結婚した年の所得税・その他について

このQ&Aのポイント
  • 結婚した年にかかる所得税や申告について教えてください。
  • 結婚した年に所得税を申告する方法や必要な書類について教えてください。
  • 夫の保険の被扶養者になった場合に年末調整の際に提出する書類や控除について教えてください。
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結婚した年の所得税・その他について(2)

何度もすいません。 今月末に入籍の予定です。 私の今年の所得は現段階で85万です。現在は無職です。 来月位から、1か月85000円以内で働く予定です。 103万は超えてしまうかもしれないですが、130万以内ではあると思います。 その場合、私が支払うべき税金や申告しなければいけないこと、申告するところなどを教えて頂きたいです。 旧職場(先月で退職・今年85万の収入で所得税は、まだ引かれていません。)   今月末に入籍と同時に夫の保険の被扶養者になりたいと思っています。 (1)被扶養者になる。 (2)新職場での勤務が決まったら、新職場の収入の見込みを夫の会社に伝える。 (3)新職場に旧職場の源泉徴収票を持っていき、年末調整する。 ※もしくは、新職場・旧職場の源泉徴収票を用意して、来年の1月1日以降に自分で確定申告する そして、そのときに去年の分の所得税を税務署に直接支払うのでしょうか? (4)夫の年末調整には、私の所得に関する書類などは必要ないのでしょうか? ※そうした場合、来年度は被扶養者になれるかどうかはどのようにして分かるのでしょうか? 私は、夫の保険の被扶養者になった場合は、年末調整の際は夫の会社に源泉徴収票・それぞれの生命保険の領収証などを添付して、払いすぎた所得税、もしくは未払いの所得税、その他もろもろの控除が、最終的には保険者本人(夫)の年末のお給料の時に反映されると思っていました。 ・・・違うんですよね? すいません。まったく無知です。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

平成23年分の所得税が発生したら税務署に直接支払います。 税務署内でお金を出して「納めます」としてもいいですし、金融機関で「納めます」としてもいいです。 申告書を提出する際に、口座振替を選択して、お持ちの口座から落としてもらうこともできます(振替納税といいます)。 いっぺんに払えないという場合には分割納付を相談できます。 夫の年末調整であなたの所得状態が必要なのは「配偶者控除を受けられるかどうか」の判定をするためです。 仮に11月に妻の推定年間所得を申告しろと云われても「わからん」わけです。 このような場合には「妻の年間収入が確定してない」として、夫が配偶者控除を受けるのをやめておきます。 やめておきますというのは「年末調整では配偶者控除を受けない」という意味です。 配偶者控除が受けられるのに年末調整でうけないのは、損です。 損を回復するために夫が「年末調整で配偶者控除をうけそこねました」と確定申告をして還付を受けます。 現実に妻の収入が年を越えないと解らないという方は、年末調整では「配偶者控除を受けない」で確定申告で還付を受けるということをされます。 元もと、一年間の収入総額など、1月にならないとわからないのに、年末調整をする12月に「申告しろ」という方がどうかしてるのですが「しょうがねぇなぁ、だいたいこんなもんだ」と申告してる人が多いので何とかなってるのですね。 あなたが控除対象配偶者になれるかどうかという問題と、保険の被扶養者になれるかどうかは「まったく別の問題」です。 頭のなかで、同類項になってるなら、別にしてしまいましょう。サルと犬ぐらいに違うものだと思ってもいいです。 サルと犬が「四足動物」という共通点ぐらいしかありません。 保険の被扶養者になるという言い方は「そんなむつかしい言い方しなくてもいいじゃん」という言い方ですよね。 医者にかかるときに保険証を見せます。 この保険証に夫が「被加入者」になっており、貴方が「被扶養者」になってる場合を 夫の扶養にはいってるとみんなが言いますから、あなたは頭のなかで「税金の扶養とは違うんだよね」とチェックしてるぐらいでよいのです。 「夫の被扶養者になった場合は、、、、、、、、反映されると思ってました。ちがうんですね」 そのとおり、全く違いますよ。 保険の扶養者になるかどうかの話に「年末調整」は出てきません。 江戸時代に携帯電話がないと同じレベルで出てきません。 源泉所得税だとか未納だとか控除という話も同様に出てきません。 (少し休憩してください) ご質問文に個別にチェックをいれると「余計わけわからん」状態になると思います。 あれこれ知ってることを全部「間違って覚えてる」とクリアーしてください。 1 税金の扶養(妻は配偶者控除という)  1月1日から12月31日の間に貰った給与が103万円以下なら「○」。これだけです。  戸籍上結婚してないといけませんが、当たり前の条件なので考えなくて良いです。 2 保険の扶養(夫の保険証で医者にかかれるということ)  一年間に130万円以内しか給与収入がないなら「○」。  103万円を越えると税金が出るとかどうたらこうたらという「情報」は無関係です。      ここで知っておきたいことがあります。  保険の場合の一年間は1月1日から12月31日ではありません。  年間130万円という表現をしますが、訳がわからなくなる人を生む原因です。  これは例をあげての説明がわかりやすいので、します。    A子 月に50万円の給与を貰ってるが寿退社して8月から専業主婦になる。      A子は8月の収入はゼロ、それからもゼロですから、ゼロに12ヶ月をかけてもゼロ。     つまり「むこう一年間の給与収入はゼロ」なので被扶養者になる。  B子 月に8万円のパートをしてる。結婚したら会社が給与を月20万円にアップしてくれた。     B子は、20万円の給与になった月から「被扶養者になれません」。     なぜなら、20万円×12ヶ月=240万円ですから、130万円を突破してます。  C子 無収入だが、結婚を機会にアルバイトを始める。     月に15万円の約束だが、アルバイト期間は3ヶ月である。     C子は保険の被扶養者になれます。15万円×12=180万円ですので、130万円を突破してしまいますが、向こう一年間働かないことが確実だからです。  どうでしょうか。  税の話での「年間」と保険の話での「年間」の違いです。  無論A子が支払う所得税とB子の支払う所得税に違いはあります。 しかし、所得税をいくら払うかという問題と、被扶養者になれるかという問題は別物だということです。 上記の例で「B子は所得税が出てるから保険の扶養になれない」というのは間違いなのです。 税金が出ようが出まいが、知ったことではないのです。 「向こう一年間の給与収入」がいくらかだけで考えます。 「A子は保険の扶養者になってるので、税金がでない」というのも間違いです。 寿退社するまでに月50万円も貰っていた者に税金がかからないわけがないです。 また「税金がでるので被扶養者になれない」というのも間違いです。 要は「税金の配偶者控除に該当するかどうか」と「保険の被扶養者になれるかどうか」は別問題だということです。 扶養とは、税金のそれと、保険のそれとあるので、どれを指してますか?という質問がつくのも「全く別の問題なので、同じものだという前提で質問をせんでくれんかのう」ということなのです。質問者をいじめてる訳ではないんですね。 実は、詳しく述べてないので「その説明では、勘違いする人がでる」「適切ではない」と突っ込まれる可能性があるのが、この回答です。 でも、余りに精密に例外を述べたり、「但し、○○の場合は除く」などと説明しても「わからんって言ってるでしょうに、もう!!」となると思いますので、やめてあります。 別物の二つを、どう違うのかを説明すると、どうしても長くなります。 お疲れ様でした。    

mukesyu
質問者

お礼

見捨てずに2度も回答いただき、本当にありがとうございます。 マネーに関する事が、無知すぎて今後、損をして生きていく気がしてなりません。。 大変不安です。一つ前の質問になりますが、とりあえず前の職場に源泉徴収票を貰って、夫の会社にコピーを渡します。(恐らく、会社の家族手当の支給に必要かと思います。) とりあえず、無職なので夫の保険の被扶養者に入ろうと思います。 10月に85000円の仕事が始まったら、夫の会社に伝えて、夫の年末調整の時に、配偶者控除の書類ということで、旧職場・新職場の源泉徴収票のコピーを添付します。 今年度の私の総所得が103万円を超えたら、未払いの所得税を払いに、2つの勤務先の源泉徴収票の原本を添付して、所得税の未払い分を支払う!!・・・? で、いいんですよね?((゜-゜))・・・いいんですよね・・・・? 違います・・・(;一_一)?

その他の回答 (4)

  • 86tarou
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回答No.5

この場合、所得税(配偶者控除や配偶者特別控除)と社会(健康)保険、会社の扶養手当の三つがあり、それぞれ基準が違うのが普通です。 所得税については1年間(1/1~12/31)の収入で決まり、配偶者控除等の控除についても同じです。これは年末時点にならないと分かりませんので、旦那さんの年末調整の書類には見込み額を書くことになります。実際の収入額が違う時は、翌年旦那さんが確定申告して精算します。 健康保険については、基本的に年間130万円を境に被扶養者になれるかどうかが決まります。ただ、細かい規定は保険組合によって違いますので、旦那さんの会社が加入している保険組合に聞かないと条件に合っているかどうか分かりません(提出書類についても)。でも、大抵は月額108,333円の収入が目処になると思いますし、退職して収入がなくなれば即被扶養者になれると思います。 扶養手当については会社独自のものなので、基準や提出書類は会社に聞かないと分かりません。 http://allabout.co.jp/gm/gc/12461/ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou.html http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm

mukesyu
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 皆さんのおかげで何となく分かった気がしております。 今年を乗り切れそうです!

  • hata79
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回答No.4

「前の職場に源泉徴収票を貰って、夫の会社にコピーを渡します。 無職なので夫の保険の被扶養者に入ろうと思います。 10月に85000円の仕事が始まったら、夫の会社に伝えて、夫の年末調整の時に、配偶者控除の書類ということで、旧職場・新職場の源泉徴収票のコピーを添付します。 今年度の私の総所得が103万円を超えたら、未払いの所得税を払いに、2つの勤務先の源泉徴収票の原本を添付して、所得税の未払い分をしはらう。」 拍手!パチパチパチパチ! そのとおりです。 95点です。 満点でない理由 「総所得が103万円を越えたら」ではなく「給与の総額が103万円を越えたら」、○です。 「所得」ではなく「収入」になります。 収入=ラーメン屋の全ての売上 所得=売上からラーメンの玉代や、水道光熱費、ガソリン代を引いたもの。儲けともいう。 これは「税金の話」なので、もう少し落ち着いて、ちょっと勉強してみようかと思ったときに「収入と所得の違い」で検索してみてください。 税の配偶者控除と保険の被扶養者は「全く別のもの」ですが、収入と所得の関係は親子の関係といえるかな?って感じですね。 お疲れ様でした。

mukesyu
質問者

お礼

ありがとうございます! とうとうたどり着いた感じがしてきました。 長らくお付き合いいただきまして、感謝します! また、分からなくなりましたらどうぞお願い致します<m(__)m> やった~!!!\(-o-)/♪~

noname#231223
noname#231223
回答No.3

No.1です。 補足について回答します。 職場の方針や、給与事務担当者の判断によって若干答えが変わることがありますが・・・ ○本年のすべての勤務先の源泉徴収票等が必要か? また写しでもよいか? すべての勤務先のものが必要です。 写しで構わないと思いますが、2枚もらえるならそのほうが安心かもしれません。 なお総収入がわかれば構わないので、源泉徴収票でなくても、給与明細書の写しや給与証明でも構わないはずです。 ○あなた自身の年末調整 年末に勤務しているところで源泉徴収を受けていれば、そこでやってもらえると思います。 やってもらえなければ、翌年3月の締め切り(15日ごろ)までに税務署で確定申告すればいいです。 年末調整を受けたら確定申告はしなくていいです。 ただ、医療費控除など年末調整では片が付かない控除や、他からの収入などがあれば必要になります。

mukesyu
質問者

お礼

2度にわたり、ご丁寧な回答を有難うございます。 皆さんに何度も回答していただいたにも関わらず、本当に理解出来たかは定かではありませんが、 本当にありがとうございます。 今日は、色々知らないことが頭に入ってきましたので、少々混乱しております。 また明日もう一度拝見させて頂いて、落ち着いて理解するとします<m(__)m>   とりあえず、順番にやってみて、また分からなくなりましたら、また宜しくお願い致します。 とりあえず、言っていただいたとうりにやってみるとします。 大変お世話になりました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

税金と社会保険(健保・年金)はまったく別ですから、分けて考えてください。 旦那さんが給与所得者の場合で回答します。 まず税金ですが、あなたの税金はあなたが払い、旦那さんの税金は旦那さんが払います。 あなたの収入に関する税金を旦那さんが払うことはありませんから、お間違えのないように。 あなたの給与に関する年末調整や所得の確定申告(必要な場合)も、あなたが行います。 ここで、あなたの1~12月の所得が一定水準以下の場合、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることで、旦那さんの税金が安くなることがあるのです。この手続きは、年末調整の書類を出すころに旦那さんの会社を通じて行います。 その際に、あなたの所得に関する書類が必須になります。 次に社会保険ですが、これは会社(というか保険者)によって異なります。 一般的に多く見られるのは、扶養に入ってからの年収が130万円以下の見込みであることというものです。1~12月ではありません。また、扶養に入る前の収入は考慮しなくていいです(状況確認のために書類を求められることはあります)。 社会保険の扶養に入るときには、一般にこれから先の収入見込みについての書類を求められます。

mukesyu
質問者

お礼

長文にわたり、ご回答いただき感謝致します。 ありがとうございます(^◇^)

mukesyu
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 夫の年末調整の際に、配偶者控除または配偶者特別控除を受けるために、私の所得に関する書類が必要とのことですが、本年度の勤務先が2カ所の場合は、それぞれの勤務先の源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?(そのときは、原本の提出でしょうか?) 確定申告が原本の添付が必要のようですので、源泉徴収票は2枚ずつ貰っておいたほうがいいでしょうか? また、私自身の年末調整は年末に勤務している私の職場にしていただくことになるのでしょうか? 私自身、給与以外の所得はないのですが、年末調整をして、さらに確定申告もする必要がありますでしょうか? また、パートでの勤務の予定なのですが、自身の職場で年末調整をしてもらえないということがあるのでしょうか・・・? 勉強不足で質問が重なり、申し訳ありません。 どうぞご教授お願い致します。

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