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従業員持株会の利益は38万円以下の場合納税不要?

持株会のWEBサイトを見たら配当収入があり3500円ほど源泉徴収されていました。 たしか株などの利益は38万円以下は納税不要だったはずなので 税務署にいけば3500円を取り戻せるのでしょうか? なお、3500円取り戻すことによって年収があがりますが 株の利益は総合課税ではないので、住民税は上がらない という認識で間違いないでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>たしか株などの利益は38万円以下は納税不要だったはず… それは、その株配当以外に一切の収入源がない人の話です。 >持株会の… ということはサラリーマンのようですので、あなたには当てはまりません。 >配当収入があり3500円ほど源泉徴収… 上場株だとして、 1. 源泉徴収だけで済ます。 2. 「総合課税」として確定申告をする。 3. 「申告分離課税」として確定申告をする。 のいずれかを選択できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >税務署にいけば3500円を取り戻せるのでしょうか… 2. 「総合課税」であれば、給与所得と一緒にした「税率」が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税率 5% の人であれば、配当の源泉徴収は国税 7%、地方税 3% なので、2% 分が返ってきます。 ほかに「配当控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm が適用されるので、実際には 2% 分よりもう少し多くなります。 住民税は、翌年の課税分から 3% 分が引かれます。 3. 「申告分離課税」であれば、ほかにも株取引をしていて赤字を出しているなら、7% 分がまるまる返ってきます。 「配当控除」はありません。 住民税は、翌年の課税分から 3% 分が引かれます。 >株の利益は総合課税ではないので、住民税は上がらないという認識で間違いない… 大きく間違っています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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