)が効果的でない場合、他の手段を教えてください。
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契約解除後の妨害(いやがらせ)を防ぐには?

運輸業B社は弊社Aの商品を顧客Cへルート配送していました。 このたび、運輸業B社の不備により、弊社Aから運輸業B社への発注は停止となっており 契約解除となる見込みです。 経緯として運輸業B社はとても管理された状態ではない仕事っぷりで品質事故が連続して 発生したための取引停止で運輸業B社も瑕疵を認め発注停止を了承しておりました。 最初は対策書提出などにより取引再開を目論見、おとなしく瑕疵を認めたものだと思います。 しかしながら対策が弊社の品質監査部門、役員に認められず取引再開に至らず 月日が経ってしまい、表面上ですがお互い了承の上、契約解除となる見込みと現在なっております。 そんな中、運輸業B社は、なぜか逆恨み(?)し 弊社Aの顧客C社に今回の契約解除を不当とし意義を申し立てる企てをしていると 運輸業者Bの担当者より聞きました。 (顧客C社の要求が厳し過ぎ、弊社Aから取引を停止されたと捉えている。 顧客C社は取引上の力関係をかさに、自社の品質は棚に上げいじめていると捉えているようです) 契約は弊社Aが配送業務を委託していた運輸業B社との間のもので 運輸業B社が顧客C社に文句を言う筋合はなく、直接的な効果(取引再開)もなさそうなので 運輸業B社の目的、狙いは(1)~(3)のどれかだと想定するのですが・・・ (1)顧客C社に弊社Aの印象を悪くし、今後の取引が円滑にいかないように 悪い印象を最後に与えてやろうとしている。弊社Aに恨みをはらそうとしている。 (2)契約解除を防ぐための脅しとして言っていた。 顧客Cに対する弊社Aの印象を悪くされるなら 弊社Aはそれを防ぐために運輸業B社との契約を解除できず、 取引を再開するだろうという目論見で脅していた。 (3)顧客C社への納品時には取引関係の立場の強弱の関係より 不当で不親切な扱いを随分受けていたこともあったようで この契約が解除されることを契機に弊社Aとのしがらみも無くなり 最後に弊社Aと顧客C社の関係がどうなろうと、 ひとこと文句を言わないと気が済まないという思い。 (結果は(1)と同じになりますが動機が少し異なると思い書きました) 何れにしても、弊社Aとしては不利益(顧客Cの信用を損なう)ことは阻止したいです。 (そのようなことをしてもおそらく取引が再開されることはないのに 工数がかかることを果たしてするかな?とも思いますが) 長くなりましたが質問です。 契約を解除するにあたり、上記の行動を阻止するため 覚書(又は示談書?)を運輸業者Bと取り交わせば防げるのではと考えてます。 【質問1】 覚書(又は示談書)は効果はありますでしょうか? 【質問2】 覚書(又は示談書)が効果ある場合、 「契約解除後、顧客C社にいちゃもんつけたらダメ! お互い納得の上、きれいに終わりましたよね!」 といったことを了承してもらう旨を表現するにはどのような文言で書けばよいでしょうか? 事故ならば示談書に、 「今後裁判上・裁判外を問わず何ら異議の申し立て、請求を致しません」といった 文言をサンプルで見かけますが・・・ 【質問3】 このケースで覚書(又は示談書)に効果が無い場合はその理由と 効果のある施策をご回答ください。 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  B社の行動を阻止するのは賢明な行為とは言えませんね。 普通はC社にB社との契約を解除した経緯の説明に行くと思いますが.... その時にB社の反応を説明しておけば、B社が何を言おうともC社の心象に影響は出ないですよ。  

ghfdg5248
質問者

お礼

>その時にB社の反応を説明しておけば、B社が何を言おうともC社の心象に影響は出ないですよ。 やはりそうですか。 ありがとうございます。

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