バイトの所得税についての疑問
- アルバイトの所得税について疑問があります。以前のバイト先では所得税が「乙」で計算されていましたが、現在のバイト先では「甲」で計算されています。年末調整をする予定で、以前のバイト先からもらった源泉徴収票を提出する予定です。ただし、前のバイト先での所得税は戻ってくるのか、扶養控除等申告書を書いていないので戻ってこないのかが気になっています。
- アルバイトの源泉徴収について質問です。以前のバイト先では所得税が「乙」で計算されていましたが、現在のバイト先では「甲」で計算されています。年末調整をする予定で、以前のバイト先からもらった源泉徴収票を持っていきますが、扶養控除等申告書を書いていないために、前のバイト先での所得税が戻ってくるかが気になります。
- バイトの源泉徴収について疑問があります。以前のバイト先では所得税が「乙」で計算されていましたが、現在のバイト先では「甲」で計算されています。年末調整をする予定で、以前のバイト先からもらった源泉徴収票を提出する予定ですが、扶養控除等申告書を書いていないために、前のバイト先での所得税が戻ってくるかが心配です。
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バイトの所得税について。
アルバイトの源泉徴収について質問します。 以前働いていたバイト先は、何も聞かれることなく所得税のところが「乙」で計算されていました。 今働いているバイト先は、扶養控除等申告書を 書いて欲しいと言われ書き、所得税のところが「甲」で計算されています。 年末調整をバイト先がしてくれるそうで、以前働いていたバイト先からもらった源泉徴収票を持っていきます。 気になるのは、前に働いていたときに乙で払った所得税は戻ってくるのでしょうか? 扶養控除等申告書を書いていないので、戻ってこないのでしょうか? 前のところで働いているときは、扶養控除等申告書を出さないと所得税が高いままだと知らなかったので。。
- akhthric99
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>気になるのは、前に働いていたときに乙で払った所得税は戻ってくるのでしょうか? 以前のバイト先で払った所得税が多かったか、少なかったかにもよります。「乙欄」で計算されたとすれば、普通なら多くの所得税を払ったはずです。ですから、一般的には、今のバイト先で年末調整してもらえば、所得税は戻ってくるでしょう。 >扶養控除等申告書を書いていないので、戻ってこないのでしょうか? いいえ。そういうことはありません。以前のバイト先の源泉徴収票を今のバイト先へ提出して、以前のバイト先と今のバイト先の給与を合算して年末調整をするのですから、今のバイト先へ提出する扶養控除等申告書が以前のバイト先の給与にも適用されて「甲欄」で計算し直されます。従って、以前のバイト先に扶養控除等申告書を提出しなかったことは気にしなくていいです。
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- coco1701
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>気になるのは、前に働いていたときに乙で払った所得税は戻ってくるのでしょうか? ・結論は、戻ってきます (全額かある程度かは、今年の収入次第なので何とも言えません:103万までなら全額、超ならある程度でしょう) ・年末調整で今年の収入(以前のバイト先の収入+現在のバイト先の収入)から所得税の額が確定しますから その金額から、今までに源泉徴収された金額分を引いて、マイナスならその金額が戻ってきます (例:税額が5万で今までに納付した分が7万だと、5万-7万=-2万、で2万が戻ってくる)
お礼
回答ありがとうございました。 分からなかったところがスッキリしました!
長いですがよろしければご覧ください。 >…前に働いていたときに乙で払った所得税は戻ってくるのでしょうか? >扶養控除等申告書を書いていないので、戻ってこないのでしょうか? 「甲・乙・丙」は無関係です。 「1年間の所得金額で計算した所得税」よりも「源泉徴収で納めた所得税」が多かった場合にのみ戻ってきます。 つまり、不足があれば追加で納めるのが、「(会社が行う)年末調整」であり、「(自分で行う)確定申告」です。 なお、「乙欄適用の給与」は「合算して年末調整する」ことはできません。 そのことを知らない経理担当者だと、かまわず「合算」してしまうこともありますが、上記の通り、「納めるべき所得税」が正しく徴収されていれば「結果オーライ」ではあります。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ------ 「確定申告」について 「確定申告」は「合算して年末調整」されていなくても、「申告しなくて良い」場合もあります。(もちろん、その場合は過不足は清算されないままです。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※よく分からない場合は申告するか、「税務署」に確認して下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ------ 「住民税」について 「確定申告」は「所得税(国税)」の手続きですから、「住民税(地方税)」には違うルールがあります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※詳しくは【お住まいの】市町村にご確認下さい。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
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