少額訴訟の裁判所の移送と期日の変更について

このQ&Aのポイント
  • 少額訴訟の裁判所の移送申請は認められる?期日の変更も可能?
  • 少額訴訟の裁判所の移送申請について説明します。
  • 期日の変更と裁判所の移送申請はどちらを先にすべきでしょうか?
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少額訴訟の裁判所の移送と期日の変更について

少額訴訟(損害賠償)で訴えられました。 インターネットオークションでの取引のトラブルで、私が売り手で原告は買い手です。 原告の地元の裁判所から訴状が送られてきましたが、裁判所を私の地元に移送申請した場合、認められるでしょうか? ちなみに、両者は電車で2時間ほど離れています。 認められないなら、せめて双方の中間地点にしたいのですが、最初から中間地点の裁判所に移送申請したほうが良いでしょうか? それと、口頭弁論期日には仕事で海外出張があるので、他の日に変えてもらいたいですが、そういった理由は通るものでしょうか? 期日の変更と裁判所の移送申請、手続きはどちらを先にすべきでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • qwe111
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質問者が選んだベストアンサー

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  • aki-o2011
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回答No.2

原則として、仕事の都合での期日変更願いや 住所地から遠いという理由での移送申請はまず認められません。 また、少額訴訟は原則として1日で判決まで出ますので、 期日に出席できないと、 答弁書や証拠を提出していても、 言いたいことが伝わりきらなかったり、 相手方の言い分に再反論ができないので、 相手に多少なりとも理がある場合、 裁判官の心証的にはかなり不利です。 一度の審理で判決まで出てしまうのが困るのであれば、 手間とお金はかかりますが、 通常訴訟への移行をも検討してみてはいかがでしょうか。 また、単純に金銭の問題だけでなく、 たとえばこの訴訟で敗れた場合に 同様の訴えが相次いで起きる恐れがあったり、 あなたの信用が失墜するような恐れがあるなどの 2次的な不安要素もあるのであれば 少額訴訟であっても個人での対応は避けて 弁護士や認定司法書士を代理人として選任して 裁判を任せる方法もあります。

qwe111
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 通常訴訟に移行すれば、期日は話し合いの上、改めて決められるということでしょうか。 それとも、第一回の口頭弁論は予定通り行われ、2回目の期日を改めて決めるのでしょうか。 また、通常訴訟に移行した場合、裁判の場所は被告の居住地でなされるように出来るでしょうか。 裁判所のページには「訴えを起こす裁判所(管轄裁判所)は、原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です」とありますが。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

損害賠償訴訟は、原告所在の管轄裁判所です。 移送決定の申立もできますが、ほぼ、認められないです。 期日変更の申立も以前より厳しくなっています。 しかし、第一回ですから、事情を詳細に記載して提出してはどうでしよう。 その前に、必ず「答弁書」は提出して下さい。 提出の順序はないですが、答弁書だけは早い方がいいです。 原告に送達する関係もありますから。 あとは順次提出して下さい。

qwe111
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。

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