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慰謝料って

旦那様が浮気をしたら、奥様が相手の女性に慰謝料を請求できるようですが、月何十万円で契約をしている愛人関係の場合も相手の女性に慰謝料を請求できるのですか? 請求できた場合契約で愛人関係を結んでいるので女性から旦那様に慰謝料を請求できるのですか? 1回いくらでお付き合いをしている場合、常連の場合は相手の女性に慰謝料を請求できるのですか?

noname#138791
noname#138791

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  • kqueen44
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回答No.1

旦那さまと愛人との間でどんな契約が交わされようと、慰謝料の算定に変わりはありません。慰謝料の請求が可能です。 愛人の定義ですが、性行為があれば売春契約の可能性が高く、それ自体違法で無効な可能性があります。 旦那様が未婚と偽って交際をしていた場合、旦那様は浮気相手女性から慰謝料を請求される可能性があります。(相手女性の気持ち次第です) それとは別に、御質問者様は相手女性に慰謝料を請求できます。 1回いくらとか、常連であるというのは、慰謝料の金額を多少上下させる程度の物で、不倫をした相手女性全員に慰謝料を請求できます。 ただ、浮気相手の女性が風俗関係者の場合、背後に暴力団等の組織があ絡んでいる可能性がありますので、穏便に済ませたいのであれば、旦那様に慰謝料を請求するという方法も考えられます。

noname#138791
質問者

お礼

回答ありがとうございます そういうものなんですね

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