解決済みの質問
旦那が浮気相手とホテルでお風呂に入ったり、キスしたりしてる写真をみつけ、旦那も認めました。(5年前にもツーショット写真をみつけました)
子供のために離婚はしないことになりましたが、相手の名前と職場の電話番号しか知りません。本当に別れてるかもわかりません。
私に対する慰謝料を請求すると相手が旦那に慰謝料請求するかもと思うので相殺するとして、子供に対する慰謝料の請求ができるときいたのですが、相場はいくらですか?(子供5歳・1歳)どの様に請求したらよいかも教えていただけたら助かります。
投稿日時 - 2006-12-04 21:44:48
まず、子供さんが慰謝料を請求する権利は(他の方が回答されているように)ありません。
そして、相手への慰謝料請求の件ですが、大まかに以下の3つのパターンかと思います。
(1)浮気相手が独身で、旦那さんが結婚していることを知らなかった場合
→相手から旦那さんに対して慰謝料請求できる可能性は有ります。
(2)浮気相手が独身で、旦那さんが結婚していることを知っている場合
→慰謝料請求する権利はありません。質問者様が浮気相手に慰謝料請求できます。
(3)浮気相手も既婚者だった場合
→質問者様から浮気相手に慰謝料請求できますが、浮気相手のご主人から旦那様に対して慰謝料請求される(結局、相殺になる)可能性があります。
投稿日時 - 2006-12-05 17:06:37
お礼
(2)に該当します。私だけが慰謝料請求できる立場なんですね。請求してみようと思います。有難うございました。
投稿日時 - 2006-12-05 21:33:49
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
相手には、ご主人に慰謝料を請求する権利はありません。あなたは、別れなくてもご主人に慰謝料請求する権利はあります。
あなただけが、奥様の立場を踏みにじられたのだから慰謝料を請求する権利があるのです。子供に対する慰謝料ではありません。あなたの、心の傷はいくらですか?職場の住所が分かるのなら、内容証明を出しましょう・・・。
投稿日時 - 2006-12-04 22:33:31
お礼
そうなんですか!相手に慰謝料を請求する権利がないなら、思い切って請求してみようかな・・・諦めかけていたので、助かりました。有難うございます。
投稿日時 - 2006-12-05 21:30:47