労働基準法改正による割増賃金の変更内容

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法の改正により、割増賃金の計算方法が変更されました。
  • 中小企業には猶予措置がありますが、改正通りの計算方法について疑問があります。
  • 具体的な例として、1か月に80時間の時間外労働と休日労働10時間があった場合、どのように計算されるのか疑問です。
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労働基準法改正による割増賃金

中小企業なので猶予中です。 1か月に80時間の時間外労働と休日労働10時間があった場合。 時間単価×1.25×80時間=時間外労働手当 時間単価×1.35×10時間=休日労働手当 としていますが、改正通りの計算では 時間単価×1.25×60時間=時間外労働手当(1) 時間単価×1.50×20時間=時間外労働手当(2) 時間単価×1.35×10時間=休日労働手当 となるのでしょうか? 不自然な感じを持つのは 法定休日以外で60時間の時間外労働で 法定休日で30時間の休日労働となると 時間単価×1.25×60時間=時間外労働手当 時間単価×1.35×30時間=休日労働手当 となるように思えるためです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.2

#1です。 疑問の向きに直接おこたえしてませんでした。それは当然かもしれません。 週1日法定休日がいつかを「特定していない」、日8時間週5日勤務(週40時間)の典型的な事業場で、法定休日労働が生じるのは、日曜から土曜までぶっ通しで働かせた、最後の休日労働日となるからです。 曜日特定してあれば、その曜日の労働時間を機械的に積み上げるだけでしょう。 前者であれば、めったに?積みあがらないし、後者であれば、みな法定外休日労働して稼ぐでしょうし、逆に使用者はなんとしても法定休日にはたらかせる?、といった微妙な緊張関係が生じるだけでしょう。

Excel-VBA
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

計算式はいずれもあっています。 法定休日労働は、休日割増賃金の対象ですが、法定外休日労働は、時間外労働にあたるか判別したうえでの、時間外割増賃金の対象です。

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