特別背任とは?特別背任罪について解説

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  • "特別背任とは?"特別背任罪について詳しく解説します。特別背任罪とは、借入先の保証人の名前を偽って書類に記入し、借入金を返済することで罪を逃れようとする行為のことを指します。
  • この場合、A社代表者の名前で借入契約をし、保証人になったB社代表者の名前を偽って書類に記入しているため、特別背任罪にあたります。
  • 保証人に対して詫びをし、文書を返却・破棄したとのことですが、コピーが存在している可能性もあるため、法的な処罰を受ける可能性があります。ご相談することをおすすめします。
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特別背任について

※A社もB社も代表者はZさんです。 ZさんがA社にて借り入れを実行しました。 その借り入れの保証人にたいして、迷惑をかけない約束の文書を提出した際に、 そこに書いた会社名・印鑑(名前はZさん)を、B社のZさんとして記入・捺印をしてありました。 借り入れ先はA社ですが、文書でのZさんはB社として記載しました。 保証人はB社の名前があった為、保証人を引き受けたと申した為、 そのことがわかった時点でその借り入れを一括返済しております。 B社に金銭的な損害は一切発生しておりません。また保証人様も損害は一切有りません。 これは特別背任罪にあたるのでしょうか? 保証人にはお詫びをし、文書を返して頂き破棄したとの事です。 ただ、コピー等は存在している可能性があります。 文章が悪く申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。 特別背任にあたるかどうかご教授をお願いします。

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回答No.1

 結論から言えば,B社に対してもA社に対しても,特別背任罪の既遂も未遂も成立しないでしょう。  会社法の条文を読むとわかるとおり,特別背任罪(既遂)が成立するためには会社に財産的損害が発生する必要があります。B社(やA社)に財産上の損害が無い以上,同罪は既遂にはなりません。  また,一応同罪には未遂の規定があるので,未遂になるのかを検討してみます。  未遂罪が成立するためには,行為が犯罪の実行行為に当たるが結果が発生しなかったことが必要です。しかし,Zさんの行為は,次に述べるとおり同罪の実行行為ではありません。  まず,代表取締役であるZさんの行為によってB社(やA社)に財産的被害が生じる余地があったかが問題となりますが,会社法350条の規定により,会社は代表取締役が職務上第三者に加えた損害を賠償する責任を負うとされているので,B社(やA社)が保証人から損害賠償を請求されるようなことになりうる以上,財産的損害が生じる余地があることになります。  しかし,同罪成立のためには,故意に加え,「自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的(図利加害目的)」が必要です。  Zさんは自己の利益のためではなくA社の利益のために行為したのですから,A社に対する同罪の実行行為にはなりません。   また,B社に対する同罪の成立についても,Zさんが第三者を騙して保証人にさせ保証債務を履行させる意図が当初からあった場合はともかく,「迷惑をかけない」つもりで形だけ保証人になってもらう意図であったならば,Zさんは保証人からの損害賠償請求など想定しておらず,「株式会社に損害を加える目的」等がなかったのですから,同罪の実行行為にはなりません。 (取締役等の特別背任罪) 第九百六十条  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  発起人 二  設立時取締役又は設立時監査役 三  取締役、会計参与、監査役又は執行役 四  民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 五  第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者 六  支配人 七  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 八  検査役 2  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。 一  清算株式会社の清算人 二  民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者 三  第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者 四  清算人代理 五  監督委員 六  調査委員

takeyoshi_a5
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 非常にわかりやすく、丁寧で感謝いたします。 上記内容からすると、弁護士が出てきても背任罪を問われる可能性は低そうですね。(その可能性があれば既に言われてる気もします。。)

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