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最高裁判決の意味とは?
- 最高裁判決によれば、委託を受けて占有する不動産に先に無断で抵当権を設定し、その後他へ売却した場合、売却行為は横領罪にあたり、起訴される可能性があります。
- 売却が不可罰的事後行為にあたらないと判決がなされ、これにより売却は問題とされる一方で、抵当権設定は問題とされないとされました。
- 具体的には、売却行為については起訴の対象となり、刑事罰を受ける可能性があるが、抵当権設定行為は審理の対象外とされ、刑事罰を受けることはないとされました。
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