慰謝料を請求したいのですが

解決済みの質問

慰謝料を請求したいのですが

旦那が浮気相手とホテルでお風呂に入ったり、キスしたりしてる写真をみつけ、旦那も認めました。(5年前にもツーショット写真をみつけました)
子供のために離婚はしないことになりましたが、相手の名前と職場の電話番号しか知りません。本当に別れてるかもわかりません。
私に対する慰謝料を請求すると相手が旦那に慰謝料請求するかもと思うので相殺するとして、子供に対する慰謝料の請求ができるときいたのですが、相場はいくらですか?(子供5歳・1歳)どの様に請求したらよいかも教えていただけたら助かります。

投稿日時 - 2006-12-04 21:44:48

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QNo.2580593

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すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

まず、子供さんが慰謝料を請求する権利は(他の方が回答されているように)ありません。

そして、相手への慰謝料請求の件ですが、大まかに以下の3つのパターンかと思います。

(1)浮気相手が独身で、旦那さんが結婚していることを知らなかった場合
 →相手から旦那さんに対して慰謝料請求できる可能性は有ります。
(2)浮気相手が独身で、旦那さんが結婚していることを知っている場合
 →慰謝料請求する権利はありません。質問者様が浮気相手に慰謝料請求できます。
(3)浮気相手も既婚者だった場合
 →質問者様から浮気相手に慰謝料請求できますが、浮気相手のご主人から旦那様に対して慰謝料請求される(結局、相殺になる)可能性があります。

投稿日時 - 2006-12-05 17:06:37

お礼

(2)に該当します。私だけが慰謝料請求できる立場なんですね。請求してみようと思います。有難うございました。

投稿日時 - 2006-12-05 21:33:49

ANo.4

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.5

No3です。
慰謝料は、相手が支払うかどうかにかかわらず、請求した方がいいと思いますよ。夢から覚めますので・・・。現実を思い知らせてあげましょう。

投稿日時 - 2006-12-05 21:57:15

お礼

そうですよね。お互い遊びだったみたいですけど・・・主人に「請求しようと思う」と言ったら、「きれいに別れたんだからやめてくれ。請求したら離婚する」とまで言われました。何で私がそんなこと言われなきゃいけないんだろう・・・離婚覚悟で請求しようと思ってます。有難うございます。

投稿日時 - 2006-12-06 21:31:56

ANo.3

相手には、ご主人に慰謝料を請求する権利はありません。あなたは、別れなくてもご主人に慰謝料請求する権利はあります。
あなただけが、奥様の立場を踏みにじられたのだから慰謝料を請求する権利があるのです。子供に対する慰謝料ではありません。あなたの、心の傷はいくらですか?職場の住所が分かるのなら、内容証明を出しましょう・・・。

投稿日時 - 2006-12-04 22:33:31

お礼

そうなんですか!相手に慰謝料を請求する権利がないなら、思い切って請求してみようかな・・・諦めかけていたので、助かりました。有難うございます。

投稿日時 - 2006-12-05 21:30:47

ANo.2

〉子供に対する慰謝料の請求ができる
この書き方だと、「子供に慰謝料を請求する」つまり、慰謝料を払うのは子供ということになってしまいますが……。

通常、子供は、慰謝料を請求できません。親子の関係を破壊する目的での行動があったと認められる特別な事情がない限り。

破壊されたのは夫婦の関係であって、親子関係ではありませんので。

投稿日時 - 2006-12-04 22:29:03

お礼

おっしゃる通りです。諦めたほうがいいんですかね・・・有難うございました。

投稿日時 - 2006-12-05 21:28:29

ANo.1

子供に慰謝料請求権はありません。

投稿日時 - 2006-12-04 21:56:52

お礼

そうなんですか。聞き間違いですね。有難うございました。

投稿日時 - 2006-12-05 21:26:53

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