22年社労士試験 労働保険料に関する問題について

このQ&Aのポイント
  • 22年の試験において問題となった労働保険料の関連問題について解説します。
  • 問題文には日本語の不明確な表現があり、その解釈について疑問が生じました。
  • 二事業率についての誤った理解が問題の解答につながっている可能性があります。
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22年社労士試験 労働保険料に関する問題について

お世話になります。 22年の試験に次のような問題が出題されました。 問題文:「労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している場合であって、免除対象高年齢労働者を使用しない事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。」 この問題文は「正しい」が回答のようですが、この問題文は日本語がおかしい気がします。 つまり、「・・、その額に二事業率を乗じて・・・」の「その額」とは、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」すなわち「保険料の額」を指していると思いますが、そうなると、保険料の額に二事業率を乗ずる、といった変なことになるように思います。(二事業率を乗じる相手は保険料の額ではなく賃金総額のため) それとも、私の日本語の読解が間違っているのでしょうか? どなたか解説していただけると助かります。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

横から失礼します。試験日まで1ヶ月を切っているところです。あともう少しの辛抱です。 さて、出題を一問一答式ではなく、しっかり前説があって出題されています。 なお、貴方の質問は、平成22年の択一式の雇用保険法の第8問で選択肢Bの記述になります。 実際にオフィシャルサイトで確認すると、「二事業率」とは問題の前説に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第12条第6項の二事業率をいう」としっかり書いてあります。たしかに、この説明がないと難しいですね。 →http://www.sharosi-siken.or.jp/42takuitu.pdf それで、徴収法の該当条文から大切なところを抜き出すと・・・ >2事業率(1000分の3.5の率(第4項第3号に掲げる事業については、1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。同条第1項において同じ。) 一般の事業を例にすると、1000分の3.5を1000分の15.5で除するので 3.5*1000 ――――― 1000*15.5  3.5 =――  15.5 を計算することになります。 つまり、「二事業率」って雇用保険料率に占める「『二事業に係る率』の割合」を示していることになります。 だから、「二事業率」を「保険料の額」にかければ、わざわざ賃金総額から計算をし直すことなく「二事業に係る保険料の額」を直接算定できるわけです。

actonpower
質問者

お礼

丁寧なご説明をどうもありがとうございます 大変良く分かりました それにしても、むずかしいです><

その他の回答 (1)

回答No.1

日本語の解釈ではなく法律の解釈を間違えています。 >二事業率を乗じる相手は保険料の額ではなく賃金総額のため 二事業率は雇用保険率を一定率で除した物ですから賃金総額ではなくて保険料に乗じるのが正答です。 雇用保険法第66条第3項第3号参照

actonpower
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 せっかくいただいた条文ですが何度読んでも私には理解できません。 ただ、「二事業率」が「雇用保険二事業に係る率(3.5/1000、4.5/1000)」ではないらしいということは何となく分かりました。

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