• 締切済み

めちゃくちゃ超至急です

超至急です。刑法について だれか回答お助けください、、 次の1〜3までの各記述のうち、判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれですか? 1.甲は、自己が所有し、その旨登記されている家屋を乙に売却して引き渡し、その売買代金を受領した後、乙への所有権移転登記が完了する前に、当該家屋に丙を権利者とする抵当権を設定し、その旨登記した。甲は、乙に当該家屋を売却して引き渡している以上、当該家屋は「自己の占有する」物とはいえないので、甲には乙を被害者とする横領罪は成立しない。 2.甲は、自己が所有しその旨登記されている土地について、乙を権利者とする抵当権を設定した後、その旨の登記が完了する前に、当該土地に丙を権利者とする抵当権を設定しその旨の登記をした。乙には抵当権があるにすぎず、当該土地は「他人の物」とはいえないので、甲には乙を被害者とする横領罪は成立しない。 3.甲は、A会社の代表取締役であるが、権限がないのに、A会社が所有しその旨登記されている土地について.、甲を債務者、乙を権利者とする抵当権を設定しその旨の登記を完了した後、さらに、権限がないのに、当該土地を丙に売却してその旨の登記を完了した。当該土地に抵当権を設定してその旨の登記をした時点で、甲には業務上横領罪が成立するので、当該土地を丙に売却してその旨の登記を完了した行為についてA会社を被害者とする業務上横領罪は成立しない。

みんなの回答

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/271)
回答No.1

2が正解です。 1. いまだ登記が自己名義になっている、いわば「法律上占有している」状態の場合でも、当該家屋は「自己の占有する」物と評価するのが判例の立場なので、甲には乙を被害者とする横領罪が成立します。 2. 乙には抵当権があるにすぎず、当該土地は「他人の物」とはいえないので、甲には乙を被害者とする横領罪は成立しません。この場合には、乙を被害者とする背任罪が成立すると思われます。 3. 当該土地に抵当権を設定してその旨の登記をした時点で甲には業務上横領罪が成立しますが、当該土地を丙に売却してその旨の登記を完了した行為をした時点で、保護法益であるA会社の所有権が別の形態で新たに侵害されていると評価するのが判例の立場なので、A会社を被害者とする業務上横領罪が別途成立します。 横領罪関係の判例も検索にかければゴロゴロ出てきますよ。

関連するQ&A

  • 不動産登記の問題ですが

     職場で,次のような問題を示され,これについてディスカッションをすることになりました。  対抗問題,登記請求権,移転登記の合意の効力が絡んでいるため,確たる解答を出せずにいます。  そこで,「これは」と思うアドバイスや問題提起があれば,ぜひお願いします。 【問題】  甲が所有している建物とその敷地について,甲は乙に売却したところ,乙はすぐにこれを丙に転売した。  ところが,甲はこれらの土地及び建物を丁に売却する旨の契約を行った。  丙は,甲から丁への所有権の移転の登記がされないうちに,自己名義への所有権の移転登記をしたいと考えている。 (1)当該不動産の名義が甲のままとなっている場合,丙名義にするための前提として,乙は甲に対して所有権の移転の登記を請求することができるか。 (2)丙が甲に協力してもらい,甲から丙への所有権の移転の登記を完了してしまった場合,事後にこれを知った乙及び丁は当該登記の抹消を求めることができるか。 (3)丙が甲及び乙から協力を得ることができない場合,丙は自己の所有権の登記名義を受けるためにどのような方策をとることができるか。 (4)甲,乙及び丙の間において,直接甲から丙への所有権の移転の登記を行う旨の合意が成立した場合に,乙は甲に対して所有権の移転の登記を請求することができるか。 (5)当該建物及びその敷地の登記名義が丙に移転した場合,丁は甲に対してどのような請求をすることができるか。 (6)甲,乙及び丙の三者間において,どのような契約を締結すれば,甲から直接丙に対して所有権の移転の登記をすることができるか。

  • 冒用した場合は無権利者になりませんか?

    過去問に 甲はその子乙に対しある土地を贈与したが、その登記をしないまま死亡し、乙および丙が甲を相続した。 丙が乙の印鑑を冒用してその土地につき丙単独名義の相続の登記をしたうえ第三者丁にその土地を売却し、その登記をしたときは、乙はその土地の所有権の全部を有することを丁に対して主張することができない。 とあって 解説には 「乙は、土地の所有権の全部を有することを丁に対して主張することはできない。」 となっているのですが、丙が乙の印鑑を冒用した時点で丙は無権利者となり、丁は所有権を取得することはできないと思うのですが違うでしょうか?

  • 根抵当権登記済不動産 相続の可能性

    教えてください。 有限会社A(甲)、甲の代表者の親族(乙)、わが社(丙)との間で根抵当権設定契約を締結しました。 その内容は、甲と丙が売買取引する際、担保として乙所有の土地に根抵当権を設定するといったものです。もちろん抵当権の設定順位は丙が1番です。 不幸にも甲が自己破産してしまい、丙の甲に対する債権が残ってしまいました。丙は債権の回収のため乙所有の土地を競売にかけ、土地の処分を考えていましたら、乙がお亡くなりになってしまいました。 以上を踏まえて、 (1)乙所有の土地の権利が相続にて第三者に移った場合、丙は権利を主張し土地を処分しての債権の回収は可能でしょうか。 (2)相続が完了するまで、土地の処分は不可能なのでしょうか。 (3)上記のようなケースで煩雑な処理等が発生するのでしょうか。 お願いします。

  • 共同根抵当の記述式の問題なのですが・・・?

    (A土地の記録) 甲区 2番 所有権移転 平成8年9月2日受付第21232号    所有者   丙 乙区 2番 根抵当権設定 平成15年10月26日受付第21732号    債務者   甲    根抵当権者 株式会社 D銀行    共同担保  目録(な)第1543号 (B土地の記録) 甲区 2番 所有権移転 平成8年9月2日受付第21233号    所有者   乙 乙区 2番 根抵当権設定 平成15年10月26日受付第18732号    債務者    甲    根抵当権者  株式会社 D銀行    共同担保   目録(な)第1543号 <事実関係> ア、甲は平成17年6月18日に死亡した。甲の相続人は乙・丙・丁である。 イ、A土地及びB土地に共同根抵当権を有する株式会社D銀行とその担保負担者との間で債務者たる甲の死亡後の指定債務者を丁とする旨の合意が、平成17年10月3日に成立した。 {問題} 株式会社D銀行が申請人となって申請すべき根抵当権に関する登記の登記の目的、登記原因及びその日付並びに申請人を答えよ。 ・・・という問題で、以下がその解答なのですが (1)登記の目的 2番根抵当権変更  原因    平成17年6月18日相続  権利者   D銀行  義務者   丙        乙 (2)登記の目的 2番共同根抵当権変更  原因    平成17年10月3日合意  権利者   D銀行  義務者   丙        乙 (1)の登記の目的になぜ「共同」の文字はいらないのでしょうか?共同根抵当権の問題で、どの登記に共同の文字を入れればいいのかわかりません。 それから、(1)の登記で、A土地の所有者である丙とB土地の所有者である乙が一緒に義務者になっているのはなぜですか? よろしくお願いします。

  • 民法 物件について

    甲の所有する土地上に乙が無断で建物を建築し、これを丙に譲渡した。 その後、甲は土地を丁に譲渡した。 登記名義はまだ、建物については乙、土地については甲となっている。 (1)丙は建物の所有権を丁に対抗することができる~○ (2)丙は丁からの土地所有権に対して丁の所有権移転の登記のけんけつを主張することができない~○ (3)甲は丙に対して所有権に基づく建物収去土地明け渡し請求ができる~× 丙は無権利者からの譲受人なの丁に建物所有権を対抗できるのでしょうか? (2)(3)は丁は無権利者からの譲受人だという解釈でいいのでしょうか? どなたかご教授お願いします。

  • 昭和62年度の行政書士試験問題について

    甲の所有地に乙が1番抵当権、丙が2番抵当権を有していた場合、乙が甲から その土地を買い受けたとき、乙の1番抵当権は消滅し、丙が一番抵当権を有する 事となる。 この肢の解答が×となるわけですが、 「(混同により消滅するところが)その物や他の物件が第三者の権利の目的となっている場合は物件を存続させる意味があるため混同は生じない」 ということらしいのですが、どうもわかりません。 乙が自己の土地に抵当権を設定し続ける?ということの意味、土地については確かに第三者の権利の目的となっていますが、他人の抵当権については権利の目的と言えるのか?? どなたか混同についてご教授願います・・・

  • 登記識別情報が通知されない場合のその後の取引

    不動産登記法の勉強をしています。 例えば甲死亡により乙、丙がそれぞれ1/2ずつA土地を相続したとします。 乙が自分の持分を保存登記する際に、乙が申請人になった場合は乙のみに登記識別情報が通知されます。 丙には通知されないことになりますが、丙がその後自分の持分を売却する場合に登記識別情報が必要になると思うのですが、丙はどうすればいいのでしょうか。 また「当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合」はその後の土地の取引で困ることになりませんか。

  • 司法書士試験 刑法 横領罪 (手形がらみ)

    いつもお世話になります。 またまた宜しくお願い致します。 下記の数字の1と2の箇所です。 昭59-27 より抜粋です。 択2 甲が、乙所有の未登記建物につき、無断で甲名義に所有権保存の登記をした上、丙に売却して所有権移転の登記をした場合でも、横領罪は成立しない →○ 委託信任関係がないから。 1.回答は理解できましたが、では実際この問題では何罪が成立するのでしょうか? まさか窃盗罪でしょうか? 択4 甲が、割引の仲介をする意思がないのに、仲介をする旨のうそを言って乙から手形の交付を受け、これを自己の債務の担保に差し入れた場合でも、横領罪は成立しない。 →○ 詐欺罪により評価しつくされた不可罰的事後行為だから 2.すみません、問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。 手形を割り引く、仲介、それを担保・・・ 手形の交付を受けたことが財物を手にいれたとはおもうのですが、それを誰に担保にさしだしているのでしょうか。

  • これは×ですが、何罪が成立しますか?

    これは×ですが、何罪が成立しますか? 解説に書いてません。 よろしくお願いします。 甲は,乙所有の土地を甲が乙から買い受けた事実がないのに,登記申請に必要な書類を偽造 して登記官に提出し,当該土地につき乙から甲への所有権移転登記をさせた。この場合,不動 産の占有が甲に移ったといえるから,甲に詐欺罪が成立する。    平成20年 20 刑法    

  • 旧司法試験、論述民法で教えてほしいことがあります。

    旧司法試験、論述民法で教えてほしいことがあります。 昭和62年第1問です。 問題文  甲は、乙に対し、甲の所有する土地Aの登記済証、実印等を預けて長期間放置していたところ、乙は、土地Aにつき、勝手に自己名義に所有権移転登記をしたのち、丙に対する自己の債務を担保するため抵当権を設定し、その旨の登記を了した。その後、乙は、土地Aを丁に売却したが、登記は、いまだ丁に移転されていない。  右の事例において、丁が丙に対して抵当権設定登記の抹消請求をすることができる場合及びこれをすることができない場合について、理由を付して論ぜよ。 今度大学で、この問題についてディベートをすることになったのですが、 どなたか法律に詳しい方で、お力をかしていただけないでしょうか・・・? ちなみに民法94条2項の類推適用の問題なのですが、 ディベート内で、かなり広げた話をしなければならないのです・・・。 なので、できれば他にも議論となりそうな点や、「もし~なら状況はかわる・・・」 のような点もあったら教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。