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未成年者の事情聴取について

中2の息子の友人が万引きをして、万引きした商品(タバコ)をもらったらしいのです。 万引きしたものをもらって喫煙した息子はもちろん悪いのは解っております。 友人の話を聞いた警察は、参考人として息子に出頭するよう命じたそうです。 *息子が警察に行かないといけないと言ったから知りました。 息子は未成年なので、親に声をかけるのが普通なのではないでしょうか? 警察の方と話しても、親に言う必要はないと言っております。 しかし、参考人として呼ぶ場合は親に内緒で呼んでいいものなのでしょうか? 私が親に内緒でするのおかしいのではないかと、何度聞いても、警察の方は「お父さんがおかしいですよ。」というばかり。 警察は、いちいち親の同意を得る必要はないと言っていました。 それは本当なのでしょうか? 息子が何も言わなければ親は何も知らないことになります。 それこそおかしいのではと思うのですが・・・ 私は息子のしたことをかばうつもりもありません。 親として知る権利があるのではないかと思っております。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

>参考人として出頭してほしいというときにも親に連絡がこないのかな?と思いましたので。 気持ちは、よくわかります。 しかし、今は知らずにでも犯罪をしたことは理解できていますよね? 中学2年生でも、男なんですから辛いでしょうが、ここで教育として自分で責任を執ることを体験でさせる方がいいかと思います。 親御さんとしては、今後のことが心配でしょうが、中学生の時期での非行ですから家庭裁判所に送られない限りは補導記録だけしかありません。

su-zu-syou
質問者

お礼

ありがとうございます。 息子も罪を犯したことは反省してます。 息子が責任を取ることは当然だと思っております。 今回は息子が事前に全て話してくれておりましたが、息子が言ってくれないと親は知ることが出来ないのかな?と思い質問しました。 未成年者の犯罪を未然に防ぐ意味でも親との連携があったほうがいいのでは?と感じました。 犯罪が起きてからでは遅いのではないかと思います。

回答No.6

未成年のお子さんにもプライバシーがあります。 だから、お子さんは犯人ではないので、警察はお子さんのプライバシーも考慮してるはずですし、警察は親には知らせず、穏便に済ますつもりでした。

su-zu-syou
質問者

お礼

ありがとうございます。 万引きはしてないようですが、貰っているので罪を犯しております。 なので、教えていただきたいのが親心です。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.5

身元保証人として呼ばれているわけではないのであくまで任意の事情聴取です。 息子さんが事情聴取に行きたくないと言った場合だけ、親が出て子供を保護する必要があるでしょう。 未成年だからと言って事情聴取に親の承諾を必要とはしません。 知る権利とは、本来参政権の一つとしして定められたものです。 国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は、国民主権の原理に直接に基礎付けられ、国民主権の重大な意味の一つに、「国政の最終決定権を国民が有すること」がありますが、最終決定権の行使にはその前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからであります。 両親は子供の行為については知る権利を持っているわけではないので、警察の言い分は正しいと思われます。 教育として、お子さんに話すように指導するのが親の務めではないでしょうか。親権者は未成年の息子さんの管理監督義務があります。 否定的な意見になってしまいましたが、倫理・道徳的な面は別として、法律上は子の行動について未成年だからと言って何でも知る権利があるとは言えません。

su-zu-syou
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供には警察に本当のことを話しなさいとは言い聞かせております。 自分の中では、今回のことを子供から言い出してくれなかったら何も知らなかったことになります。 保護者には、警察から子供がしたことを報告があることが普通なのではないかなと思っていました。 こちらが何も知らないままだと、子供に指導することも出来ませんので・・・

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

未成年者でも、犯罪に関係すれば逮捕・検挙があります。 その場合でも親権者に承諾を得る必要を要求しますか? 警察は、親権者への報告が義務となる場合は「逮捕」をした場合です。 それ以外には、わざわざ警察から事情聴取の承諾は必要ありません。 万引きをしたことを知っており、その分け前をもらえば犯罪をしてことになります。 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 (1) 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。

su-zu-syou
質問者

お礼

ありがとうございます。 yamato1208さんがおっしゃられてることと同じことを警察の方からも言われました。 ただ、呼ばれた時には息子がしたと分かっていないときです。 参考人として出頭してほしいというときにも親に連絡がこないのかな?と思いましたので。

回答No.3

警察としては、仮にも独立の人格を持った人間の個人情報を、 親だからといって簡単に話すわけにもいかないでしょう。 犯罪絡みの情報などは、個人情報の最たるものです。 それも、参考人として話を聞くだけということであれば、 わざわざ親に通告しないのが普通だと思いますし、 またそれが妥当な配慮ではないかと思います。 お子さんにだって親に隠したいことくらいあるんじゃないんですかね。 お子さんから話してもらえるかどうかは親子関係の問題でしょう。 警察に責任転嫁するのは筋が違います。

su-zu-syou
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は息子から話してくれたので分かりました。 子供から話してくれなければ、親として子供が何をしているか分からないままになるのかな?と不安になったので・・・

回答No.2

逆に息子さんが犯罪を犯した場合でも、身内や関係者を同席させて、取り調べをすることはありません。 今回はあくまでも参考人なので、未成年でも、親の承諾は要りませんし、親でも関係ない話なのです。 また、貴方は事件の事を何も知りませんよね? 事件に関係のない人は警察署に呼べないのです。

su-zu-syou
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回のことは息子から聞いておりました。 友人が万引きしたものを貰うことがいけないことであることも、喫煙に関しても怒っておりました。 子供が事件に関わってるかもしれないときには警察は教えてくれないのですね。 犯罪を未然に防ぐためにも教えて欲しいのが親の本音なのですが・・・ 犯罪を犯さないと親には知らされることはないのですね・・・

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

親権の考えに立っておられるのだと思います。 しかし、親権そのものは民法の規定です。 子供が犯罪を犯したとしても、親が刑事上の責任は負うことはありません。あくまでも当事者のことです。 >息子が何も言わなければ親は何も知らないことになります。 ●もし、お子さんが犯罪を犯したとしたならば、身元引き受けが必要となりますから自ずと親に連絡されることになります。参考人として出頭するのなら何ら問題はないのではないですか。

su-zu-syou
質問者

お礼

ありがとうございます。 犯罪を犯してからでは遅いので、未然に防ぐためにも教えて欲しいと思ったのです。

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